小出邦夫の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(小出邦夫君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、弁護士費用等のいわゆる防御費用につきましては、賠償金や和解金と異なりまして、役員等に悪意又は重大な過失があったときでも補償することができることとしております。
 これは、役員等がその職務の執行に関し責任を追及する訴えを提起された場合などには、当該役員等に悪意又は重大な過失があるおそれがあるときであっても当該役員等が適切な防御活動をすることができるように、これに要する費用を株式会社が負担することが株式会社の損害の拡大の抑止等につながり、株式会社の利益にもなることがあると考えられたことや、役員等に悪意又は重大な過失があったときでも、費用であれば、これを株式会社が補償することができることとしても、通常は職務の執行の適正性を害するおそれが高いとまでは言うことができないと考えられること等を踏まえたものでございます。
 もっとも、補償契約の内容として、役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があった場合には株式会社が費用を補償しないことを定めておけば、またそういうことを定めることは可能でございますし、定めておけば、株式会社はこれに該当する場合には補償する必要はないということとなります。
 また、役員等が不当な目的で職務を執行していたような悪質な場合であっても、株式会社の費用で防御費用が賄われるものとすると、役員等の職務の執行の適正性を害することが懸念されます。
 そこで、改正法案におきましては、株式会社が、そのような場合、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該株式会社に損害を加える目的で職務を執行したこと、そのような場合であることを株式会社が知ったときは、その当該役員に対して補償した金額に相当する金銭の返還を請求することができることとしております。

発言情報

speech_id: 120015206X00820191128_026

発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2019-11-28

院: 参議院

会議名: 法務委員会