岩屋毅の発言 (憲法審査会)

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○岩屋委員 自民党・無所属の会の岩屋毅です。
 発言の機会をいただいて、ありがとうございました。
 私は、きょうのテーマであります投票環境向上のためのいわゆる七項目の国民投票法改正案について、私の経験を踏まえて意見を申し述べたいというふうに思います。
 平成二十八年に、投票環境向上のための公選法改正が四度にわたって行われました。言うまでもなく、今テーマになっております国民投票法改正案は、この公選法では既に実現している投票環境の向上のための七項目に関する法改正について、国民投票法でも同様のことを行おうとするものであります。
 私は、平成二十八年当時、衆議院倫理選挙特別委員会の筆頭理事並びに自民党選挙制度調査会の会長代理の立場にありまして、倫選特の現場における調整はもちろんですけれども、それ以前の各党各会派間の調整の作業にもかかわってまいりました。当時、北側先生にも大変御尽力をいただきました。その意味でも、この国民投票法改正案には非常に思い入れがあるわけでございます。
 昨年この審査会に参りまして、いまだに実現されていないということに大変驚いており、また、遺憾に思っているところでございます。
 ちなみに、公選法改正の経緯を申し上げておきたいと思いますが、まず、平成二十八年二月に提出された閣法によりまして、共通投票所制度の創設、それから期日前投票所の投票時間の弾力的な設定、そして投票所に入ることができる子供の範囲の拡大が行われました。このとき、共産党さんは法案に反対をされたわけですが、反対の理由は、同時に行われた国会議員の選挙の執行経費の基準の改正にかかわるものでありまして、投票環境向上の措置については異論がない、反対しないという旨の討論を明確に述べられたと記憶をしております。
 その後、二度の、今度は議員立法によりまして、洋上投票についての対象拡大、これは便宜置籍船とか水産高校の実習生等に拡大をするということが行われ、また、閣法によりまして、これは個人情報保護の観点から、選挙人名簿の縦覧制度を廃止して閲覧制度を創設するということが行われました。また、期日前投票事由の追加、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、在外選挙人名簿の登録についての、出国時、国を出るときの申請の制度の創設も行われました。これらの三回の法改正は、全て全会一致でございました。
 したがいまして、以上四回の法改正は、実質的に全て全会一致であったと申し上げてよかろうと思います。その結果がいまだにこの国民投票法に反映をされていないという現状にあるわけでございます。
 今の国民投票法改正案は、百九十六回国会の平成三十年六月二十七日に国会に提出されまして、同年七月五日に円満に趣旨説明の聴取が行われてから今日まで、実に六回の国会会期にわたって一度も質疑が行われずに今日に至っております。これでは、国会の不作為を国民から責められても仕方がない事態であると私は考えております。このままでは、公選法では可能となった投票環境の向上が国民投票法では行われないといった事態になってしまいます。
 私は、本来、この種の国民投票法の改正は、公選法の改正が行われれば自動的に改正されるといったようなビルトインがされていてもおかしくないことではなかろうか、それは立法技術的には決して不可能ではないのではないかというふうに考えているところでございます。
 いずれにいたしましても、この七項目につきましては、今申し上げましたように、全ての政党が賛成できる内容でございますので、この改正案を速やかに成立をさせるべきである、これはもう憲法改正以前の国民の権利に関する問題であって、これを実現することは国会の責務であるというふうに考えております。
 これ以外の国民投票法そのものに特化した論点、例えばCM規制などにつきましては、七項目の改正案を成立させた後に速やかに議論を開始すべきだと思っておりますし、我が党といたしましても、その議論には真摯に応じていきたいと考えているところでございます。
 以上です。御清聴ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 岩屋毅

speaker_id: 30611

日付: 2020-05-28

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会