小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 株主提案権につきましては、近年、一人の株主により膨大な数の議案が提案されたり、株式会社を困惑させる目的で議案が提案されたりするなど、株主提案権が濫用的に行使される事例が見られたところでございます。株主総会における審議の時間等がこのような濫用的な提案に割かれますと、株主総会の意思決定機関としての機能が害されたり、株式会社における検討や招集の通知の印刷等に要するコストが増加したりするといったことが弊害として指摘されております。
 近年の裁判例には、株主提案権の行使が株式会社を困惑させる目的のためにされるなど、株主としての正当な目的を有するものでない場合には、権利濫用として許されないとしたものがございます。しかしながら、どのような場合に株主提案権の行使が権利濫用に該当すると認められるかは必ずしも明確ではなく、実務上、株主提案権が行使された場合に、取締役等において株主提案権の行使が権利濫用に該当するか否かを的確に判断することは難しいと指摘されておりました。
 そこで、政府提出法案では、株主提案権の濫用的な行使を制限することができる、議案の数を制限するだけでなく、株主による不当な目的等による議案の提案を制限する規定を新たに設けることとしていたものでございます。

発言情報

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発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2019-11-28

院: 参議院

会議名: 法務委員会