西村康稔の発言 (議院運営委員会)

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○西村国務大臣 各党の皆様におかれましては、政府の新型コロナウイルス感染症対策に御協力を賜り、御礼を申し上げたいと思います。
 本年四月七日に、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定に基づき、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県及び福岡県の七都府県を対象とし、期間を五月六日までとして緊急事態宣言を発出いたしました。その後、感染拡大の状況等に鑑み、四月十六日には、緊急事態宣言を実施すべき区域を全都道府県に変更し、五月四日には、期間を五月三十一日まで延長することといたしました。
 これまで、政府と各都道府県が一丸となって対策を進め、国民の皆様にも御協力をいただき、感染拡大の防止に全力を尽くしてまいりました。その結果、感染の状況、医療提供体制、監視体制等を総合的に勘案すれば、一部の地域については緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められます。
 このような状況を踏まえ、本日、基本的対処方針等諮問委員会を開催し、緊急事態宣言を実施すべき期間を引き続き五月三十一日までとした上で、緊急事態宣言を実施すべき区域を全都道府県から八都道府県に変更する公示案について御了解をいただいたところであり、これを受け、本日夜、政府対策本部を開催し、公示案どおり緊急事態宣言の区域を変更したいと考えております。
 各都道府県における緊急事態措置の実施状況については、四月七日に緊急事態宣言が出されて以降、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき、全都道府県において、外出自粛の協力要請、催物の開催制限等の協力要請に係る措置が講じられるとともに、多くの都道府県において、施設の使用制限等の協力要請等の措置が講じられてきました。
 その後、五月四日に緊急事態宣言を実施すべき期間を五月三十一日まで延長した後においては、十三の特定警戒都道府県においては、それまでと同様の措置が講じられている一方、三十四の特定都道府県においては、地域の感染状況等を踏まえ、施設の使用制限等の協力要請等の措置に関し、全部又は一部を緩和する取組等が行われております。なお、各都道府県が講じた措置を含む緊急事態宣言の実施状況については、後日、文書で全議員の皆様に配付をさせていただきます。
 政府といたしましては、まずは、今回の大きな流行を五月三十一日までに収束させるべく、引き続き都道府県とも緊密に連携しながら、全力で取り組んでまいります。各党の皆様におかれましても、何とぞ御協力をよろしくお願い申し上げます。
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発言情報

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発言者: 西村康稔

speaker_id: 6755

日付: 2020-05-14

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会