浅沼一成の発言 (外務委員会)

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○浅沼政府参考人 お答えいたします。
 検疫所では、海外からの入国者のうち、新型コロナウイルス感染症が特に流行している地域、これは外務省の感染症危険情報のレベル3と考えていただいて結構です、に滞在歴のある方には、症状の有無を問わず、検疫法第十三条に基づき全員に対してPCR検査を行うこととしており、PCR検査を拒んだ場合は同法三十六条第四号に基づき罰則を科すことができるようになってございます。
 加えまして、このPCR検査の結果が陰性だった方や、不要不急の渡航を自粛するよう求めている地域、これは外務省感染症危険情報のレベル2のエリアでございますが、から入国した方につきましては、国内において公共交通機関を使用しないこと、検疫所長が指定する場所で十四日間待機を行うことを要請しているところでございます。
 議員御指摘のとおり、直行便の場合は我々検疫所の方でしっかりこういった対象者の方を押さえられるのですが、他国を経由して入ってくる入国者の方々につきましては、検疫所で、ポスター等あるいはお声がけで入国者に対して呼びかけを行うとともに、検疫官による十分な質問を行って、対象地域に滞在していた者の申告漏れがないようにできる限り図っているところでございます。
 公共機関の不使用及び指定場所での待機につきましては、流行地域における空港でのポスターの掲示、航空機内のアナウンスや厚生労働省のホームページのQアンドA、また、在外公館からも御案内をいただいているところでございます。
 こうしたことで事前周知を図り、また、要請の具体的な内容を記載しました健康カードという紙がございます、これを帰国者全員に配付することを通じまして、対象者の方々に、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための要請である趣旨を御理解いただいた上で、御不便をかけながらも、こうした措置を要請していることにつきまして御協力をいただけるよう努めてまいります。

発言情報

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発言者: 浅沼一成

speaker_id: 33229

日付: 2020-04-03

院: 衆議院

会議名: 外務委員会