高良鉄美の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○高良鉄美君 法の支配との関係でいうと、今の関係では、法の支配ではなくて法律の支配になっているわけですね。この法律の中で適正に執行されているかどうかというものを見るんではなくて、人権に配慮されているかと。
先ほど私は、七人中六人が再審請求をされていると言いました。これ、人権の問題が、もしこの再審の中で、いろんなものが新しいのが出てきて無罪になったというのがずっと、いろいろ出てきているわけですけれども、そういったものに対して、どうして再審請求が出ている六名に対して死刑執行するんだと、まあ署名をですね、ということが問題なんですね。
そういった意味でいうと、法の支配の、まあずっと以前からやっている欧米諸国でなぜ死刑が廃止されていくのかということについて是非検討をお願いしたいと。これは、今、国際社会が、東京オリンピックも含めて、日本の民主主義やあるいは法の支配の在り方というのを問うているわけですね、あるいは注目するわけですね。
そういった中で、是非ともこの死刑廃止問題については、その先進国あるいはそういった国々に対して、きちんとした理由があるならそれをきちんと、今の答弁では、恐らく勧告も受けているわけですね、なぜ国際、国連の委員会等々からそういう死刑廃止の問題について勧告を受けるかということも、より、いや、これは我が国の問題だから我が国がやるではなくて、法の支配というのは、我が国の問題というよりも、人間の問題とか、人類の、人の、人権の問題とか、そういった価値なんですよね。だから、そういったところをしっかり、もう時間もなくなりましたので、ここで同じようになってくると思いますので、この点はまた後日やりたいと思います。
今の法務関係で家族法の関係があるんですけれども、次に、嫡出推定について伺いたいと思います。
森大臣は、所信表明で、無戸籍状態の解消に積極的に取り組むということが示されましたけれども、民法七百七十二条の嫡出推定規定によって、無戸籍の問題の解消を求める声というのは、これ、早くから上がっておりまして、十七年前、二〇〇二年から、こういった全国の、戸籍あるいは住民基本台帳の事務担当者が全国でいろんなものをやっている協議会が、戸籍に事実と異なる記載をしないで済むように、親子関係不存在、嫡出推定期間の見直し等、民法の改正を要望するというような決議がなされて、民事局長に要望されましたが、それは、嫡出推定の期間、離婚後三百日というのが七百七十二条ですけれども、同法の七百三十三条の再婚禁止期間は六か月ですね。近年の離婚の増加によりその内容も多様化、複雑化し、適法な再婚を経て出産をしたにもかかわらず出生日が離婚後三百日以内であったためにこの子は前夫の嫡出推定がされ、前夫の戸籍に入籍せざるを得ない。その子が実父母の戸籍に入るには、嫡出否認や父子関係不存在確認の訴えをするが、それは前夫の出頭なくしては得られない審判であると。
前夫が行方不明であるとか、前夫の暴力が原因で離婚したため再会することに命に危険あるような場合は、審判も進展せず、裁判所からは取下げを勧められるという。法律違反をしたわけでもないのに、子が直接実父母の戸籍に入ることもできず、あるいは直接入籍できても親子関係不存在と記載されるなど、肩身の狭い思いをしている母子が増えている現状を考慮し、民法の改正あるいは裁判の方法について何らかの対応が早急になされるべきであるというふうに要望がされたということですね。
そういった担当者等々、法務省の当時の、この要望に対して、法務省の当時の房村精一民事局長は、要望には応じ難いということだけ回答しているようですけれども、しかし、その後の無戸籍の解消というのは、そのときに見直しがされていれば、二〇〇二年ですね、再婚禁止期間の違憲訴訟も回避できたんじゃないかということで、今、国会でも大きく取り上げられていて、与党、とりわけ当時の公明党がリードする形で数々運用の見直しが行われていたと承知しています。しかし、抜本的な見直しが行われないまま、二〇一五年に最高裁が再婚禁止期間を違憲と判断して、民法改正と運用で見直しが行われました。
嫡出規定、推定規定もようやく法制審議会で議論が始まっていると承知しています。この規定見直しの目途及び法改正に向けた森大臣の御決意をお聞かせください。