北村誠吾の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(北村誠吾君) お答えします。
 公文書管理法においては、所管業務について責任を負う立場にある個々の行政機関において行政文書の保存期間を設定いたすこととしています。
 このような考えの下で、個々の行政文書の保存期間につきましては、公文書管理法施行令や行政文書の管理に関するガイドラインにおきまして、法令の立案や閣議決定など、各府省に共通し得る典型的な業務の類型ごとに保存期間の基準を設定しております。その上で、これらに当てはまらないものの保存期間につきましては、行政文書の具体的な性質、内容等に照らして、各府省において設定されることとなっております。
 公文書管理制度として、個々の行政文書の保存期間の設定を全府省で統一することは現実的ではないが、法施行令やガイドラインの運用が適切になされるよう、研修の充実また強化やチェック体制の整備等、取組を推進してまいりたいと存じます。
 以上です。

発言情報

speech_id: 120015328X00520191129_023

発言者: 北村誠吾

speaker_id: 28769

日付: 2019-11-29

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会