元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 一定の兼務についての有効性についても御答弁いただいたところでありますが、コーポレートガバナンス・コードの補充原則四の十一②には、取締役が他の上場会社の役員を兼務する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであり、上場会社はその兼任状況を毎年開示すべきであると定めております。これを読んでしまうと、合理的な範囲にとどめるということで、一社が一番きれいで複数兼務するほどブラックになっていくと、こういうように読めてしまうというところがあります。
実際、上場準備中の会社の役員は、例えば、これも私の別の友人なんですけれども、上場準備をしています、既に一社上場企業の社外取締役をしています、もう一社声が掛かってきた、これは当社にとって非常に有効な知見を得られるような会社の社外取締役、でも、やはり上場準備中だということで、証券会社ひいては東証から難色を示される。こんな話も聞いていますし、あと、また別の友人は、社外取締役を専任で兼務しているんですけど、やはり四社より多く会社を兼務しようとすると、これも、大体、社外取締役を選任しようとするときは、その会社がこの人を社外取締役に選任していいですかと証券会社を通じて東証に聞くわけですけど、それが断られてしまうというようなことなんかも聞いておりまして、このコーポレートガバナンス・コードのこの合理的な範囲というこの書きぶりが非常にその兼務に対してのハードルになっているのではないかという意味では、もう少しこのコーポレートガバナンス・コード、この兼務の有効性も含めて、修正すべきではないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。