小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
会社法は、複数の会社の社外取締役、社外取締役が複数の会社を兼務すること自体は禁止しておりません。もっとも、社外取締役は、取締役会の構成員の一員として善良な管理者の注意をもって社外取締役としての役割、責務を果たす義務がございます。
したがいまして、社外取締役は、その役割、責務を適切に果たすために必要な時間、労力をそれぞれの会社における職務に振り向ける必要がありまして、過剰な兼務をすることにより、それぞれの会社においてその役割、責務を適切に果たすことができなくなるような場合には、取締役の善管注意義務との関係で問題が生じ得るものと考えられます。そのような観点から、一般論といたしましては、複数の会社の社外取締役を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであると考えられます。
他方で、複数の会社の社外取締役を兼務していても、その会社の数が合理的な範囲にとどまり、社外取締役としての役割、責務を適切に果たすために必要な時間、労力を各社に振り向けることができるのであれば、兼職による経験も生かし、期待される監督機能を発揮することはできるものと考えられます。また、委員御指摘のとおり、そのような合理的な範囲内での兼務が社外取締役としての経験を積むこととなり、社外取締役としての資質、能力が向上する場合もあるというふうに考えられます。