西村明宏の発言 (厚生労働委員会)

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○西村内閣官房副長官 今委員から御指摘ありましたように、緊急事態の要件につきましては、この特措法第三十二条及び特措法施行令第六条におきまして、第一の要件として、新型インフルエンザ等、肺炎等の重篤である症例の発症頻度がいわゆる季節性インフルエンザに比して相当程度高いものが国内で発生して、第二の要件として、感染経路が特定できない患者等が確認される等、全国的かつ急速な蔓延により国民生活に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある事態である、こういう二つの要件に該当する場合に新型インフルエンザ等緊急事態宣言が実施されることとなります。
 議員御指摘のように、要件のもうちょっと詳細化というか具体化につきましては、今後発生し得るさまざまな感染症に適切に対応していかなければならない点に留意していく必要がございますが、感染症に関する専門家の最新の知見を踏まえて、恣意的な運用が行われないように適切な運用を図ってまいりたいというふうに感じております。

発言情報

speech_id: 120104260X00220200306_015

発言者: 西村明宏

speaker_id: 15092

日付: 2020-03-06

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会