階猛の発言 (憲法審査会)
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○階委員 発言の機会をいただき、ありがとうございました。
立国社共同会派の階猛です。
先ほど中谷先生から、私が過去に国民投票法の改正案を出したときの経緯などについてもお話がありました。昨年までは、隣の玉木代表のもとで、国民民主党の憲法調査会長として国民民主党案の立案にかかわってまいりましたので、少しこの国民投票法の改正案の意図するところを御説明させていただきたいと思います。
玉木代表がおっしゃったとおり、ネットの規制あるいは外国人の規制ということもありますが、大きく二つの視点がありました。
その視点は、まず、石破先生もおっしゃったように、国民のために改正するものであるということで、我々、ふだんは国会議員として、国民の代表として立法活動にかかわっているわけですけれども、この国民投票は、憲法改正について、いわば国民が我々が行っているような立法活動にかかわるわけです。ということは、我々もふだんそうだと思うんですが、いかにして民意の所在を把握するかという意味での情報の収集、そしてもう一つは、いかにして適正かつ合理的な内容のものにしていくかという二つの意味での情報収集が必要だ。
前者の民意を把握するという意味においては、やはり、特定人物の意見、情報だけが入手されるような仕組みであってはならないということで、なるべく多種多様な情報が入手されるようにすべきであろう。そういう中で、表現の内容そのものを規制するのではなくて、表現の方法、手段を規制する。
具体的には、一つの団体が国民投票運動を行うときに支出できる金額について、五億円という上限を設ける。これはダミー団体を使って規制の潜脱がなされないような手当てもしておりますけれども、この規制を設けることによって、一部の特定の団体だけが情報を広く流布することを防ぐ。それから、インターネットの問題として、先ほど浜地先生もおっしゃった誹謗中傷をいかにして防ぐかということであります。私たちが考えた法案の中では、情報発信する人の名称等の表示義務というのを課しておりまして、まさに今、国会で議論されている問題意識と同様なことが既に反映されているということを申し上げたいと思います。
そして、二つ目の観点ですけれども、いかにして適正かつ合理的な憲法改正の内容にしていくかということでありますけれども、もともとの制度としても、国民投票広報協議会、こちらが平等に意見を表明していく、知らしめていくという制度になっていますが、この広報協議会の活動の強化ということをすることによって、国民が公正公平な立場で情報を受けられるような仕組みにしております。
そして、もう一つは、選挙のときに国民投票がなされるとなると、これは時の政権のよしあしと国民投票の結果がリンクしてしまうということで、適正かつ合理的な内容にならない可能性が出てくるということから、国民投票と国政選挙の重複を回避するということも盛り込んでおります。
したがいまして、これは逢坂先生のおっしゃっていたことにもつながると思うんですけれども、今回、国民投票法改正案を定めるに当たりましては、国民の立場に立って、いかにして国民が有益な情報を得られるか。その有益な情報というのは、二つの観点、民意の所在を正確に把握できるかどうか、そして二つ目は、適正かつ合理的な内容の憲法改正を行うに当たってしかるべき判断ができるかどうか。こういう観点から、大所高所に立った国民投票法の改正案の議論が必要だと思っておりまして、確かに七項目については我が方も賛成しておりますけれども、この機会に国民投票の土台をしっかり構築することによって、さらなる国民投票を充実させることによって、国民の憲法への関心を高めることにつながっていければいいのではないかというふうに考えております。
以上です。