安東章の発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(安東章君) お答えいたします。
御指摘の大阪高裁、平成二十九年十二月二十日決定の決定書につきまして、委員からあらかじめ御指摘もありました三十七ページ五行目から十六行目までの部分、こちらを読み上げます。
弁護人提出の前記新証拠により、Tの死因が酸素供給途絶にあるとする確定判決が依拠した西鑑定等の証明力は減殺され、Tが自然死した合理的な疑いが生じたというべきである。原決定は、西鑑定等の証明力の程度に関する判断を誤り、その結果、新証拠等の証明力の評価を誤って事実を誤認したものと言わざるを得ない。弁護人が原審に提出した新証拠のうち死因(致死的不整脈)に関する前記証拠に明白性を認めなかった原決定の判断を是認することはできない。
そして、当審に提出された証拠も併せて検討すると、請求人が本件の犯人であると認めるには合理的な疑いが残っていると言わざるを得ない。結局、本件は刑訴法四百三十五条六号の、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときに該当すると言える。
以上でございます。