小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 先ほどもお答え申し上げましたけれども、これまで、株主提案権の行使がどのような場合であれば権利濫用に該当すると認められるかは必ずしも明確にされておらず、そのため、実務上、株主提案権が行使され、その内容が権利濫用に該当し得るようなものであったとしても、株式会社が権利濫用に該当するとしてこれを制限することは実際上は難しいという指摘がされておりました。
 不当な目的等による議案の提案を制限する規定は、このような指摘等を踏まえまして、株主提案権の行使が権利の濫用に該当するであろう典型的な場合を明文化したものでございまして、株主提案権の行使を新たに制限するというものではございませんでした。

発言情報

speech_id: 120015206X00820191128_014

発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2019-11-28

院: 参議院

会議名: 法務委員会