法務委員会
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会
会議録情報#0
令和元年十一月二十八日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十七日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 福岡 資麿君
三浦 靖君 山田 太郎君
十一月二十八日
辞任 補欠選任
福岡 資麿君 岩井 茂樹君
山田 太郎君 宮崎 雅夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 竹谷とし子君
理 事
高橋 克法君
元榮太一郎君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
柴田 巧君
委 員
磯崎 仁彦君
岩井 茂樹君
中川 雅治君
福岡 資麿君
宮崎 雅夫君
山崎 正昭君
山下 雄平君
山田 太郎君
渡辺 猛之君
櫻井 充君
真山 勇一君
安江 伸夫君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
衆議院議員
修正案提出者 越智 隆雄君
修正案提出者 日吉 雄太君
修正案提出者 山尾志桜里君
修正案提出者 串田 誠一君
国務大臣
法務大臣 森 まさこ君
副大臣
法務副大臣 義家 弘介君
大臣政務官
法務大臣政務官 宮崎 政久君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府男女共同
参画局長 池永 肇恵君
内閣府大臣官房
カジノ管理委員
会設立準備室審
議官 堀 誠司君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 西山 卓爾君
法務省大臣官房
司法法制部長 金子 修君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 小山 太士君
参考人
東京大学大学院
法学政治学研究
科教授 藤田 友敬君
日本大学法学部
教授 大久保拓也君
脱原発・東電株
主運動世話人 木村 結君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○会社法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十七日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 福岡 資麿君
三浦 靖君 山田 太郎君
十一月二十八日
辞任 補欠選任
福岡 資麿君 岩井 茂樹君
山田 太郎君 宮崎 雅夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 竹谷とし子君
理 事
高橋 克法君
元榮太一郎君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
柴田 巧君
委 員
磯崎 仁彦君
岩井 茂樹君
中川 雅治君
福岡 資麿君
宮崎 雅夫君
山崎 正昭君
山下 雄平君
山田 太郎君
渡辺 猛之君
櫻井 充君
真山 勇一君
安江 伸夫君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
衆議院議員
修正案提出者 越智 隆雄君
修正案提出者 日吉 雄太君
修正案提出者 山尾志桜里君
修正案提出者 串田 誠一君
国務大臣
法務大臣 森 まさこ君
副大臣
法務副大臣 義家 弘介君
大臣政務官
法務大臣政務官 宮崎 政久君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府男女共同
参画局長 池永 肇恵君
内閣府大臣官房
カジノ管理委員
会設立準備室審
議官 堀 誠司君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 西山 卓爾君
法務省大臣官房
司法法制部長 金子 修君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 小山 太士君
参考人
東京大学大学院
法学政治学研究
科教授 藤田 友敬君
日本大学法学部
教授 大久保拓也君
脱原発・東電株
主運動世話人 木村 結君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○会社法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
竹
竹谷とし子#1
○委員長(竹谷とし子君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、三浦靖君及び徳茂雅之君が委員を辞任され、その補欠として山田太郎君及び福岡資麿君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、三浦靖君及び徳茂雅之君が委員を辞任され、その補欠として山田太郎君及び福岡資麿君が選任されました。
─────────────
竹
竹谷とし子#2
○委員長(竹谷とし子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小出邦夫君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長小出邦夫君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹
竹谷とし子#4
○委員長(竹谷とし子君) 会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。森法務大臣。
この発言だけを見る →まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。森法務大臣。
森
森まさこ#5
○国務大臣(森まさこ君) 会社法の一部を改正する法律案及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
まず、会社法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため、会社法の一部を改正しようとするものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、株主に対して早期に株主総会資料を提供し、株主による議案等の検討期間を十分に確保するため、定款の定めに基づき、株式会社の取締役が株主総会資料を自社のホームページ等のウエブサイトに掲載し、株主に対し当該ウエブサイトのアドレス等を書面で通知する方法により、株主に対して株主総会資料を提供することができる制度を創設することとしております。
第二に、株主提案権の濫用的な行使を制限するため、株主が同一の株主総会において提案することができる議案の数を制限するとともに、不当な目的等による議案の提案を制限する規定を新設することとしております。
第三に、取締役の報酬等を決定する手続等の透明性を向上させ、また、株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役に付与することができるようにするため、上場会社等の取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととするとともに、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととしております。
第四に、役員等にインセンティブを付与するとともに、役員等の職務の執行の適正さを確保するため、役員等がその職務の執行に関して責任追及を受けるなどして生じた費用等を株式会社が補償することを約する補償契約や、役員等のために締結される保険契約に関する規定を新設することとしております。
第五に、我が国の資本市場が全体として信頼される環境を整備するため、上場会社等に社外取締役を置くことを義務付けることとしております。
第六に、社債の管理を自ら行う社債権者の負担を軽減するため、会社から委託を受けた第三者が、社債権者による社債の管理の補助を行う制度を創設することとしております。
第七に、企業買収に関する手続の合理化を図るため、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設することとしております。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院におきまして、株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定中不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削除する修正が行われております。
次に、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法外九十の関係法律に所要の整備等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出しましたが、これについても、衆議院におきまして、会社法の一部を改正する法律案の修正に伴い、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、保険業法及び資産の流動化に関する法律の改正規定中社員提案権等に関し不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削除する修正が行われております。
以上が、両法律案の趣旨でございます。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願いいたします。
この発言だけを見る →まず、会社法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため、会社法の一部を改正しようとするものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、株主に対して早期に株主総会資料を提供し、株主による議案等の検討期間を十分に確保するため、定款の定めに基づき、株式会社の取締役が株主総会資料を自社のホームページ等のウエブサイトに掲載し、株主に対し当該ウエブサイトのアドレス等を書面で通知する方法により、株主に対して株主総会資料を提供することができる制度を創設することとしております。
第二に、株主提案権の濫用的な行使を制限するため、株主が同一の株主総会において提案することができる議案の数を制限するとともに、不当な目的等による議案の提案を制限する規定を新設することとしております。
第三に、取締役の報酬等を決定する手続等の透明性を向上させ、また、株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役に付与することができるようにするため、上場会社等の取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととするとともに、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととしております。
第四に、役員等にインセンティブを付与するとともに、役員等の職務の執行の適正さを確保するため、役員等がその職務の執行に関して責任追及を受けるなどして生じた費用等を株式会社が補償することを約する補償契約や、役員等のために締結される保険契約に関する規定を新設することとしております。
第五に、我が国の資本市場が全体として信頼される環境を整備するため、上場会社等に社外取締役を置くことを義務付けることとしております。
第六に、社債の管理を自ら行う社債権者の負担を軽減するため、会社から委託を受けた第三者が、社債権者による社債の管理の補助を行う制度を創設することとしております。
第七に、企業買収に関する手続の合理化を図るため、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設することとしております。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院におきまして、株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定中不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削除する修正が行われております。
次に、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法外九十の関係法律に所要の整備等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出しましたが、これについても、衆議院におきまして、会社法の一部を改正する法律案の修正に伴い、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、保険業法及び資産の流動化に関する法律の改正規定中社員提案権等に関し不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削除する修正が行われております。
以上が、両法律案の趣旨でございます。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願いいたします。
竹
日
日吉雄太#7
○衆議院議員(日吉雄太君) ただいま議題となりました両法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
本修正の趣旨は、株主提案権等の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定中不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削るものであります。
原案におけるこれらの規定は、株主提案権の行使事例の中に権利の濫用に該当すると思われるものが見られ、裁判例においても人を困惑させる目的等による株主提案権の行使を権利の濫用と認めるものがあったことなどを踏まえ、このような権利の濫用に該当し、拒絶することができる場合を明確化することにより、株主総会を全体として活性化させ、経営者と株主との間又は株主相互間でより充実したコミュニケーションが図れるようにする趣旨から提出されたものとのことであります。
しかしながら、衆議院における審議では、民法における権利の濫用の一般法理との関係を整理すべきであるとの指摘や、当該株主提案が権利の濫用に該当するかどうかのより明確な規律を検討すべきであるとの指摘等がありました。
このような指摘等を踏まえると、株主提案の内容により、これを拒絶することができる場合についての規定を設けるか否かを検討するに当たっては、裁判例や株主総会の実務の集積等を踏まえ、権利の濫用に該当する株主提案権の類型について更に精緻に分析を深めながら、引き続き検討していくべきものと考えます。
以下、両法律案の衆議院における修正部分の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、会社法の一部を改正する法律案に対する修正の概要は、株主が専ら人の名誉を侵害するなどの目的で議案の提出等をする場合又は議案の提出等により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合に議案の提出等を拒絶することができるという規定を削除するものであります。
第二に、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正の概要は、会社法の一部を改正する法律案の修正に伴い、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、保険業法及び資産の流動化に関する法律の改正規定のうち社員提案権等に関し目的等による議案の提案を制限する規定の一部を修正するものであります。
以上であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →本修正の趣旨は、株主提案権等の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定中不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削るものであります。
原案におけるこれらの規定は、株主提案権の行使事例の中に権利の濫用に該当すると思われるものが見られ、裁判例においても人を困惑させる目的等による株主提案権の行使を権利の濫用と認めるものがあったことなどを踏まえ、このような権利の濫用に該当し、拒絶することができる場合を明確化することにより、株主総会を全体として活性化させ、経営者と株主との間又は株主相互間でより充実したコミュニケーションが図れるようにする趣旨から提出されたものとのことであります。
しかしながら、衆議院における審議では、民法における権利の濫用の一般法理との関係を整理すべきであるとの指摘や、当該株主提案が権利の濫用に該当するかどうかのより明確な規律を検討すべきであるとの指摘等がありました。
このような指摘等を踏まえると、株主提案の内容により、これを拒絶することができる場合についての規定を設けるか否かを検討するに当たっては、裁判例や株主総会の実務の集積等を踏まえ、権利の濫用に該当する株主提案権の類型について更に精緻に分析を深めながら、引き続き検討していくべきものと考えます。
以下、両法律案の衆議院における修正部分の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、会社法の一部を改正する法律案に対する修正の概要は、株主が専ら人の名誉を侵害するなどの目的で議案の提出等をする場合又は議案の提出等により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合に議案の提出等を拒絶することができるという規定を削除するものであります。
第二に、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正の概要は、会社法の一部を改正する法律案の修正に伴い、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、保険業法及び資産の流動化に関する法律の改正規定のうち社員提案権等に関し目的等による議案の提案を制限する規定の一部を修正するものであります。
以上であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
竹
渡
渡辺猛之#9
○渡辺猛之君 おはようございます。自由民主党の渡辺猛之でございます。
私は、参議院議員十年目にして初めて法務委員会に所属をさせていただきました。この法務委員会には、法務行政全般に大変お詳しい先生方たくさんいらっしゃいますので、どうぞ御指導のほど、よろしくお願いをいたします。
それでは、早速質問に入らせていただきます。
今回の会社法改正は、ただいま森大臣、また日吉議員の方から説明をいただきましたように、衆議院の審議を経た結果、修正の後に参議院に送られてまいりました。まずは、この点について大臣の御所見をお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、参議院議員十年目にして初めて法務委員会に所属をさせていただきました。この法務委員会には、法務行政全般に大変お詳しい先生方たくさんいらっしゃいますので、どうぞ御指導のほど、よろしくお願いをいたします。
それでは、早速質問に入らせていただきます。
今回の会社法改正は、ただいま森大臣、また日吉議員の方から説明をいただきましたように、衆議院の審議を経た結果、修正の後に参議院に送られてまいりました。まずは、この点について大臣の御所見をお聞かせをいただきたいと思います。
森
森まさこ#10
○国務大臣(森まさこ君) 渡辺委員、十年目で法務委員会にいらしてくださったということで、ありがとうございます。また、よろしくお願いいたします。
改正法案の修正についてお尋ねがございました。
改正法案については、与野党から修正の提案がされ、修正案が衆議院で可決されたことについては、法案の立案を担当した法務省としても重く受け止めております。
株主提案権の制度は、経営者と株主との間又は株主相互間のコミュニケーションを図り、株式会社をより開かれたものとする目的で導入されたものと承知をしておりますので、株主提案権の重要性についてもしっかり認識をしているところでございます。
この発言だけを見る →改正法案の修正についてお尋ねがございました。
改正法案については、与野党から修正の提案がされ、修正案が衆議院で可決されたことについては、法案の立案を担当した法務省としても重く受け止めております。
株主提案権の制度は、経営者と株主との間又は株主相互間のコミュニケーションを図り、株式会社をより開かれたものとする目的で導入されたものと承知をしておりますので、株主提案権の重要性についてもしっかり認識をしているところでございます。
渡
渡辺猛之#11
○渡辺猛之君 今回の修正ですけれども、衆議院の審議におきまして、株主提案が権利の濫用に該当するかどうかのより明確な判断基準を検討すべきであるといった指摘や、また民法における権利の濫用の一般法理との関係を更に整理すべきであるとの指摘等を踏まえ、削除修正が行われたわけでございますが、そもそも政府提出法案におきまして、不当な目的等による議案の提案を制限する規定を新設することとしていたのはなぜか、その理由をお聞かせください。
この発言だけを見る →小
小出邦夫#12
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
株主提案権につきましては、近年、一人の株主により膨大な数の議案が提案されたり、株式会社を困惑させる目的で議案が提案されたりするなど、株主提案権が濫用的に行使される事例が見られたところでございます。株主総会における審議の時間等がこのような濫用的な提案に割かれますと、株主総会の意思決定機関としての機能が害されたり、株式会社における検討や招集の通知の印刷等に要するコストが増加したりするといったことが弊害として指摘されております。
近年の裁判例には、株主提案権の行使が株式会社を困惑させる目的のためにされるなど、株主としての正当な目的を有するものでない場合には、権利濫用として許されないとしたものがございます。しかしながら、どのような場合に株主提案権の行使が権利濫用に該当すると認められるかは必ずしも明確ではなく、実務上、株主提案権が行使された場合に、取締役等において株主提案権の行使が権利濫用に該当するか否かを的確に判断することは難しいと指摘されておりました。
そこで、政府提出法案では、株主提案権の濫用的な行使を制限することができる、議案の数を制限するだけでなく、株主による不当な目的等による議案の提案を制限する規定を新たに設けることとしていたものでございます。
この発言だけを見る →株主提案権につきましては、近年、一人の株主により膨大な数の議案が提案されたり、株式会社を困惑させる目的で議案が提案されたりするなど、株主提案権が濫用的に行使される事例が見られたところでございます。株主総会における審議の時間等がこのような濫用的な提案に割かれますと、株主総会の意思決定機関としての機能が害されたり、株式会社における検討や招集の通知の印刷等に要するコストが増加したりするといったことが弊害として指摘されております。
近年の裁判例には、株主提案権の行使が株式会社を困惑させる目的のためにされるなど、株主としての正当な目的を有するものでない場合には、権利濫用として許されないとしたものがございます。しかしながら、どのような場合に株主提案権の行使が権利濫用に該当すると認められるかは必ずしも明確ではなく、実務上、株主提案権が行使された場合に、取締役等において株主提案権の行使が権利濫用に該当するか否かを的確に判断することは難しいと指摘されておりました。
そこで、政府提出法案では、株主提案権の濫用的な行使を制限することができる、議案の数を制限するだけでなく、株主による不当な目的等による議案の提案を制限する規定を新たに設けることとしていたものでございます。
渡
渡辺猛之#13
○渡辺猛之君 そのような趣旨でそもそも政府提出法案においては提案が行われたわけでございますが、衆議院の審議の中で、結果的に企業側の都合による株主提案の制限が可能になるのではないかということが危惧された結果、削除修正が行われたわけでございます。
そもそも法務省は、不当な目的等による議案の提案を制限する規定によって、実質的に株主提案に新たな制限を課すことを予定していたのかどうか、お聞かせをください。
この発言だけを見る →そもそも法務省は、不当な目的等による議案の提案を制限する規定によって、実質的に株主提案に新たな制限を課すことを予定していたのかどうか、お聞かせをください。
小
小出邦夫#14
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
先ほどもお答え申し上げましたけれども、これまで、株主提案権の行使がどのような場合であれば権利濫用に該当すると認められるかは必ずしも明確にされておらず、そのため、実務上、株主提案権が行使され、その内容が権利濫用に該当し得るようなものであったとしても、株式会社が権利濫用に該当するとしてこれを制限することは実際上は難しいという指摘がされておりました。
不当な目的等による議案の提案を制限する規定は、このような指摘等を踏まえまして、株主提案権の行使が権利の濫用に該当するであろう典型的な場合を明文化したものでございまして、株主提案権の行使を新たに制限するというものではございませんでした。
この発言だけを見る →先ほどもお答え申し上げましたけれども、これまで、株主提案権の行使がどのような場合であれば権利濫用に該当すると認められるかは必ずしも明確にされておらず、そのため、実務上、株主提案権が行使され、その内容が権利濫用に該当し得るようなものであったとしても、株式会社が権利濫用に該当するとしてこれを制限することは実際上は難しいという指摘がされておりました。
不当な目的等による議案の提案を制限する規定は、このような指摘等を踏まえまして、株主提案権の行使が権利の濫用に該当するであろう典型的な場合を明文化したものでございまして、株主提案権の行使を新たに制限するというものではございませんでした。
渡
渡辺猛之#15
○渡辺猛之君 ありがとうございました。
一方で、これまで数はそれほど多くなかったとは伺っておりますが、明らかに企業側を困惑させるためだけの株主提案が行われた事例があるのも事実であります。
不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分が今回削除をされました。これによって、万が一不当な目的による株主提案がされた場合、企業側というのはどういう対応が考えられるんでしょうか。
この発言だけを見る →一方で、これまで数はそれほど多くなかったとは伺っておりますが、明らかに企業側を困惑させるためだけの株主提案が行われた事例があるのも事実であります。
不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分が今回削除をされました。これによって、万が一不当な目的による株主提案がされた場合、企業側というのはどういう対応が考えられるんでしょうか。
小
小出邦夫#16
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
株主提案権は、株主が会社の経営に参与し、あるいは会社の経営を監督、是正するために株主に認められた基本的な権利でございますが、権利の一種である以上、その濫用が許されないということは当然でございます。
したがいまして、株主提案権の行使が民法上の権利の濫用に当たる場合には、株式会社はこれを理由としてその提案を拒絶することができると考えております。
この発言だけを見る →株主提案権は、株主が会社の経営に参与し、あるいは会社の経営を監督、是正するために株主に認められた基本的な権利でございますが、権利の一種である以上、その濫用が許されないということは当然でございます。
したがいまして、株主提案権の行使が民法上の権利の濫用に当たる場合には、株式会社はこれを理由としてその提案を拒絶することができると考えております。
渡
渡辺猛之#17
○渡辺猛之君 ありがとうございました。
それでは、続きまして、社外取締役について少しお尋ねをしたいと思います。
そもそも社外取締役が会社法に規定されたのはいつ、そしてまた、その後どのような改正がなされてきたのか、また、会社法において社外取締役はどのような役割を期待されているのか、改めてお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、続きまして、社外取締役について少しお尋ねをしたいと思います。
そもそも社外取締役が会社法に規定されたのはいつ、そしてまた、その後どのような改正がなされてきたのか、また、会社法において社外取締役はどのような役割を期待されているのか、改めてお尋ねをしたいと思います。
小
小出邦夫#18
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
社外取締役の規定が会社法に設けられましたのは、平成十三年の商法改正のときでございます。この改正においては、コーポレートガバナンス強化の一環として監査役の機能が強化される一方で、取締役等の責任を軽減するため、定款の規定に基づき、社外取締役との間で事前に責任限定契約を締結することができる旨が定められたものでございます。
その後、平成十四年の商法特例法の改正におきまして、新たな機関設計として委員会等設置会社の制度が認められ、委員会等設置会社においては、取締役会の中にそれぞれの構成員の過半数を社外取締役とする指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設けなければならないこととされたところでございます。
また、平成二十六年の会社法改正におきましては、新たな機関設計といたしまして監査等委員会設置会社の制度が設けられ、社外取締役を中心とする取締役により構成される監査等委員会が取締役の職務の執行の監査を担うとともに、業務執行者を含む取締役の指名及び報酬について株主総会における意見陳述権を有することとされました。このほか、社外取締役を置くことが相当でない理由の株主総会における説明義務の新設、社外取締役の要件の厳格化等の見直しが併せてされたものでございます。
社外取締役の役割、期待される役割でございますが、これは、少数株主を含めた株主の共同の利益を代弁する立場にある者として、業務執行者から独立した立場で会社経営を監督する、経営者あるいは支配株主と少数株主との間の利益相反の監督を行う、また、経営効率の向上のための助言を行うことなどがその役割として期待されているところでございます。
この発言だけを見る →社外取締役の規定が会社法に設けられましたのは、平成十三年の商法改正のときでございます。この改正においては、コーポレートガバナンス強化の一環として監査役の機能が強化される一方で、取締役等の責任を軽減するため、定款の規定に基づき、社外取締役との間で事前に責任限定契約を締結することができる旨が定められたものでございます。
その後、平成十四年の商法特例法の改正におきまして、新たな機関設計として委員会等設置会社の制度が認められ、委員会等設置会社においては、取締役会の中にそれぞれの構成員の過半数を社外取締役とする指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設けなければならないこととされたところでございます。
また、平成二十六年の会社法改正におきましては、新たな機関設計といたしまして監査等委員会設置会社の制度が設けられ、社外取締役を中心とする取締役により構成される監査等委員会が取締役の職務の執行の監査を担うとともに、業務執行者を含む取締役の指名及び報酬について株主総会における意見陳述権を有することとされました。このほか、社外取締役を置くことが相当でない理由の株主総会における説明義務の新設、社外取締役の要件の厳格化等の見直しが併せてされたものでございます。
社外取締役の役割、期待される役割でございますが、これは、少数株主を含めた株主の共同の利益を代弁する立場にある者として、業務執行者から独立した立場で会社経営を監督する、経営者あるいは支配株主と少数株主との間の利益相反の監督を行う、また、経営効率の向上のための助言を行うことなどがその役割として期待されているところでございます。
渡
渡辺猛之#19
○渡辺猛之君 ありがとうございました。
独立した形でしっかりと企業を監督をしていく、それが社外取締役に期待をされているということでございますが。
では、その社外取締役の監督の実効性を確保するためには、まずは、やっぱり社外取締役に適切な人を選ぶということが重要になってくると思います。果たしてそのような人材は確保できるんでしょうか。また、実際には、伺うところによりますと、一人の人が複数の社外取締役を兼任しているような例もあるというふうに聞いておりますが、そのような状況で監督機能を発揮することができるんでしょうか。法務省の御見解をお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →独立した形でしっかりと企業を監督をしていく、それが社外取締役に期待をされているということでございますが。
では、その社外取締役の監督の実効性を確保するためには、まずは、やっぱり社外取締役に適切な人を選ぶということが重要になってくると思います。果たしてそのような人材は確保できるんでしょうか。また、実際には、伺うところによりますと、一人の人が複数の社外取締役を兼任しているような例もあるというふうに聞いておりますが、そのような状況で監督機能を発揮することができるんでしょうか。法務省の御見解をお尋ねしたいと思います。
宮
宮崎政久#20
○大臣政務官(宮崎政久君) まず、現状から御説明いたしますと、上場会社における社外取締役の選任の比率は、令和元年七月の調査時点で、東証の全上場会社の九八・四%となっております。このような状況において上場会社などに社外取締役の設置を義務付けることは、人材確保という観点から見ても著しい困難を強いるものではないと考えております。
次に、兼任についてでありますけれども、一般論としては、複数の会社の社外取締役を兼任していたとしましても、その会社の数が合理的な範囲にとどまって、社外取締役としての役割、責務を適切に果たすための必要な時間、労力を各社に振り向けることができるのであれば、期待される監督機能を発揮することもできるものと考えております。
私も、政治の世界に入る前に、弁護士の立場で、損保会社などを含めて複数の会社の社外取締役を同時に兼任していたことがございますが、取締役には善管注意義務なども課されておりますので、こういった中から監督機能を果たせるものと考えております。
また、さらには、社外取締役に期待される役割を適切に遂行することができる知見などを備えた人材の確保につきましては、日本取締役協会など、関係団体などにおいて人材プールの充実や研修などの取組が進められていることも承知しておりまして、今後これらの取組が進んでいくものと期待をしているところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →次に、兼任についてでありますけれども、一般論としては、複数の会社の社外取締役を兼任していたとしましても、その会社の数が合理的な範囲にとどまって、社外取締役としての役割、責務を適切に果たすための必要な時間、労力を各社に振り向けることができるのであれば、期待される監督機能を発揮することもできるものと考えております。
私も、政治の世界に入る前に、弁護士の立場で、損保会社などを含めて複数の会社の社外取締役を同時に兼任していたことがございますが、取締役には善管注意義務なども課されておりますので、こういった中から監督機能を果たせるものと考えております。
また、さらには、社外取締役に期待される役割を適切に遂行することができる知見などを備えた人材の確保につきましては、日本取締役協会など、関係団体などにおいて人材プールの充実や研修などの取組が進められていることも承知しておりまして、今後これらの取組が進んでいくものと期待をしているところでございます。
以上です。
渡
渡辺猛之#21
○渡辺猛之君 実際に社外取締役を複数経験をされた宮崎政務官の御経験の中からも、その心配は杞憂にすぎないというような御回答をいただきました。しっかりと社外取締役の皆さん方がその責任を果たしていってもらうことに大いに期待をしたいというふうに思うわけでございます。
さて、その社外取締役で幾つかの場面で議論をされているのが、社外取締役を今回義務付けをすることになるわけでございます。社外取締役を義務付けることにすると、一部からは、結果的に公務員の天下りを増やすことになるんじゃないかというような心配の声が聞こえてきております。
今御説明をいただきましたように、既に上場企業の九八・四%が社外取締役を置いております。では、その九八・四%の上場企業がどのような人を社外取締役に選任をされているのか、分かったら教えていただきたいと思いますし、また、その社外取締役として選任されている人のうち公務員であった人はどれくらいいらっしゃるのか、これも分かれば教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →さて、その社外取締役で幾つかの場面で議論をされているのが、社外取締役を今回義務付けをすることになるわけでございます。社外取締役を義務付けることにすると、一部からは、結果的に公務員の天下りを増やすことになるんじゃないかというような心配の声が聞こえてきております。
今御説明をいただきましたように、既に上場企業の九八・四%が社外取締役を置いております。では、その九八・四%の上場企業がどのような人を社外取締役に選任をされているのか、分かったら教えていただきたいと思いますし、また、その社外取締役として選任されている人のうち公務員であった人はどれくらいいらっしゃるのか、これも分かれば教えていただきたいと思います。
小
小出邦夫#22
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
東京証券取引所のコーポレート・ガバナンス白書二〇一九によりますと、平成三十年七月時点で東京証券取引所に株式を上場している内国会社、これ三千五百九十四社ございますが、これにおいて、独立社外取締役としてコーポレートガバナンスに関する報告書により届け出られている者の属性の割合につきまして、他の会社の出身者が、これは五九・一%でございます。弁護士が一六・〇%、公認会計士が一〇・〇%、税理士が二・八%、学者が六・八%、その他が五・四%ということが、数字が出ております。
したがいまして、公務員であった者は、他の属性に分類されている場合を除きまして、先ほど申し上げましたその他五・四%の中に含まれているのではないかと考えております。
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したがいまして、公務員であった者は、他の属性に分類されている場合を除きまして、先ほど申し上げましたその他五・四%の中に含まれているのではないかと考えております。
渡
渡辺猛之#23
○渡辺猛之君 今詳しい数字をお示しいただいたところでございます。恐らく、公務員から天下りですぐ会社の社外取締役になられた方、今現状の中では五・四%ということであります。
私は、企業というのはやはりしっかりと利益を上げていく存在でありますし、また、株主、従業員、そしてお客様含めて、しっかりと社会の公器としての役割を果たしていってもらわなければならないわけであります。その中で、元お役人だといっても社外取締役にお願いをされる場合は、本当にその人が我が企業にとって役に立っていただける方であれば、多分社外取締役として選ばれると思いますし、表現悪いかもしれませんが、ただ単に給料泥棒みたいな社外取締役がいては何の意味もならないわけでありまして、今世界の中で戦っている企業は、やっぱり民間、あるいは学者さん、弁護士、公認会計士さん、いろんな方の中から、その中の一部で公務員の人も含めて、我が社にとって必要な人材とは何かというのを厳しく判断をして社外取締役に選任をしていただけるものと、そう信じているところでございます。
次に、補償契約について少し御説明をしていただきたいと思いますが、補償契約とはどのようなものか、まずは説明をお願いしたいと思います。
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次に、補償契約について少し御説明をしていただきたいと思いますが、補償契約とはどのようなものか、まずは説明をお願いしたいと思います。
小
小出邦夫#24
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
済みません、その前に、先ほど社外取締役の属性について申し上げる前提として、その統計数字の母体となる会社数について少しちょっと不明確だったかもしれません。三千五百九十四社、三千五百九十四社が母体となっているということでございます。
それから、補償契約につきまして、これは、当該役員等が、その職務の執行に関し、責任を追及する訴えを提起された場合などに、これに対処するために支出する弁護士費用等のいわゆる防御費用や、第三者からの損害賠償請求が認められ、これを賠償することによって生ずる損失等の全部又は一部を株式会社が役員等に対して補償することを約束する契約を補償契約といっております。
この発言だけを見る →済みません、その前に、先ほど社外取締役の属性について申し上げる前提として、その統計数字の母体となる会社数について少しちょっと不明確だったかもしれません。三千五百九十四社、三千五百九十四社が母体となっているということでございます。
それから、補償契約につきまして、これは、当該役員等が、その職務の執行に関し、責任を追及する訴えを提起された場合などに、これに対処するために支出する弁護士費用等のいわゆる防御費用や、第三者からの損害賠償請求が認められ、これを賠償することによって生ずる損失等の全部又は一部を株式会社が役員等に対して補償することを約束する契約を補償契約といっております。
渡
渡辺猛之#25
○渡辺猛之君 今回の法案の中で、その補償契約に関して、心情的にちょっとやっぱり皆さんが納得しにくい点は、費用についてなんですけれども、その費用について、役員等に悪意又は重大な過失があった場合でも補償することができることとされているのはなぜか、その理由を分かりやすく納得できるように説明をしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →小
小出邦夫#26
○政府参考人(小出邦夫君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、弁護士費用等のいわゆる防御費用につきましては、賠償金や和解金と異なりまして、役員等に悪意又は重大な過失があったときでも補償することができることとしております。
これは、役員等がその職務の執行に関し責任を追及する訴えを提起された場合などには、当該役員等に悪意又は重大な過失があるおそれがあるときであっても当該役員等が適切な防御活動をすることができるように、これに要する費用を株式会社が負担することが株式会社の損害の拡大の抑止等につながり、株式会社の利益にもなることがあると考えられたことや、役員等に悪意又は重大な過失があったときでも、費用であれば、これを株式会社が補償することができることとしても、通常は職務の執行の適正性を害するおそれが高いとまでは言うことができないと考えられること等を踏まえたものでございます。
もっとも、補償契約の内容として、役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があった場合には株式会社が費用を補償しないことを定めておけば、またそういうことを定めることは可能でございますし、定めておけば、株式会社はこれに該当する場合には補償する必要はないということとなります。
また、役員等が不当な目的で職務を執行していたような悪質な場合であっても、株式会社の費用で防御費用が賄われるものとすると、役員等の職務の執行の適正性を害することが懸念されます。
そこで、改正法案におきましては、株式会社が、そのような場合、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該株式会社に損害を加える目的で職務を執行したこと、そのような場合であることを株式会社が知ったときは、その当該役員に対して補償した金額に相当する金銭の返還を請求することができることとしております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、弁護士費用等のいわゆる防御費用につきましては、賠償金や和解金と異なりまして、役員等に悪意又は重大な過失があったときでも補償することができることとしております。
これは、役員等がその職務の執行に関し責任を追及する訴えを提起された場合などには、当該役員等に悪意又は重大な過失があるおそれがあるときであっても当該役員等が適切な防御活動をすることができるように、これに要する費用を株式会社が負担することが株式会社の損害の拡大の抑止等につながり、株式会社の利益にもなることがあると考えられたことや、役員等に悪意又は重大な過失があったときでも、費用であれば、これを株式会社が補償することができることとしても、通常は職務の執行の適正性を害するおそれが高いとまでは言うことができないと考えられること等を踏まえたものでございます。
もっとも、補償契約の内容として、役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があった場合には株式会社が費用を補償しないことを定めておけば、またそういうことを定めることは可能でございますし、定めておけば、株式会社はこれに該当する場合には補償する必要はないということとなります。
また、役員等が不当な目的で職務を執行していたような悪質な場合であっても、株式会社の費用で防御費用が賄われるものとすると、役員等の職務の執行の適正性を害することが懸念されます。
そこで、改正法案におきましては、株式会社が、そのような場合、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該株式会社に損害を加える目的で職務を執行したこと、そのような場合であることを株式会社が知ったときは、その当該役員に対して補償した金額に相当する金銭の返還を請求することができることとしております。
渡
渡辺猛之#27
○渡辺猛之君 済みません。もう少し詳しくお聞かせをさせていただきたいと思いますが、例えば、取締役が特別背任罪で訴追されている、そのような場合であったとしても弁護士費用というのは補償されることになるのでしょうか。
この発言だけを見る →小
小出邦夫#28
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は株式会社に損害を加える目的で職務を執行したということが判明した場合には、補償した金額に相当する金銭を事後的にその返還を請求することができることとしております。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は株式会社に損害を加える目的で職務を執行したということが判明した場合には、補償した金額に相当する金銭を事後的にその返還を請求することができることとしております。
渡
渡辺猛之#29
○渡辺猛之君 ありがとうございました。
今回のこの会社法の改正につきまして、昨日の本会議でも何名かの議員の皆様方が質問をしておられましたが、そもそも会社とは誰のものかというような根本的な問題も提起をされているところでございます。
かつて、経営の神様と呼ばれた松下幸之助さんは、企業は社会の公器ということをおっしゃっておられました。この社会の公器、公の器でございますが、これ、どういう考え方かといいますと、企業にとって人材であるとか資金あるいは物資、いわゆる企業にとってのあらゆる経営資源というのは全て社会が生み出したものであると、企業はこうした資源を社会から預からせていただいて事業活動を行っている以上、その企業だけが発展をしていけばいいんじゃなくて、社会と共に発展をしていかなければならなくて、そしてまた、その活動は透明で公明正大なものでなければならないと考えておられたようでありました。
松下幸之助のこの考え方というのは、企業は社会のものと位置付けることで、CSRの先駆けと捉えられる一方で、社会の公器でありますから、社会の公器が赤字を生むのは罪悪だという考えの下、利益追求もおろそかにしないというバランスの取れた考え方を持っておられたようでございます。
今回の会社法二法の改正によりまして、今、日本の企業は世界と戦っているわけであります。その世界と戦っている日本企業が健全な発展をしていってくれることを心から期待をしながら、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今回のこの会社法の改正につきまして、昨日の本会議でも何名かの議員の皆様方が質問をしておられましたが、そもそも会社とは誰のものかというような根本的な問題も提起をされているところでございます。
かつて、経営の神様と呼ばれた松下幸之助さんは、企業は社会の公器ということをおっしゃっておられました。この社会の公器、公の器でございますが、これ、どういう考え方かといいますと、企業にとって人材であるとか資金あるいは物資、いわゆる企業にとってのあらゆる経営資源というのは全て社会が生み出したものであると、企業はこうした資源を社会から預からせていただいて事業活動を行っている以上、その企業だけが発展をしていけばいいんじゃなくて、社会と共に発展をしていかなければならなくて、そしてまた、その活動は透明で公明正大なものでなければならないと考えておられたようでありました。
松下幸之助のこの考え方というのは、企業は社会のものと位置付けることで、CSRの先駆けと捉えられる一方で、社会の公器でありますから、社会の公器が赤字を生むのは罪悪だという考えの下、利益追求もおろそかにしないというバランスの取れた考え方を持っておられたようでございます。
今回の会社法二法の改正によりまして、今、日本の企業は世界と戦っているわけであります。その世界と戦っている日本企業が健全な発展をしていってくれることを心から期待をしながら、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。