西村智奈美の発言 (厚生労働委員会)
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○西村(智)委員 西村智奈美です。
先ほど厚生労働委員会冒頭でも黙祷が行われましたけれども、東日本大震災からきょうで九年です。九年前のあの日とは打って変わって暖かな日となりましたけれども、あの日のことを思い出すと、そしてまた、それ以降起こったことを振り返りますと、本当に胸の締めつけられるような思いがいたします。
私としても、福島の再生なくして日本の復興なし、この思いをしっかりといま一度確かめ、そして、被災地の皆さんに寄り添って一日も早い復興をなし遂げていきたい、その決意を申し上げたいと思っております。
きょうは労働基準法の一部改正案についての審議ですけれども、新型コロナウイルス感染症対策も、昨夕、緊急対応策の第二弾が公表されたということもありまして、その点についても質問させていただきたいと思います。
まず、労働基準法の改正案についてですけれども、今回、賃金請求権の消滅時効期間等が見直しをされることになりました。本則五年としながらも、当分の間ということで、三年、三年、五年、三年と、こういうふうにちょっと短い期間に設定されておりますけれども、実際に、例えば平成三十年で見ますと、労働審判の中で金銭を主たる目的とする申立てがおよそ二千件、また、その平成三十年の中で訴訟に移行した件数がおよそ五百件、労働審判の中に占める割合としてはかなり高い割合になっておりますので、やはりこれは一日も早く当分の間を本則に戻していくことが必要だというふうに考えております。
しかし、審議会の議論の中で、賃金台帳等の記録の保存が負担であるという意見がかなり聞かれて、それで当分の間ということになったんだということなんですけれども、賃金台帳は一旦作成してしまえば保存の負担というのは新たに生じないというふうに考えていますが、そういった声があることに対して厚労省としてはどういうふうに対応していきますか。