柚木道義の発言 (厚生労働委員会)
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○柚木委員 まさに本部長である総理が判断するから心配をしているんです。
実は、その十八条、基本的な対処方針という中に、どういう状況でこの緊急事態宣言がなされるかについて詳細な記述がございます。ここにはこうあるんですね。政府対策本部長は、つまり総理大臣、安倍総理ですね、まず、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聞かなければならない。そして、この後が問題なんですね。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめその意見を聞くいとまがないときは、この限りではない。
法案成立後、そういういとまがなかったとして、まさに一斉休校同様に、専門家あるいは周りの関係閣僚の意見すら聞くことなく、独断専行でこの緊急事態宣言がなされ得るのではないか、法律上もそういうたてりになっているじゃないかという懸念があるから聞いているんです。
そこで、そうならないための歯どめについて、具体的に伺います。
これは副長官だと思うんですけれども、仮に法案が成立しても、事前、事中、事後の国会関与、つまり国民の皆さんがこの宣言に関与することなくして国民の自由、権利が侵害されないことが担保されないわけでありまして、ぜひ、法案が提出されるまでの間、あるいはその審議過程において、国会の事前、事中、事後の関与を、例えば、事前に科学的根拠というものを、宣言を仮にするとしたならば、そのプロセスで必ず科学的根拠を国会へ、有識者じゃないですよ、国会へきっちりと御報告をいただき、国会の事前承認を得ていただく。そして、例えば、仮に宣言を出しても、まさに附帯事項にあるように、恣意的な事態の宣言であったということが仮に認められるような事態が生じたときには、解除規定、解除要件はあるわけですから、中断規定というか中断条項というか、それは一時的、部分的でも結構ですよ、エリア、時間を含めて、そういったものを事中においても設定をいただく。
そういったことを、事前、事中、事後はもとより、事前、事中の国会、つまり国民の関与を規定いただくような、そういった法案を、出すまで、あるいは出しているプロセスの中でもぜひ検討いただきたいと思いますが、いかがですか。