樽見英樹の発言 (外務委員会)
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○樽見政府参考人 お答え申し上げます。
厚生労働省では、三月六日の閣議了解に基づく新型コロナウイルス感染症の水際対策の抜本的強化ということで、三月九日以降、中国、韓国から来航する航空機あるいは船舶に乗っていた方に対し、乗員も含め、検疫所長が指定する場所で十四日間待機すること、それから、国内で公共交通機関を使用しないことということを要請しているわけでございます。
しかし、御指摘のように、航空機や船舶の乗員の多くは、日本と外国とを行き来するということが一般的でございます。そのような事情も考慮しまして、まず、中国又は韓国において入国手続をせず、かつ、日本入国時の検疫において、同乗した乗客乗員における有症者の発生状況等により感染のおそれがないと認められる場合には、閣議了解に基づく待機要請等の対象外にしているということでございます。
また、今般の待機要請、日本国内に居住又は滞在する方ということを対象にするわけでありますけれども、この対象者が十四日間を経過する前に出国するということは妨げるものではありません。
厚生労働省といたしましては、引き続きまして、国土交通省等の関係省庁と連携をいたしまして、航空会社等の物流に関連する民間事業者の声も聞きながら、できる限り、物流、交通ということに影響を与えないように配慮をしながら、感染症対策に万全を期してまいりたいと考えておりますし、そうした中で、今申し上げたような扱いについての周知ということにも努めていきたいというふうに考えております。