神田憲次の発言 (経済産業委員会)
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○神田大臣政務官 お答え申し上げます。
お尋ねの宿泊施設の件ですが、重症者を優先する医療体制への移行に伴いまして、入院措置以外の宿泊療養や自宅療養で対応する者についての考え方が厚生労働省が四月二日に示した事務連絡によって整理をされているところでございます。
先生御指摘のホテルにつきましては、先ほど東京都の例をお引きになりましたけれども、例えば東京都においては、四月七日から都が確保した民間ホテルにおいて宿泊療養が開始されておるわけでございます。
今回の宿泊療養ですけれども、一般的には症状等から入院が必要な状態ではないと考えられる軽症者に対して提供されるものでありまして、臨時の医療施設において提供される医療とは必ずしも性質を同じくするものではないために、特措法との関係は生じないと考えておるところでございます。厚労大臣の方が決算行政監視委員会の第三分科会で答弁されましたのはそのような趣旨の発言だと考えておるところでございます。