元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 今回、株主総会資料という大事なものがデジタル化されたといったところで、デジタルデバイドに対する対応として書面交付請求権という形を残しました。株主総会の効率的な運営ということを考えていきますと、最後のラストワンマイルも原則デジタルにしつつ、ちょっとデジタルだと困るよという人に関しては書面での株主総会招集通知とかですね、そんな形で少しずつ進化させていっていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
 最後の質問になりますが、株式交付制度によるMアンドAにおける課税繰延べ措置についてお尋ねします。
 今回の改正によって株式交付制度というものが導入されております。これはMアンドAのときに活用されるんですけれども、MアンドAの一手段として、会社が自社の株式を対価として対象会社を完全子会社ではない子会社とする株式交付制度というものであります。
 株式交換という制度は、一〇〇%子会社にする場合には今まで存在していたわけなんですが、部分的に株式を取得して子会社化するときに、その買収対象会社の株主に対して自社の株式を交付することで足りるという制度は今回が初めてということでありまして、これはアメリカでも導入されておりまして、例えば、最近ですと二〇一九年に、今年ですね、テスラが、蓄電システムを開発、製造するマックスウェルという会社を二百四十億円で買収したんですが、なかなか、あの企業は赤字会社ですので、買収資金というものをキャッシュで払うよりも、やっぱり自社株、企業価値はすごく高いので自社株で払った方がいいということで、これ二百四十億円、全部そこの株式交付で取得をしております。
 このような形でどんどんと新しいテクノロジーを吸収してほかの国の企業は急成長を果たしている中、日本でも同じような株式交付制度、MAというものが導入されるというのはこれはすばらしいことだと思うんですが、課税措置の点で非常に大きなハードルがありまして、今回は課税繰延べ措置がないので、子会社にする対象会社の株主が親会社になる会社の株式を割り当てられた瞬間に株式譲渡益課税が発生してしまうということでして、その株式に関してはキャッシュ化していないのに課税がされてしまうということになりますので、これはなかなか、じゃ、この株を今度の新親会社株式に換えようじゃないかというインセンティブが欠けますので、そういった意味では企業再編をしにくいというようなハードルがあろうかと思います。
 この点について、是非とも今回、課税繰延べ措置について整備していただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2019-12-03

院: 参議院

会議名: 法務委員会