茂木敏充の発言 (外務委員会)
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○茂木国務大臣 国際法上、船舶におけます感染症の拡大の防止のための措置について、旗国、今回の場合はイギリス、そして運航者の所在国、今回の場合は米国、そして寄港国、今回の場合は日本に当たるわけでありますけれども、こういった関係国のいずれかが一義的な義務を負うというルールは確立をされておりません。
今回の事案に関して、沿岸国である我が国、この法律は及びます。ダイヤモンド・プリンセスに関して、内海に入ってきている、また横浜港に入港するということでありますから法律は及びますが、だからといって、我が国のみが対処する義務、これを負っているわけではありません。むしろ、沿岸国たる我が国が感染の拡大防止の観点からみずから率先して対応に当たった、これが実態であるわけでありますが、今回のような事例において、旗国、そして運航者の所在国、さらには寄港国、そして乗客乗員の国籍国等が協力してどうやってあの感染の拡大を防いでいくかということは重要な検討課題だと思っておりまして、国際的な協力体制の構築を含めていかなる対応が望ましいか、今後、関係国ともよく相談をしたい、また、そういった提起もしていきたいと思っています。