高橋克彦の発言 (外務委員会)
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○高橋政府参考人 お答えいたします。
アラブ首長国連邦の憲法上、天然資源は、アラブ首長国連邦を構成する各首長国の公共財とみなす旨規定されております。これを踏まえまして、連邦政府を締結主体とする本協定においては、交渉の結果として、天然資源はこの協定の対象とならないと規定するに至りました。
一方、この規定は、天然資源に関連して行われる投資全てをこの協定の適用対象外とするものではございません。例えば、天然資源を加工、精製する工場などについては、この協定上の投資財産として保護を受けることになります。
外務省として把握している範囲においては、日本企業からも、本件協定に対する特段の不満は上がっていないと承知をしております。
先ほど委員御指摘ございました石油の件でございますけれども、我が国企業の自主開発油田に十分な保護を与えることについては、我が国は以前からアラブ首長国連邦政府に対して政府レベルで働きかけておりまして、アラブ首長国連邦首脳からも、十分配慮をするという確約を得ております。
引き続き、アラブ首長国連邦との間では、さまざまな協議の場を通じて両国の意思疎通をより一層緊密にしながら、我が国投資家や企業への悪影響を及ぼすような大きな問題が生じないよう最大限努力していきたいと考えております。