小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 株主総会資料がウエブサイトに掲載された事実に個々の株主が気付かない場合等もあり得ること、また、株主総会の招集の通知を電子メールによって送付することを義務付ける場合には、各企業において新たに株主の電子メールアドレスを入手する必要が生じ、特に不特定多数の株主が存在する上場会社にとっては過度な負担となる可能性があることなどから、改正法案におきましては株主総会の招集の通知を電磁的方法によってすることを義務付けることとはしていないところでございますが、現行法の下でも、株主の個別の承諾を得れば株主総会の招集の通知を電磁的方法によって行うことはできる規律となっております。

発言情報

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発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2019-12-03

院: 参議院

会議名: 法務委員会