山添拓の発言 (法務委員会)

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○山添拓君 ありがとうございました。
 実績がどうなったかは分かんないです、要望ですので、これぐらいの推計だという数字ですけれども。私が申し上げたかったのは、業績を上げている企業の役員についてこれだけの税収の穴を空けるような仕組みを取る必要があるのかと、こういう問題でありました。
 こうして報酬においては優遇を図る一方で、会社との利益相反性が強い仕組みを導入しようとしております。その一つが補償契約であります。役員が損害賠償請求をされた場合に、会社がその責任額や訴訟費用を補償するものであります。
 経産省が事務局を務めたコーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会、その解釈指針では、補償の要件として、職務を行うについて悪意又は重過失がないことを要件とすると書かれております。現行法の下でも、この補償契約を可能にするための要件として、悪意、重過失がないことを要件とするんだと。
 ところが、法案では、衆議院で前川拓郎参考人が指摘していますように、いわゆる防御費用、弁護士費用などについて、役員に悪意又は重過失がある場合でも補償が認められることとなっております。会社補償制度は、優秀な人材の確保や、役員が賠償責任を恐れて職務執行が過度に萎縮することのないようにという趣旨で設けられます。しかし、そもそも悪意又は重過失、これ重過失といっても悪意と同視すべき重過失であります、こういうものが認められる役員は会社が確保しなければならないような優秀な人材と言えるのかと疑問が呈されております。
 悪意、重過失でも補償が認められるのであれば、違法行為に手を染めてでも目先の利益を上げようとする誘惑を引き起こし、職務の適正性が損なわれるという指摘、その懸念は、この法案では払拭されないんじゃないでしょうか。大臣、いかがですか。

発言情報

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発言者: 山添拓

speaker_id: 1521

日付: 2019-12-03

院: 参議院

会議名: 法務委員会