厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和二年三月六日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 盛山 正仁君
理事 後藤 茂之君 理事 新谷 正義君
理事 冨岡 勉君 理事 長尾 敬君
理事 平口 洋君 理事 小川 淳也君
理事 岡本 充功君 理事 高木美智代君
あべ 俊子君 安藤 高夫君
上野 宏史君 大岡 敏孝君
大串 正樹君 大隈 和英君
木村 哲也君 国光あやの君
小島 敏文君 小林 鷹之君
後藤田正純君 佐藤 明男君
塩崎 恭久君 繁本 護君
白須賀貴樹君 田村 憲久君
高橋ひなこ君 谷川 とむ君
船橋 利実君 堀内 詔子君
三ッ林裕巳君 山田 美樹君
阿部 知子君 稲富 修二君
尾辻かな子君 岡本あき子君
下条 みつ君 白石 洋一君
中島 克仁君 西村智奈美君
山井 和則君 柚木 道義君
伊佐 進一君 桝屋 敬悟君
宮本 徹君 藤田 文武君
…………………………………
厚生労働大臣 加藤 勝信君
内閣官房副長官 西村 明宏君
厚生労働副大臣 稲津 久君
文部科学大臣政務官 佐々木さやか君
厚生労働大臣政務官 小島 敏文君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 奈尾 基弘君
政府参考人
(内閣府子ども・子育て本部審議官) 藤原 朋子君
政府参考人
(出入国在留管理庁出入国管理部長) 石岡 邦章君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 矢野 和彦君
政府参考人
(スポーツ庁審議官) 藤江 陽子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房公文書監理官) 小林 洋子君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 宮嵜 雅則君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 小林 洋司君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 藤澤 勝博君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 渡辺由美子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 大島 一博君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 浜谷 浩樹君
政府参考人
(厚生労働省人材開発統括官) 定塚由美子君
政府参考人
(中小企業庁次長) 鎌田 篤君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 堀内丈太郎君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
―――――――――――――
三月五日
労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 盛山 正仁君
理事 後藤 茂之君 理事 新谷 正義君
理事 冨岡 勉君 理事 長尾 敬君
理事 平口 洋君 理事 小川 淳也君
理事 岡本 充功君 理事 高木美智代君
あべ 俊子君 安藤 高夫君
上野 宏史君 大岡 敏孝君
大串 正樹君 大隈 和英君
木村 哲也君 国光あやの君
小島 敏文君 小林 鷹之君
後藤田正純君 佐藤 明男君
塩崎 恭久君 繁本 護君
白須賀貴樹君 田村 憲久君
高橋ひなこ君 谷川 とむ君
船橋 利実君 堀内 詔子君
三ッ林裕巳君 山田 美樹君
阿部 知子君 稲富 修二君
尾辻かな子君 岡本あき子君
下条 みつ君 白石 洋一君
中島 克仁君 西村智奈美君
山井 和則君 柚木 道義君
伊佐 進一君 桝屋 敬悟君
宮本 徹君 藤田 文武君
…………………………………
厚生労働大臣 加藤 勝信君
内閣官房副長官 西村 明宏君
厚生労働副大臣 稲津 久君
文部科学大臣政務官 佐々木さやか君
厚生労働大臣政務官 小島 敏文君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 奈尾 基弘君
政府参考人
(内閣府子ども・子育て本部審議官) 藤原 朋子君
政府参考人
(出入国在留管理庁出入国管理部長) 石岡 邦章君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 矢野 和彦君
政府参考人
(スポーツ庁審議官) 藤江 陽子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房公文書監理官) 小林 洋子君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 宮嵜 雅則君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 小林 洋司君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 藤澤 勝博君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 渡辺由美子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 大島 一博君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 浜谷 浩樹君
政府参考人
(厚生労働省人材開発統括官) 定塚由美子君
政府参考人
(中小企業庁次長) 鎌田 篤君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 堀内丈太郎君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
―――――――――――――
三月五日
労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
――――◇―――――
盛
盛山正仁#1
○盛山委員長 これより会議を開きます。
厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官奈尾基弘君、内閣府子ども・子育て本部審議官藤原朋子君、出入国在留管理庁出入国管理部長石岡邦章君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、スポーツ庁審議官藤江陽子君、厚生労働省大臣官房総括審議官田中誠二君、医政局長吉田学君、健康局長宮嵜雅則君、労働基準局長坂口卓君、職業安定局長小林洋司君、雇用環境・均等局長藤澤勝博君、子ども家庭局長渡辺由美子君、社会・援護局障害保健福祉部長橋本泰宏君、老健局長大島一博君、保険局長浜谷浩樹君、人材開発統括官定塚由美子君、中小企業庁次長鎌田篤君、国土交通省大臣官房審議官堀内丈太郎君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官奈尾基弘君、内閣府子ども・子育て本部審議官藤原朋子君、出入国在留管理庁出入国管理部長石岡邦章君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、スポーツ庁審議官藤江陽子君、厚生労働省大臣官房総括審議官田中誠二君、医政局長吉田学君、健康局長宮嵜雅則君、労働基準局長坂口卓君、職業安定局長小林洋司君、雇用環境・均等局長藤澤勝博君、子ども家庭局長渡辺由美子君、社会・援護局障害保健福祉部長橋本泰宏君、老健局長大島一博君、保険局長浜谷浩樹君、人材開発統括官定塚由美子君、中小企業庁次長鎌田篤君、国土交通省大臣官房審議官堀内丈太郎君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
盛
盛
柚
柚木道義#4
○柚木委員 立国社会派の柚木道義でございます。
きょうは、貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
冒頭、新型インフルエンザ等特措法に関係してお尋ねをする予定でおりますけれども、その前段、あるいはかかわることでもあるので、昨日、中国、韓国への、いわば入国制限の強化策が安倍総理、政府の方から発表されて、それに関係して、当然これはコロナウイルス対策であり、副本部長でもある加藤大臣に幾つかちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。
まず、ちょっと事実関係を教えてほしいんですけれども、今回、この中韓からの入国規制について、けさのさまざまな報道で、例えば専門家会議のメンバーの方は、何も聞いていない、今はそうしたことをする段階なのだろうかと。既に中韓から来られる方も非常に減っている、あるいは国内感染の対応が今メーンになっている中で、いわば唐突に、これまでも、対策は遅過ぎる、決断は突然にという中で、また思いつきでこういうことをされて、非常に現場も対応が困難になるということになりかねないと思われますが、これに反対ということではなくて、手続として、加藤大臣は、今回の中韓からの入国規制については御存じでしたか。あるいは、御存じだったとすれば、いつ聞いておりましたか。
この発言だけを見る →きょうは、貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
冒頭、新型インフルエンザ等特措法に関係してお尋ねをする予定でおりますけれども、その前段、あるいはかかわることでもあるので、昨日、中国、韓国への、いわば入国制限の強化策が安倍総理、政府の方から発表されて、それに関係して、当然これはコロナウイルス対策であり、副本部長でもある加藤大臣に幾つかちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。
まず、ちょっと事実関係を教えてほしいんですけれども、今回、この中韓からの入国規制について、けさのさまざまな報道で、例えば専門家会議のメンバーの方は、何も聞いていない、今はそうしたことをする段階なのだろうかと。既に中韓から来られる方も非常に減っている、あるいは国内感染の対応が今メーンになっている中で、いわば唐突に、これまでも、対策は遅過ぎる、決断は突然にという中で、また思いつきでこういうことをされて、非常に現場も対応が困難になるということになりかねないと思われますが、これに反対ということではなくて、手続として、加藤大臣は、今回の中韓からの入国規制については御存じでしたか。あるいは、御存じだったとすれば、いつ聞いておりましたか。
加
加藤勝信#5
○加藤国務大臣 これまでも国会で御議論、御質問をいただいたわけでありますけれども、中国であれば湖北省、浙江省、韓国であれば大邱広域圏といいましたかね、等々の地域に限定をしていたわけでありますけれども、それを拡大しないのかという質問を常にいただいておりまして、それについては、我々、それぞれの情勢を見きわめながら判断するということを申し上げてきたわけであります。したがって、常にそういった意味での検討というんでしょうか、それはずっとなされてきたものと承知をしております。
ただ、今回の具体的な措置については、きのうの段階で、これは私ども検疫だけではなくて、入管、ビザ、それから国交省の、到着する空港及び、たしか港湾も入っていたと思いますけれども、全体として水際対策の強化を図るということで、検疫については私どものところで具体的な議論を詰めたところであります。
この発言だけを見る →ただ、今回の具体的な措置については、きのうの段階で、これは私ども検疫だけではなくて、入管、ビザ、それから国交省の、到着する空港及び、たしか港湾も入っていたと思いますけれども、全体として水際対策の強化を図るということで、検疫については私どものところで具体的な議論を詰めたところであります。
柚
柚木道義#6
○柚木委員 議論の経過はもちろんそういうことなんでしょうけれども、実際に昨日総理が表明をするということについてはいつ聞かれましたか。それはきのうですか。お答えください。
この発言だけを見る →加
加藤勝信#7
○加藤国務大臣 むしろ順番としては、検討、決まったことから総理が表明をしたということでありますから、きのうの段階で今回の具体的な中身を詰めて、そして総理が発表するところまでで、概要といいますか大枠については詰められたということで、総理が発表されたというふうに承知をしています。
この発言だけを見る →柚
柚木道義#8
○柚木委員 その発表をするということを、ですから、検討、発表まで正式に、厚生労働大臣は対策の副本部長ですね、確認をしたのはきのうということでよろしいですか、それより前なんですか。
この発言だけを見る →加
加藤勝信#9
○加藤国務大臣 発表といっても、きのうの、最終的には対策本部においてなされたということでありますので、対策本部の日時がどの段階で設定されたかというのはちょっと私は承知をしておりませんけれども、並行して、我々としてはまず具体的な中身を詰めさせていただいたということであります。
この発言だけを見る →柚
加
加藤勝信#11
○加藤国務大臣 まず、対策本部長は総理でありますので、私はあくまでも副本部長という立場であります。
対策本部で個々何を取り上げるかというのは、直近まで、いろいろなものがありますので、それにおいて、その段階で取りまとめられたものが議論されているというのが基本的な対策本部であります。きのうの段階では、先ほど申し上げたように、これまでるる議論をしてきた中において、具体的に水際強化をする、各省でこれこれこういうことをするという議論をそれぞれ詰めて、それが詰まったということで総理が発表されたというふうに承知をしております。
当然、その段階においては、きのうの何時でしたかね、ちょっと時間は忘れましたけれども、夕方に対策本部がありますから、その対策本部があることも念頭に置いて作業は進められたものというふうに思います。
この発言だけを見る →対策本部で個々何を取り上げるかというのは、直近まで、いろいろなものがありますので、それにおいて、その段階で取りまとめられたものが議論されているというのが基本的な対策本部であります。きのうの段階では、先ほど申し上げたように、これまでるる議論をしてきた中において、具体的に水際強化をする、各省でこれこれこういうことをするという議論をそれぞれ詰めて、それが詰まったということで総理が発表されたというふうに承知をしております。
当然、その段階においては、きのうの何時でしたかね、ちょっと時間は忘れましたけれども、夕方に対策本部がありますから、その対策本部があることも念頭に置いて作業は進められたものというふうに思います。
柚
柚木道義#12
○柚木委員 これはちょっと濁されるんですけれども、ひょっとしたら、きのう夕方、直前に、設定をされるという段階で知ったのか、まさに総理が本部長として表明をされるときに知ったのか、非常に心配なんです。
何でそれを聞くかといいますと、まさに一斉休校を表明される、この突然の、このプロセスにおいても、加藤大臣、菅官房長官、あるいは所管の萩生田文科大臣、何も聞かされていないままに突然、政治判断、官邸主導、官邸の中でも一部の総理側近の皆さんがそういう流れをつくって、大混乱も起こっているわけですね。ですから、そのプロセスが非常に重要だと思うのと、これは本当に直前まで御存じなかったのかというふうに、今の答弁を聞くと思うわけです。
これはぜひ伺いたいんですが、今回、新インフルエンザ等特措法、これが仮に、十日の閣議決定、法案提出後に十三日の成立を目指すということをおっしゃっているようですが、成立をするその先に、緊急事態宣言、これをする、しないというのは、非常に国民生活に、場合によっては、せんだっての一斉休校とは比にならないぐらいの影響、国民の自由、権利の制限がかかりかねません。現段階として、加藤大臣、対策副本部長でもある中で、緊急事態宣言を出す要件一、二、今、事前にお配りいただいていますが、これを満たしている、あるいは満たし得る状況にあるという御認識でしょうか。
この発言だけを見る →何でそれを聞くかといいますと、まさに一斉休校を表明される、この突然の、このプロセスにおいても、加藤大臣、菅官房長官、あるいは所管の萩生田文科大臣、何も聞かされていないままに突然、政治判断、官邸主導、官邸の中でも一部の総理側近の皆さんがそういう流れをつくって、大混乱も起こっているわけですね。ですから、そのプロセスが非常に重要だと思うのと、これは本当に直前まで御存じなかったのかというふうに、今の答弁を聞くと思うわけです。
これはぜひ伺いたいんですが、今回、新インフルエンザ等特措法、これが仮に、十日の閣議決定、法案提出後に十三日の成立を目指すということをおっしゃっているようですが、成立をするその先に、緊急事態宣言、これをする、しないというのは、非常に国民生活に、場合によっては、せんだっての一斉休校とは比にならないぐらいの影響、国民の自由、権利の制限がかかりかねません。現段階として、加藤大臣、対策副本部長でもある中で、緊急事態宣言を出す要件一、二、今、事前にお配りいただいていますが、これを満たしている、あるいは満たし得る状況にあるという御認識でしょうか。
加
加藤勝信#13
○加藤国務大臣 政府の中においてまだ最終的な法案が確定されていませんので、それを私は承知しておりませんから、新たな措置に関する法律について、その適用がどうなのかということについて、ちょっと私は申し上げるものは持っておりません。
この発言だけを見る →柚
柚木道義#14
○柚木委員 これは非常に、まさに直前の野党ヒアリングでも今論点になっていて、与党の中にも非常に懸念があると承知しています。新型インフルエンザ等緊急事態宣言の要件、これは非常に幅広に読めるんですよね。
新型インフルエンザ等、国民の生命及び健康に著しく重大な被害。著しくとは、重大なとは。あるいは要件二、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす。これは、全国的とは何をもって全国的なのか、あるいは、急速なとは何をもって急速なとなるのかなどですね。
これは非常に、場合によっては、前回の特措法の、民主党政権時に議論になって、恣意的な緊急事態宣言は行わないという附帯決議を、ある意味では、この間の安倍総理の一斉休校の経緯やあるいは中韓への入国制限強化などのプロセスを見ていると、疫学的な専門家、有識者による知見に基づくというよりは政治判断で、対策は後手後手だけれども、決断は突然になされる懸念が高いから聞いているんです。
大臣、この要件一、二、今お手元に持っていただいている、要件一の著しく重大なとか、あるいは要件二の全国的あるいは急速な、こういったものは、もう少し、例えば定量化できるような客観的な要件というものを政令要件の中に明記するというようなことがなければ、恣意的に政治判断がなされる懸念があると思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →新型インフルエンザ等、国民の生命及び健康に著しく重大な被害。著しくとは、重大なとは。あるいは要件二、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす。これは、全国的とは何をもって全国的なのか、あるいは、急速なとは何をもって急速なとなるのかなどですね。
これは非常に、場合によっては、前回の特措法の、民主党政権時に議論になって、恣意的な緊急事態宣言は行わないという附帯決議を、ある意味では、この間の安倍総理の一斉休校の経緯やあるいは中韓への入国制限強化などのプロセスを見ていると、疫学的な専門家、有識者による知見に基づくというよりは政治判断で、対策は後手後手だけれども、決断は突然になされる懸念が高いから聞いているんです。
大臣、この要件一、二、今お手元に持っていただいている、要件一の著しく重大なとか、あるいは要件二の全国的あるいは急速な、こういったものは、もう少し、例えば定量化できるような客観的な要件というものを政令要件の中に明記するというようなことがなければ、恣意的に政治判断がなされる懸念があると思いますが、いかがですか。
西
西村明宏#15
○西村内閣官房副長官 今委員から御指摘ありましたように、緊急事態の要件につきましては、この特措法第三十二条及び特措法施行令第六条におきまして、第一の要件として、新型インフルエンザ等、肺炎等の重篤である症例の発症頻度がいわゆる季節性インフルエンザに比して相当程度高いものが国内で発生して、第二の要件として、感染経路が特定できない患者等が確認される等、全国的かつ急速な蔓延により国民生活に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある事態である、こういう二つの要件に該当する場合に新型インフルエンザ等緊急事態宣言が実施されることとなります。
議員御指摘のように、要件のもうちょっと詳細化というか具体化につきましては、今後発生し得るさまざまな感染症に適切に対応していかなければならない点に留意していく必要がございますが、感染症に関する専門家の最新の知見を踏まえて、恣意的な運用が行われないように適切な運用を図ってまいりたいというふうに感じております。
この発言だけを見る →議員御指摘のように、要件のもうちょっと詳細化というか具体化につきましては、今後発生し得るさまざまな感染症に適切に対応していかなければならない点に留意していく必要がございますが、感染症に関する専門家の最新の知見を踏まえて、恣意的な運用が行われないように適切な運用を図ってまいりたいというふうに感じております。
柚
柚木道義#16
○柚木委員 もちろん適切な運用を図っていただかなければいけないんですが、そのためには、この法案の中に、そういった具体的な政令要件であったり、あるいは法律の条文の中で、例えば我々野党が提案をしている、事前あるいは事後、もっと言うと事中ですね、例えば、実際に万が一宣言が出されても、一、二週間の中で国会報告があって、まさに事前、事中、事後の国会、つまりは国民の関与が担保されなければいけないと思うんですね。
加藤大臣、所管はわかるんですが、副本部長という立場もありますから、法案の細かいことは別として伺いたいんですけれども、実は、先ほどの朝の野党合同ヒアリングでは、この要件一、二については現段階では満たしているという認識ではないし、そういうことを言える立場ではないというふうに所管の内閣官房ですら答えるんです。そんな中で、この法案成立後に緊急事態宣言が出される、出されないというような議論が既になされていること自体、国民からしてみれば、一斉休校でも大混乱、今回の中韓の入国制限も、これは非常に、経済的なことも含めて影響が出ますよね。
そんな中でこの緊急事態宣言を出す要件というのは、対策副本部長として、今、要件の説明はありましたよ、慎重な運営をするということはありましたよ、まさに緊急事態宣言を出すことについては現段階では副本部長としてどういう認識か、お答えいただけますか。
この発言だけを見る →加藤大臣、所管はわかるんですが、副本部長という立場もありますから、法案の細かいことは別として伺いたいんですけれども、実は、先ほどの朝の野党合同ヒアリングでは、この要件一、二については現段階では満たしているという認識ではないし、そういうことを言える立場ではないというふうに所管の内閣官房ですら答えるんです。そんな中で、この法案成立後に緊急事態宣言が出される、出されないというような議論が既になされていること自体、国民からしてみれば、一斉休校でも大混乱、今回の中韓の入国制限も、これは非常に、経済的なことも含めて影響が出ますよね。
そんな中でこの緊急事態宣言を出す要件というのは、対策副本部長として、今、要件の説明はありましたよ、慎重な運営をするということはありましたよ、まさに緊急事態宣言を出すことについては現段階では副本部長としてどういう認識か、お答えいただけますか。
加
加藤勝信#17
○加藤国務大臣 いや、だから、委員は新型インフルエンザ特措法を前提にされているんですけれども、今、内閣において新たな立法を検討されておられる、その中身について私はまだ承知をする立場じゃないので、それを前提にした議論というのは、ちょっと私として難しいことはぜひ御理解いただきたいと思います。
それから、新型インフルエンザ緊急特措法においては、たしか法文上は、本部長が判断するというふうになっていたというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →それから、新型インフルエンザ緊急特措法においては、たしか法文上は、本部長が判断するというふうになっていたというふうに承知をしております。
柚
柚木道義#18
○柚木委員 まさに本部長である総理が判断するから心配をしているんです。
実は、その十八条、基本的な対処方針という中に、どういう状況でこの緊急事態宣言がなされるかについて詳細な記述がございます。ここにはこうあるんですね。政府対策本部長は、つまり総理大臣、安倍総理ですね、まず、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聞かなければならない。そして、この後が問題なんですね。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめその意見を聞くいとまがないときは、この限りではない。
法案成立後、そういういとまがなかったとして、まさに一斉休校同様に、専門家あるいは周りの関係閣僚の意見すら聞くことなく、独断専行でこの緊急事態宣言がなされ得るのではないか、法律上もそういうたてりになっているじゃないかという懸念があるから聞いているんです。
そこで、そうならないための歯どめについて、具体的に伺います。
これは副長官だと思うんですけれども、仮に法案が成立しても、事前、事中、事後の国会関与、つまり国民の皆さんがこの宣言に関与することなくして国民の自由、権利が侵害されないことが担保されないわけでありまして、ぜひ、法案が提出されるまでの間、あるいはその審議過程において、国会の事前、事中、事後の関与を、例えば、事前に科学的根拠というものを、宣言を仮にするとしたならば、そのプロセスで必ず科学的根拠を国会へ、有識者じゃないですよ、国会へきっちりと御報告をいただき、国会の事前承認を得ていただく。そして、例えば、仮に宣言を出しても、まさに附帯事項にあるように、恣意的な事態の宣言であったということが仮に認められるような事態が生じたときには、解除規定、解除要件はあるわけですから、中断規定というか中断条項というか、それは一時的、部分的でも結構ですよ、エリア、時間を含めて、そういったものを事中においても設定をいただく。
そういったことを、事前、事中、事後はもとより、事前、事中の国会、つまり国民の関与を規定いただくような、そういった法案を、出すまで、あるいは出しているプロセスの中でもぜひ検討いただきたいと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →実は、その十八条、基本的な対処方針という中に、どういう状況でこの緊急事態宣言がなされるかについて詳細な記述がございます。ここにはこうあるんですね。政府対策本部長は、つまり総理大臣、安倍総理ですね、まず、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聞かなければならない。そして、この後が問題なんですね。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめその意見を聞くいとまがないときは、この限りではない。
法案成立後、そういういとまがなかったとして、まさに一斉休校同様に、専門家あるいは周りの関係閣僚の意見すら聞くことなく、独断専行でこの緊急事態宣言がなされ得るのではないか、法律上もそういうたてりになっているじゃないかという懸念があるから聞いているんです。
そこで、そうならないための歯どめについて、具体的に伺います。
これは副長官だと思うんですけれども、仮に法案が成立しても、事前、事中、事後の国会関与、つまり国民の皆さんがこの宣言に関与することなくして国民の自由、権利が侵害されないことが担保されないわけでありまして、ぜひ、法案が提出されるまでの間、あるいはその審議過程において、国会の事前、事中、事後の関与を、例えば、事前に科学的根拠というものを、宣言を仮にするとしたならば、そのプロセスで必ず科学的根拠を国会へ、有識者じゃないですよ、国会へきっちりと御報告をいただき、国会の事前承認を得ていただく。そして、例えば、仮に宣言を出しても、まさに附帯事項にあるように、恣意的な事態の宣言であったということが仮に認められるような事態が生じたときには、解除規定、解除要件はあるわけですから、中断規定というか中断条項というか、それは一時的、部分的でも結構ですよ、エリア、時間を含めて、そういったものを事中においても設定をいただく。
そういったことを、事前、事中、事後はもとより、事前、事中の国会、つまり国民の関与を規定いただくような、そういった法案を、出すまで、あるいは出しているプロセスの中でもぜひ検討いただきたいと思いますが、いかがですか。
西
西村明宏#19
○西村内閣官房副長官 まず、この新型コロナウイルスの件に関しましては、新型インフルエンザ特措法の改正という中では、ともかく早急に対応しなければいけないということで、今回は新型コロナウイルス感染症に限定した、追加した改正ということにすることにまず御理解をいただきたいと思います。
そうした中で、新型インフルエンザ等緊急事態につきましては、緊急事態宣言、そして緊急事態解除宣言、こうした事前、事後の際に加えて、緊急事態の期間延長や区域を変更するといった事中の際にも、その当該事項を国会に報告するものというふうにされております。
また、事中の際に、新型インフルエンザ等対策政府行動計画におきましても、感染症に関する専門家の意見を聞くこととしておりまして、恣意的な運用が行われないように政府として適切な運用を図ってまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →そうした中で、新型インフルエンザ等緊急事態につきましては、緊急事態宣言、そして緊急事態解除宣言、こうした事前、事後の際に加えて、緊急事態の期間延長や区域を変更するといった事中の際にも、その当該事項を国会に報告するものというふうにされております。
また、事中の際に、新型インフルエンザ等対策政府行動計画におきましても、感染症に関する専門家の意見を聞くこととしておりまして、恣意的な運用が行われないように政府として適切な運用を図ってまいりたいと思っております。
柚
柚木道義#20
○柚木委員 とすれば、これは確認ですけれども、まさに事前、事中含めて、国会、つまり国民の皆さんを我々が代弁させていただいている国会において、総理が緊急事態宣言が例えば必要だと思ったとしても、国会の関与によってそれを事前にある意味では発動させない、あるいは発動を宣言されても事中に部分的、一時的も含めて中断をされ得るという認識でよろしいですか。
この発言だけを見る →西
柚
柚木道義#22
○柚木委員 いや、そうじゃなくて、法律の今説明いただいたたてりとして、例えば国民の、今回、宣言がもしされれば、いろいろなイベント、集会等を含めてそれができなくなる、いろいろな制約が課されるわけです。これは経済的にもそうですし、例えば、わかりやすい例でいうと、この緊急事態の宣言に反対するような集会が開かれる可能性が当然ありますよね。よく国会前、官邸前でもあります。仮に、緊急事態宣言が出されました、いや、しかし、そういった緊急事態宣言、これはおかしいじゃないか、恣意的じゃないか、そういった集会やデモがあったときに、法律上、そういったデモ、集会は規制されちゃうんですか。
この発言だけを見る →西
西村明宏#23
○西村内閣官房副長官 そういった恣意的な運用にならないように政府としては当然心がけていかなければならないと思っておりますが、今ここで、どこまで制限されるということについては言及を控えさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →柚
柚木道義#24
○柚木委員 今、重大な答弁ですよ、副長官。
何のために、国民の自由、権利を侵害しないことということがわざわざ法律に明記されているんですか。国民の自由、権利への過度の制限を防ぐ、これは法律上も規定されているんです。その中で、もちろんいろいろな、それこそイベントに行ったりライブに行ったりとか、この間問題になっていましたけれども、そういうことだけじゃなくて、まさに思想、信念、あるいは場合によっては報道や言論、表現の自由にもかかわるような、そういった集会やイベントについても、今の答弁だと規制がかかっちゃうということになりかねませんよ。いかがですか。
この発言だけを見る →何のために、国民の自由、権利を侵害しないことということがわざわざ法律に明記されているんですか。国民の自由、権利への過度の制限を防ぐ、これは法律上も規定されているんです。その中で、もちろんいろいろな、それこそイベントに行ったりライブに行ったりとか、この間問題になっていましたけれども、そういうことだけじゃなくて、まさに思想、信念、あるいは場合によっては報道や言論、表現の自由にもかかわるような、そういった集会やイベントについても、今の答弁だと規制がかかっちゃうということになりかねませんよ。いかがですか。
西
西村明宏#25
○西村内閣官房副長官 今ここで、その判断について具体的にどこまでということは申し上げづらい状況ではありますが、今委員御指摘のような、そういった恣意的な状況については、政府としてして適切に、しっかりと対応してまいります。
この発言だけを見る →柚
柚木道義#26
○柚木委員 非常に心配ですね。
けさのヒアリングでも、本当にそういう科学的根拠が明確に示された上で要件が満たされて宣言が発動するかどうかもわからない、そして、総理が、まさに緊急を要する場合は専門家等の意見も聞かずに発動できるような対処方針、十八条の規定もある中で、一斉休校、中韓の入国制限強化、同じようなことが起きかねないと本当に心配をすれば、そして、今のように、法案の中に具体的に、もちろん今の事前、事中の中断、国会関与、重要なのでそれはいいんです、当然です。しかし、国民の自由、権利を侵害しかねない、言論、表現の自由を制約しかねないようなことが起こるのであれば、審議には協力しますよ、もちろん。しかし、法改正の中身、賛同できませんよ、今のような御答弁だと。
ぜひ、実際の法案の中身も、加藤大臣は先ほど、あるいは副長官も、早くやるためにということを言われるんですが、では、一体、この一カ月、例えば法改正だったら、何で早く出さなかったんですか。我々は一カ月も前から、現行法で適用できる、こういうふうに提案もして、そして、せんだっての、おとといの党首会談でもその旨を総理に申し上げているわけですよ。
法改正したって、また一週間議論にかかりますよ、今のようなことも当然大事なことですから。だったら現行法で、指定感染症を取り消して新感染症に、当時の担当の大臣が、コロナのようなことも想定して新感染症にできるように法律をつくったという立法趣旨まできのう述べられていますよ。あるいは、当時大臣レクをされた国立感染研におられた方が、新感染症に指定、今からでもできるとおっしゃっていますよ。それを何で、できないと大臣は何度も国会で答弁をするか。
さっき、民主党のときという話がありましたよ。加藤大臣、民主党政権のときに成立した法律だからできないんですか、現行法では。いかがですか。
この発言だけを見る →けさのヒアリングでも、本当にそういう科学的根拠が明確に示された上で要件が満たされて宣言が発動するかどうかもわからない、そして、総理が、まさに緊急を要する場合は専門家等の意見も聞かずに発動できるような対処方針、十八条の規定もある中で、一斉休校、中韓の入国制限強化、同じようなことが起きかねないと本当に心配をすれば、そして、今のように、法案の中に具体的に、もちろん今の事前、事中の中断、国会関与、重要なのでそれはいいんです、当然です。しかし、国民の自由、権利を侵害しかねない、言論、表現の自由を制約しかねないようなことが起こるのであれば、審議には協力しますよ、もちろん。しかし、法改正の中身、賛同できませんよ、今のような御答弁だと。
ぜひ、実際の法案の中身も、加藤大臣は先ほど、あるいは副長官も、早くやるためにということを言われるんですが、では、一体、この一カ月、例えば法改正だったら、何で早く出さなかったんですか。我々は一カ月も前から、現行法で適用できる、こういうふうに提案もして、そして、せんだっての、おとといの党首会談でもその旨を総理に申し上げているわけですよ。
法改正したって、また一週間議論にかかりますよ、今のようなことも当然大事なことですから。だったら現行法で、指定感染症を取り消して新感染症に、当時の担当の大臣が、コロナのようなことも想定して新感染症にできるように法律をつくったという立法趣旨まできのう述べられていますよ。あるいは、当時大臣レクをされた国立感染研におられた方が、新感染症に指定、今からでもできるとおっしゃっていますよ。それを何で、できないと大臣は何度も国会で答弁をするか。
さっき、民主党のときという話がありましたよ。加藤大臣、民主党政権のときに成立した法律だからできないんですか、現行法では。いかがですか。
加
加藤勝信#27
○加藤国務大臣 いや、どこの政権でつくった法律であろうと、法律は法律でありますから、法律に則して解釈をするのが大事であります。
それから、この感染症、新感染症の話は、新型インフルエンザ特措法ではなくて、感染症法の解釈なんですよ。だから、そこをるる解説しろと言われれば解説しますけれども、それを私は申し上げてきた。
それから、やはり今、私はある意味では柚木議員と一緒だと思うんですけれども、この新型インフルエンザ特措法というのは非常にさまざまな権限を規定する法律でありますから、これを新感染症でどんどんどんどん読み込むというのが、新感染症にならないものまで含めて読み込むという姿勢が本当に正しいのかどうか。こういう思いもあって、新感染症は感染症法上こういうふうに規定されているんですから、それにのっとって対応する方が筋があるということを私は従前から申し上げてきたところであります。
この発言だけを見る →それから、この感染症、新感染症の話は、新型インフルエンザ特措法ではなくて、感染症法の解釈なんですよ。だから、そこをるる解説しろと言われれば解説しますけれども、それを私は申し上げてきた。
それから、やはり今、私はある意味では柚木議員と一緒だと思うんですけれども、この新型インフルエンザ特措法というのは非常にさまざまな権限を規定する法律でありますから、これを新感染症でどんどんどんどん読み込むというのが、新感染症にならないものまで含めて読み込むという姿勢が本当に正しいのかどうか。こういう思いもあって、新感染症は感染症法上こういうふうに規定されているんですから、それにのっとって対応する方が筋があるということを私は従前から申し上げてきたところであります。
柚
柚木道義#28
○柚木委員 法案の中身、ちょうどお渡ししている裏にも、カテゴリーが、今回三つ目の新型コロナウイルス感染症を追加と書いていますけれども、我々はこの点についても、本来は現行法で新感染症に、指定感染症からし直してやれば、現行法でもできると。しかも、二月十八日、わざわざ厚生労働省は、迅速な対応ができるために、要綱改定までしている、そういうことも含めて対応できると。
しかし、どうしても三つ目のカテゴリーをつくるのであれば、だって、また将来、同じような未知のウイルスが出てきたらどうするんですか。また法改正して追加するんですか。そんなことをやっているいとまは、それこそありませんよ。
ですから、仮に法改正するのであれば、新型コロナウイルス感染症を追加という、特定のウイルスを追加カテゴリーするのではなくて、まさにこの新感染症というカテゴリーを設定したときに、その他の未知なるウイルスが生じたときに対応できるような形でこのカテゴリーをつくったわけですから、第三カテゴリーをつくるのであれば、新型コロナウイルスだけではなくて、その他の新たな未知なるウイルスの発生にも対応できるような○○感染症、何らかのカテゴリーをつくって対応した方が、今回、一発で済むじゃないですか。
これから、まさにどんどんどんどん同じようなことが起こってきたときに改正をするんですか。新しい……ヤジちょっと大臣、答弁席からのやじはやめていただけませんか。加藤大臣、答弁席からのやじはやめていただけますか。
副長官、新たなカテゴリーを、第三カテゴリー、新型コロナウイルスだけじゃなくて設定をするということを検討いただけませんか。
この発言だけを見る →しかし、どうしても三つ目のカテゴリーをつくるのであれば、だって、また将来、同じような未知のウイルスが出てきたらどうするんですか。また法改正して追加するんですか。そんなことをやっているいとまは、それこそありませんよ。
ですから、仮に法改正するのであれば、新型コロナウイルス感染症を追加という、特定のウイルスを追加カテゴリーするのではなくて、まさにこの新感染症というカテゴリーを設定したときに、その他の未知なるウイルスが生じたときに対応できるような形でこのカテゴリーをつくったわけですから、第三カテゴリーをつくるのであれば、新型コロナウイルスだけではなくて、その他の新たな未知なるウイルスの発生にも対応できるような○○感染症、何らかのカテゴリーをつくって対応した方が、今回、一発で済むじゃないですか。
これから、まさにどんどんどんどん同じようなことが起こってきたときに改正をするんですか。新しい……ヤジちょっと大臣、答弁席からのやじはやめていただけませんか。加藤大臣、答弁席からのやじはやめていただけますか。
副長官、新たなカテゴリーを、第三カテゴリー、新型コロナウイルスだけじゃなくて設定をするということを検討いただけませんか。
西
西村明宏#29
○西村内閣官房副長官 先ほども申し上げましたように、今回は、国民生活への影響を最小化するために立法措置を早急に進めるという趣旨でございます。
そのため、委員が御指摘することは大変理解できますけれども、一日も早く法案を成立させて、そして、新型コロナウイルス感染症に対しまして新型インフルエンザ等対策特別措置法を適用させる必要があることから、緊急的な措置として、今回、新型コロナウイルス感染症に限定した改正とすることに御理解をいただきたいと思います。
また、あわせて、今回は新型コロナウイルスを追加するだけでございますので、事前、事後、そして事中に関する御質問がございましたけれども、これは現法案のあるままでございますので、非常によくできた法案だと思っております。
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また、あわせて、今回は新型コロナウイルスを追加するだけでございますので、事前、事後、そして事中に関する御質問がございましたけれども、これは現法案のあるままでございますので、非常によくできた法案だと思っております。