元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 よろしくお願いいたします。
更に社外取締役の質を高めるためという観点で、社外取締役の兼務について伺いたいと思います。
弁護士の場合は、顧問弁護士として複数の企業を担当することで、初めての一社だけを担当している場合よりも、複数社、顧問が増えれば増えるほど各社に対する顧問アドバイスの確度というものが高まってくるということを実感する弁護士も多いと思うんですが、社外取締役もやはり場数を踏むことが大事なのかなという意味で、この複数兼務というのが実は有効なのではないかなというふうに思っております。
ある会社における社外取締役としての経験というのは他社の取締役としての業務執行にも大いに役立つということですけれども、例えば、社外取締役の稼働は、一月に当たって、取締役会、定時取締役会に一回出席して、上場企業の場合ですと、三か月に一回、決算報告のために事前の臨時取締役会に参加する、このぐらいの時間の稼働というのが一般的であります。
そういった意味では、二十社、社外取締役を兼務するというのは余り現実的ではないと思うんですけれども、三社、五社ぐらいは現実的だと思いますし、これも私の友人で、ある上場企業の社外取締役を務めている友人に聞いたところ、この社外取締役専任であれば十社ぐらいは十分にできるし、むしろ十社ぐらい担当しているとかなり感性が高まってきて、取締役会での議論の中でも問題点を指摘しやすいと、迫力が出てくると、そんな話も聞くわけであります。
そこで、社外取締役の兼務に関して、何らか法令上の規律はあるでしょうか。そして、社外取締役の質を高める上で、兼務の有用性も一つの可能性として認識、検討することが有効だと思いますが、いかがでしょうか。