小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 社外取締役は、業務執行者から独立した立場で会社経営を監督する役割が期待されておりますが、取締役会の構成員として選任され、株式会社の業務を執行しない者であることから、第一義的には取締役会の構成員として取締役会においてその職務を果たすことになります。したがいまして、会社法において社外取締役についてのみ特別の質問、報告聴取権あるいは資料提出権を与えることについては慎重な検討を要するものと考えております。
 この点、社外取締役に対する報告や情報提供につきましては、内部統制システムの一内容として必要な体制を構築することが考えられます。取締役会の職務には内部統制システムの構築の基本方針を決定することが含まれておりまして、社外取締役を含む各取締役は業務執行取締役が具体的な内部統制システムの構築義務を適正に履行しているかどうかを監視する義務を負っております。
 このように、社外取締役による報告聴取や社外取締役に対する情報提供等、実効的な経営監督のための体制につきましては、こういった内部統制システムの構築を通じて整備されるべきものと考えております。
 実務上は、取締役会に先立って社外取締役への事前の資料提供や説明を行ったり、社外取締役が参加する任意の会議体を設けて情報共有を図るなどの取組がされているものと承知しております。
 法務省としても、引き続き、このような実務上の取組や各方面での議論等を注視して、必要な検討をしてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2019-12-03

院: 参議院

会議名: 法務委員会