西村明宏の発言 (厚生労働委員会)
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○西村内閣官房副長官 まず、この新型コロナウイルスの件に関しましては、新型インフルエンザ特措法の改正という中では、ともかく早急に対応しなければいけないということで、今回は新型コロナウイルス感染症に限定した、追加した改正ということにすることにまず御理解をいただきたいと思います。
そうした中で、新型インフルエンザ等緊急事態につきましては、緊急事態宣言、そして緊急事態解除宣言、こうした事前、事後の際に加えて、緊急事態の期間延長や区域を変更するといった事中の際にも、その当該事項を国会に報告するものというふうにされております。
また、事中の際に、新型インフルエンザ等対策政府行動計画におきましても、感染症に関する専門家の意見を聞くこととしておりまして、恣意的な運用が行われないように政府として適切な運用を図ってまいりたいと思っております。