元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 今回のこの株主総会資料の電子提供制度は、既にアメリカやカナダでも導入されているというようなことを聞いております。
今回でこの電子提供制度の採用が義務付けられるということになりますが、株主総会の招集通知については、現行法では株主の承諾を得て電磁的方法によることが認められている一方、今回電子化が義務付けられることにはなりませんでしたと。とすると、招集通知だけ紙が残るということになりまして、せっかく株主総会資料が電子化されたのに、それを見るためには紙に書かれたアドレスを入力しなければならないと、こういうことになります。
招集通知がメールで送られるとするなら、リンクをクリックすれば株主総会資料を見ることができるようになるため、株主総会の招集通知自体を電子化するということも有効だったと思うのですが、この点について検討はされなかったのか、また、義務付けをすることに何か問題はあるでしょうか。