厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和二年三月十一日(水曜日)
午前八時三十分開議
出席委員
委員長 盛山 正仁君
理事 後藤 茂之君 理事 新谷 正義君
理事 冨岡 勉君 理事 長尾 敬君
理事 平口 洋君 理事 小川 淳也君
理事 岡本 充功君 理事 高木美智代君
あべ 俊子君 畦元 将吾君
安藤 高夫君 上野 宏史君
大岡 敏孝君 大串 正樹君
大隈 和英君 木村 哲也君
国光あやの君 小島 敏文君
小林 鷹之君 後藤田正純君
佐藤 明男君 塩崎 恭久君
繁本 護君 白須賀貴樹君
田村 憲久君 高橋ひなこ君
武井 俊輔君 谷川 とむ君
鳩山 二郎君 船橋 利実君
堀内 詔子君 三ッ林裕巳君
宮路 拓馬君 務台 俊介君
宗清 皇一君 山田 美樹君
阿部 知子君 稲富 修二君
尾辻かな子君 岡本あき子君
下条 みつ君 白石 洋一君
中島 克仁君 西村智奈美君
山井 和則君 柚木 道義君
伊佐 進一君 桝屋 敬悟君
宮本 徹君 藤田 文武君
…………………………………
厚生労働大臣 加藤 勝信君
内閣府副大臣 宮下 一郎君
厚生労働副大臣 稲津 久君
厚生労働大臣政務官 小島 敏文君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 奈尾 基弘君
政府参考人
(内閣法制局第四部長) 平川 薫君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 伊藤 信君
政府参考人
(内閣府子ども・子育て本部審議官) 藤原 朋子君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 竹内 努君
政府参考人
(出入国在留管理庁審議官) 佐藤 淳君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 蝦名 喜之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 宮嵜 雅則君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 藤澤 勝博君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 渡辺由美子君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 浜谷 浩樹君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 奈須野 太君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
―――――――――――――
委員の異動
三月十一日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 武井 俊輔君
小林 鷹之君 宮路 拓馬君
白須賀貴樹君 宗清 皇一君
田村 憲久君 畦元 将吾君
同日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 鳩山 二郎君
武井 俊輔君 務台 俊介君
宮路 拓馬君 小林 鷹之君
宗清 皇一君 白須賀貴樹君
同日
辞任 補欠選任
鳩山 二郎君 田村 憲久君
務台 俊介君 大岡 敏孝君
―――――――――――――
三月十一日
雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
同日
全国一律最低賃金制度の導入、食品衛生監視員を大幅にふやすこと等に関する請願(畑野君枝君紹介)(第一四七号)
同(藤野保史君紹介)(第一四八号)
福祉職員の大幅な増員と賃金の引上げに関する請願(稲富修二君紹介)(第一四九号)
同(宮本徹君紹介)(第一五〇号)
同(柚木道義君紹介)(第一五一号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一八四号)
同(笠井亮君紹介)(第一八五号)
同(穀田恵二君紹介)(第一八六号)
同(志位和夫君紹介)(第一八七号)
同(清水忠史君紹介)(第一八八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一八九号)
同(田村貴昭君紹介)(第一九〇号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九一号)
同(畑野君枝君紹介)(第一九二号)
同(藤野保史君紹介)(第一九三号)
同(宮本徹君紹介)(第一九四号)
同(本村伸子君紹介)(第一九五号)
同(下条みつ君紹介)(第二三一号)
同(小川淳也君紹介)(第二九三号)
同(白石洋一君紹介)(第二九四号)
保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(奥野総一郎君紹介)(第一八〇号)
同(田嶋要君紹介)(第一八一号)
同(宮川伸君紹介)(第一八二号)
同(谷田川元君紹介)(第一八三号)
同(岡島一正君紹介)(第二一二号)
全ての子供に格差なく、等しく質の高い保育を保障するための保育・学童保育関係予算の大幅増額と施策の拡充に関する請願(青山大人君紹介)(第二四八号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二四九号)
同(大河原雅子君紹介)(第二五〇号)
同(岡本あき子君紹介)(第二五一号)
同(笠井亮君紹介)(第二五二号)
同(吉良州司君紹介)(第二五三号)
同(岸本周平君紹介)(第二五四号)
同(穀田恵二君紹介)(第二五五号)
同(佐藤公治君紹介)(第二五六号)
同(志位和夫君紹介)(第二五七号)
同(清水忠史君紹介)(第二五八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二五九号)
同(関芳弘君紹介)(第二六〇号)
同(田村貴昭君紹介)(第二六一号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二六二号)
同(武内則男君紹介)(第二六三号)
同(中川正春君紹介)(第二六四号)
同(畑野君枝君紹介)(第二六五号)
同(藤野保史君紹介)(第二六六号)
同(宮本徹君紹介)(第二六七号)
同(本村伸子君紹介)(第二六八号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二七一号)
同(池田真紀君紹介)(第二七二号)
同(岡本充功君紹介)(第二七三号)
同(神谷裕君紹介)(第二七四号)
同(下条みつ君紹介)(第二七五号)
同(田嶋要君紹介)(第二七六号)
同(堀越啓仁君紹介)(第二七七号)
同(牧義夫君紹介)(第二七八号)
同(宮川伸君紹介)(第二七九号)
同(宮本徹君紹介)(第二八〇号)
同(山崎誠君紹介)(第二八一号)
同(奥野総一郎君紹介)(第二八九号)
同(海江田万里君紹介)(第二九〇号)
同(櫻井周君紹介)(第二九一号)
同(白石洋一君紹介)(第二九二号)
全国一律最低賃金制度の実現を求めることに関する請願(田嶋要君紹介)(第二七〇号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前八時三十分開議
出席委員
委員長 盛山 正仁君
理事 後藤 茂之君 理事 新谷 正義君
理事 冨岡 勉君 理事 長尾 敬君
理事 平口 洋君 理事 小川 淳也君
理事 岡本 充功君 理事 高木美智代君
あべ 俊子君 畦元 将吾君
安藤 高夫君 上野 宏史君
大岡 敏孝君 大串 正樹君
大隈 和英君 木村 哲也君
国光あやの君 小島 敏文君
小林 鷹之君 後藤田正純君
佐藤 明男君 塩崎 恭久君
繁本 護君 白須賀貴樹君
田村 憲久君 高橋ひなこ君
武井 俊輔君 谷川 とむ君
鳩山 二郎君 船橋 利実君
堀内 詔子君 三ッ林裕巳君
宮路 拓馬君 務台 俊介君
宗清 皇一君 山田 美樹君
阿部 知子君 稲富 修二君
尾辻かな子君 岡本あき子君
下条 みつ君 白石 洋一君
中島 克仁君 西村智奈美君
山井 和則君 柚木 道義君
伊佐 進一君 桝屋 敬悟君
宮本 徹君 藤田 文武君
…………………………………
厚生労働大臣 加藤 勝信君
内閣府副大臣 宮下 一郎君
厚生労働副大臣 稲津 久君
厚生労働大臣政務官 小島 敏文君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 奈尾 基弘君
政府参考人
(内閣法制局第四部長) 平川 薫君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 伊藤 信君
政府参考人
(内閣府子ども・子育て本部審議官) 藤原 朋子君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 竹内 努君
政府参考人
(出入国在留管理庁審議官) 佐藤 淳君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 蝦名 喜之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 宮嵜 雅則君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 藤澤 勝博君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 渡辺由美子君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 浜谷 浩樹君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 奈須野 太君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
―――――――――――――
委員の異動
三月十一日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 武井 俊輔君
小林 鷹之君 宮路 拓馬君
白須賀貴樹君 宗清 皇一君
田村 憲久君 畦元 将吾君
同日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 鳩山 二郎君
武井 俊輔君 務台 俊介君
宮路 拓馬君 小林 鷹之君
宗清 皇一君 白須賀貴樹君
同日
辞任 補欠選任
鳩山 二郎君 田村 憲久君
務台 俊介君 大岡 敏孝君
―――――――――――――
三月十一日
雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
同日
全国一律最低賃金制度の導入、食品衛生監視員を大幅にふやすこと等に関する請願(畑野君枝君紹介)(第一四七号)
同(藤野保史君紹介)(第一四八号)
福祉職員の大幅な増員と賃金の引上げに関する請願(稲富修二君紹介)(第一四九号)
同(宮本徹君紹介)(第一五〇号)
同(柚木道義君紹介)(第一五一号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一八四号)
同(笠井亮君紹介)(第一八五号)
同(穀田恵二君紹介)(第一八六号)
同(志位和夫君紹介)(第一八七号)
同(清水忠史君紹介)(第一八八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一八九号)
同(田村貴昭君紹介)(第一九〇号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九一号)
同(畑野君枝君紹介)(第一九二号)
同(藤野保史君紹介)(第一九三号)
同(宮本徹君紹介)(第一九四号)
同(本村伸子君紹介)(第一九五号)
同(下条みつ君紹介)(第二三一号)
同(小川淳也君紹介)(第二九三号)
同(白石洋一君紹介)(第二九四号)
保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(奥野総一郎君紹介)(第一八〇号)
同(田嶋要君紹介)(第一八一号)
同(宮川伸君紹介)(第一八二号)
同(谷田川元君紹介)(第一八三号)
同(岡島一正君紹介)(第二一二号)
全ての子供に格差なく、等しく質の高い保育を保障するための保育・学童保育関係予算の大幅増額と施策の拡充に関する請願(青山大人君紹介)(第二四八号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二四九号)
同(大河原雅子君紹介)(第二五〇号)
同(岡本あき子君紹介)(第二五一号)
同(笠井亮君紹介)(第二五二号)
同(吉良州司君紹介)(第二五三号)
同(岸本周平君紹介)(第二五四号)
同(穀田恵二君紹介)(第二五五号)
同(佐藤公治君紹介)(第二五六号)
同(志位和夫君紹介)(第二五七号)
同(清水忠史君紹介)(第二五八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二五九号)
同(関芳弘君紹介)(第二六〇号)
同(田村貴昭君紹介)(第二六一号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二六二号)
同(武内則男君紹介)(第二六三号)
同(中川正春君紹介)(第二六四号)
同(畑野君枝君紹介)(第二六五号)
同(藤野保史君紹介)(第二六六号)
同(宮本徹君紹介)(第二六七号)
同(本村伸子君紹介)(第二六八号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二七一号)
同(池田真紀君紹介)(第二七二号)
同(岡本充功君紹介)(第二七三号)
同(神谷裕君紹介)(第二七四号)
同(下条みつ君紹介)(第二七五号)
同(田嶋要君紹介)(第二七六号)
同(堀越啓仁君紹介)(第二七七号)
同(牧義夫君紹介)(第二七八号)
同(宮川伸君紹介)(第二七九号)
同(宮本徹君紹介)(第二八〇号)
同(山崎誠君紹介)(第二八一号)
同(奥野総一郎君紹介)(第二八九号)
同(海江田万里君紹介)(第二九〇号)
同(櫻井周君紹介)(第二九一号)
同(白石洋一君紹介)(第二九二号)
全国一律最低賃金制度の実現を求めることに関する請願(田嶋要君紹介)(第二七〇号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
――――◇―――――
盛
盛山正仁#1
○盛山委員長 これより会議を開きます。
議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。
本日で東日本大震災から九年を迎えます。改めてお亡くなりになられた方々を悼み、深く哀悼の意を表しますとともに、被災地の一日も早い復興を祈念いたします。
これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。
全員御起立、お願いいたします。――黙祷。
〔総員起立、黙祷〕
この発言だけを見る →議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。
本日で東日本大震災から九年を迎えます。改めてお亡くなりになられた方々を悼み、深く哀悼の意を表しますとともに、被災地の一日も早い復興を祈念いたします。
これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。
全員御起立、お願いいたします。――黙祷。
〔総員起立、黙祷〕
盛
盛
盛山正仁#3
○盛山委員長 内閣提出、労働基準法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官奈尾基弘君、内閣法制局第四部長平川薫君、内閣府大臣官房審議官伊藤信君、子ども・子育て本部審議官藤原朋子君、法務省大臣官房審議官竹内努君、出入国在留管理庁審議官佐藤淳君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君、厚生労働省大臣官房総括審議官田中誠二君、医政局長吉田学君、健康局長宮嵜雅則君、労働基準局長坂口卓君、雇用環境・均等局長藤澤勝博君、子ども家庭局長渡辺由美子君、保険局長浜谷浩樹君、中小企業庁事業環境部長奈須野太君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官奈尾基弘君、内閣法制局第四部長平川薫君、内閣府大臣官房審議官伊藤信君、子ども・子育て本部審議官藤原朋子君、法務省大臣官房審議官竹内努君、出入国在留管理庁審議官佐藤淳君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君、厚生労働省大臣官房総括審議官田中誠二君、医政局長吉田学君、健康局長宮嵜雅則君、労働基準局長坂口卓君、雇用環境・均等局長藤澤勝博君、子ども家庭局長渡辺由美子君、保険局長浜谷浩樹君、中小企業庁事業環境部長奈須野太君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
盛
盛
西
西村智奈美#6
○西村(智)委員 西村智奈美です。
先ほど厚生労働委員会冒頭でも黙祷が行われましたけれども、東日本大震災からきょうで九年です。九年前のあの日とは打って変わって暖かな日となりましたけれども、あの日のことを思い出すと、そしてまた、それ以降起こったことを振り返りますと、本当に胸の締めつけられるような思いがいたします。
私としても、福島の再生なくして日本の復興なし、この思いをしっかりといま一度確かめ、そして、被災地の皆さんに寄り添って一日も早い復興をなし遂げていきたい、その決意を申し上げたいと思っております。
きょうは労働基準法の一部改正案についての審議ですけれども、新型コロナウイルス感染症対策も、昨夕、緊急対応策の第二弾が公表されたということもありまして、その点についても質問させていただきたいと思います。
まず、労働基準法の改正案についてですけれども、今回、賃金請求権の消滅時効期間等が見直しをされることになりました。本則五年としながらも、当分の間ということで、三年、三年、五年、三年と、こういうふうにちょっと短い期間に設定されておりますけれども、実際に、例えば平成三十年で見ますと、労働審判の中で金銭を主たる目的とする申立てがおよそ二千件、また、その平成三十年の中で訴訟に移行した件数がおよそ五百件、労働審判の中に占める割合としてはかなり高い割合になっておりますので、やはりこれは一日も早く当分の間を本則に戻していくことが必要だというふうに考えております。
しかし、審議会の議論の中で、賃金台帳等の記録の保存が負担であるという意見がかなり聞かれて、それで当分の間ということになったんだということなんですけれども、賃金台帳は一旦作成してしまえば保存の負担というのは新たに生じないというふうに考えていますが、そういった声があることに対して厚労省としてはどういうふうに対応していきますか。
この発言だけを見る →先ほど厚生労働委員会冒頭でも黙祷が行われましたけれども、東日本大震災からきょうで九年です。九年前のあの日とは打って変わって暖かな日となりましたけれども、あの日のことを思い出すと、そしてまた、それ以降起こったことを振り返りますと、本当に胸の締めつけられるような思いがいたします。
私としても、福島の再生なくして日本の復興なし、この思いをしっかりといま一度確かめ、そして、被災地の皆さんに寄り添って一日も早い復興をなし遂げていきたい、その決意を申し上げたいと思っております。
きょうは労働基準法の一部改正案についての審議ですけれども、新型コロナウイルス感染症対策も、昨夕、緊急対応策の第二弾が公表されたということもありまして、その点についても質問させていただきたいと思います。
まず、労働基準法の改正案についてですけれども、今回、賃金請求権の消滅時効期間等が見直しをされることになりました。本則五年としながらも、当分の間ということで、三年、三年、五年、三年と、こういうふうにちょっと短い期間に設定されておりますけれども、実際に、例えば平成三十年で見ますと、労働審判の中で金銭を主たる目的とする申立てがおよそ二千件、また、その平成三十年の中で訴訟に移行した件数がおよそ五百件、労働審判の中に占める割合としてはかなり高い割合になっておりますので、やはりこれは一日も早く当分の間を本則に戻していくことが必要だというふうに考えております。
しかし、審議会の議論の中で、賃金台帳等の記録の保存が負担であるという意見がかなり聞かれて、それで当分の間ということになったんだということなんですけれども、賃金台帳は一旦作成してしまえば保存の負担というのは新たに生じないというふうに考えていますが、そういった声があることに対して厚労省としてはどういうふうに対応していきますか。
加
加藤勝信#7
○加藤国務大臣 今回の賃金請求権の消滅時効に関して、委員の御指摘の点が一つある一方で、労働者間の公平を図る観点から、改正民法ではこの四月一日以降の契約に限ってということでありますけれども、これでは労働者間でばらばらになるということで、施行日以降に支払い日が到来する全ての労働者の賃金請求権については新たな消滅時効期間を適用するということで、ここは必ずしも民法とそろえているわけではないという部分もあります。
そうしたことも踏まえながら、今委員御指摘のような、労働者の賃金、労働時間等に関する記録についての長期保存だけではなくて、事業主の残業の指揮命令や労働時間管理の方法についても当然長期にわたって保存していく、また、はっきりさせていくことがより求められていくということが使用者側からもあり、直ちに措置することは課題が多いということにされ、労使で御議論いただいた結果、当分の間は消滅時効を三年間にするというふうになったところであります。
五年に延長した場合に、例えば紙媒体の資料の保管スペースをどうするのか、あるいは、電子媒体で記録を保存している場合に労務管理システムの改修が必要になるといったことも考えられるわけであります。こうした対応について、私どもとしても、一定の補助制度、助成制度も設けておりますので、そういったものも活用しながら、そういった課題の一つ一つの解決を一緒になって図っていきたいと思っております。
この発言だけを見る →そうしたことも踏まえながら、今委員御指摘のような、労働者の賃金、労働時間等に関する記録についての長期保存だけではなくて、事業主の残業の指揮命令や労働時間管理の方法についても当然長期にわたって保存していく、また、はっきりさせていくことがより求められていくということが使用者側からもあり、直ちに措置することは課題が多いということにされ、労使で御議論いただいた結果、当分の間は消滅時効を三年間にするというふうになったところであります。
五年に延長した場合に、例えば紙媒体の資料の保管スペースをどうするのか、あるいは、電子媒体で記録を保存している場合に労務管理システムの改修が必要になるといったことも考えられるわけであります。こうした対応について、私どもとしても、一定の補助制度、助成制度も設けておりますので、そういったものも活用しながら、そういった課題の一つ一つの解決を一緒になって図っていきたいと思っております。
西
西村智奈美#8
○西村(智)委員 できるだけ早期に、やはり本則に戻していただきたいというふうに思います。
他方で、賃金の消滅時効期間は当分の間三年、賃金台帳の保存期間も当分の間三年となっております。ところが、賃金台帳の保存期間は現行法でも三年と既になっておりまして、これは、監督上の必要があるということから二年よりも長く設定されていたというふうに思います。今回、賃金の消滅時効と合わせて三年になったんですけれども、労基署が行う監督や指導において影響はありませんか、大丈夫ですか。
この発言だけを見る →他方で、賃金の消滅時効期間は当分の間三年、賃金台帳の保存期間も当分の間三年となっております。ところが、賃金台帳の保存期間は現行法でも三年と既になっておりまして、これは、監督上の必要があるということから二年よりも長く設定されていたというふうに思います。今回、賃金の消滅時効と合わせて三年になったんですけれども、労基署が行う監督や指導において影響はありませんか、大丈夫ですか。
加
加藤勝信#9
○加藤国務大臣 私の記憶では、一方で、刑事の公訴時効が三年だということも、それも含めて三年であったというふうに記憶をしておりますけれども、改正後は賃金請求権の消滅時効期間と記録の保存期間が同一となります。基本的には、消滅時効が満了するまでの間は関連する記録は保存されているため、労働基準監督署の監督指導に大きな影響はないと考えております。
なお、記録の保存期間の起算日については、これは起算日が合わないとずれが出てきますので、労働基準法施行規則において定めており、例えば、賃金台帳については最後の記入をした日、あるいは、タイムカード等の賃金その他労働関係に関する重要な書類についてはその完結の日となっております。
法案成立後は、改正法の内容や、賃金請求権の消滅時効期間が満了するまでの間は関連する記録の保存は当然必要になりますので、そこは適切に周知を図るとともに、労働基準法施行規則の改正等の具体的な措置についても、よく労使と相談をして、実効性のある対応がとれるようにしていきたいと思っています。
この発言だけを見る →なお、記録の保存期間の起算日については、これは起算日が合わないとずれが出てきますので、労働基準法施行規則において定めており、例えば、賃金台帳については最後の記入をした日、あるいは、タイムカード等の賃金その他労働関係に関する重要な書類についてはその完結の日となっております。
法案成立後は、改正法の内容や、賃金請求権の消滅時効期間が満了するまでの間は関連する記録の保存は当然必要になりますので、そこは適切に周知を図るとともに、労働基準法施行規則の改正等の具体的な措置についても、よく労使と相談をして、実効性のある対応がとれるようにしていきたいと思っています。
西
西村智奈美#10
○西村(智)委員 災害補償請求権について最後に伺いたいと思います。
これについては現行のまま二年とされたんですけれども、そもそも審議会で十分に議論されておりましたでしょうか。
例えば、業務に起因してメンタルヘルスに係る疾患を発症した場合に、こういったケースというのはすぐに災害補償請求はできないと思います。ある程度治癒してから請求しようとした場合に、消滅時効によって請求権が消滅している場合もあると考えられます。
災害補償請求権は労災保険とあわせて見直す必要があるのではないかと考えますけれども、いかがですか。
この発言だけを見る →これについては現行のまま二年とされたんですけれども、そもそも審議会で十分に議論されておりましたでしょうか。
例えば、業務に起因してメンタルヘルスに係る疾患を発症した場合に、こういったケースというのはすぐに災害補償請求はできないと思います。ある程度治癒してから請求しようとした場合に、消滅時効によって請求権が消滅している場合もあると考えられます。
災害補償請求権は労災保険とあわせて見直す必要があるのではないかと考えますけれども、いかがですか。
加
加藤勝信#11
○加藤国務大臣 災害補償請求権は、労働基準法上創設された権利であります。これまでも、民法の一般債権の消滅時効期間は十年とされた中で、労基法では二年の消滅時効期間とされております。今回の民法改正で一般債権の消滅時効期間が原則五年となった場合においても、現行の消滅時効期間である二年を維持したところであります。
災害補償の仕組みでは、労働者の負傷等の業務起因性を明らかにする必要があるわけですが、時間の経過とともにその立証は困難となり、早期に権利を確定させ、労働者の救済を図る必要があること、また、労災事故が発生した際に早期の災害補償の請求を行うことにより、企業に安全衛生措置を早期に講ずることを促すことにつながり、労働者にとっても迅速な職場復帰を果たすことが可能となるといった効果が見込まれるといった議論もあって、労政審の審議において、現行の二年を維持するということが適当とされたと承知をしております。
なお、災害補償及び労災保険給付の請求権の消滅時効については、疾病に罹患する等により実際に療養や休業等をするときから進行するものであります。メンタルヘルスのような疾病については、現実に療養等をした時点から消滅時効が進行するということになります。
この発言だけを見る →災害補償の仕組みでは、労働者の負傷等の業務起因性を明らかにする必要があるわけですが、時間の経過とともにその立証は困難となり、早期に権利を確定させ、労働者の救済を図る必要があること、また、労災事故が発生した際に早期の災害補償の請求を行うことにより、企業に安全衛生措置を早期に講ずることを促すことにつながり、労働者にとっても迅速な職場復帰を果たすことが可能となるといった効果が見込まれるといった議論もあって、労政審の審議において、現行の二年を維持するということが適当とされたと承知をしております。
なお、災害補償及び労災保険給付の請求権の消滅時効については、疾病に罹患する等により実際に療養や休業等をするときから進行するものであります。メンタルヘルスのような疾病については、現実に療養等をした時点から消滅時効が進行するということになります。
西
西村智奈美#12
○西村(智)委員 答えていただいていないんですけれども、審議会の経緯をたどってみても、十分に議論は行われていません。やはり労災保険のあり方とあわせてしっかりと今後の課題として見直していっていただきたい、そのことは強く申し上げます。
それで、昨日の夕方、新型コロナウイルス感染症対策の緊急対応策第二弾を決定をいたしました。雇用の維持と事業の継続、これを当面最優先にするという文言も見えまして、ぜひともというふうに期待をしたいところなんですけれども、これまで私たちが聞いております範囲の中で、スピード感のある、そして十分な対応がなされているとはとても言えないと思っております。
例えば、政策金融公庫に融資の依頼に相談に行った。他の条件をみんな満たしているんだけれども、例えば、返済計画はどうですかと事業主の方が聞かれたときに、新型コロナウイルスの感染症の影響がどこまで出るのかわからないということから、返済のことについてなかなか事業主の側から積極的な話ができないということで融資が受けられなかったり、それから、ほかの条件が全部満たされているのに、なぜか窓口のところで、時間がかかります、二カ月、三カ月かかりますと言われている事例、こういうのがあるんですよ。一カ月でも大変なのに、二カ月、三カ月待たされたらどういうことになりますか。もっとスピード感を持ってやってもらいたい。これは本当の、文字どおりの死活問題ですよ。
中小企業庁、どうですか。例えば、融資をすると、お金はつけると、枠で確かに第一弾、第二弾は出ていますよ。出ているけれども、実際にそれが回るかどうかというところが大事なので、もっとスピード感を持ってやるべきだと思いますけれども、いかがですか。
この発言だけを見る →それで、昨日の夕方、新型コロナウイルス感染症対策の緊急対応策第二弾を決定をいたしました。雇用の維持と事業の継続、これを当面最優先にするという文言も見えまして、ぜひともというふうに期待をしたいところなんですけれども、これまで私たちが聞いております範囲の中で、スピード感のある、そして十分な対応がなされているとはとても言えないと思っております。
例えば、政策金融公庫に融資の依頼に相談に行った。他の条件をみんな満たしているんだけれども、例えば、返済計画はどうですかと事業主の方が聞かれたときに、新型コロナウイルスの感染症の影響がどこまで出るのかわからないということから、返済のことについてなかなか事業主の側から積極的な話ができないということで融資が受けられなかったり、それから、ほかの条件が全部満たされているのに、なぜか窓口のところで、時間がかかります、二カ月、三カ月かかりますと言われている事例、こういうのがあるんですよ。一カ月でも大変なのに、二カ月、三カ月待たされたらどういうことになりますか。もっとスピード感を持ってやってもらいたい。これは本当の、文字どおりの死活問題ですよ。
中小企業庁、どうですか。例えば、融資をすると、お金はつけると、枠で確かに第一弾、第二弾は出ていますよ。出ているけれども、実際にそれが回るかどうかというところが大事なので、もっとスピード感を持ってやるべきだと思いますけれども、いかがですか。
奈
奈須野太#13
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、中小企業の事業継続に対して、資金繰りの確保というのは何よりも重要な課題でございます。そのため、日本政策金融公庫、それから全国の信用保証協会に対しては、事業者の実情に応じた柔軟な対応に全力を挙げて努めるよう要請しております。具体的には、赤字であるとか、債務超過であるとか、あるいは条件変更先である、こういった形式的な事情のみで判断するのではなくて、事業者の実情に応じて柔軟な対応を行うということを求めております。
とりわけ、現在、年度末になっております。資金繰りの重要さが一段と高まる時期であるということを踏まえまして、融資や保証の手続を一層迅速化するということが重要と考えております。このため、相談の受け付けや審査、それから実行に最大限のスピードを上げて取り組むよう求めております。
それでも遅いという御指摘がございました。確かに、全国の保証協会あるいは公庫の窓口には相談が今殺到している状況でございます。
こうしたことを踏まえまして、日本政策金融公庫では、本部の人員からの応援の派遣、支店の営業時間の延長、それから千六百名規模の定期の人事異動の凍結、こういったことをやっております。また、信用保証協会では、柔軟な人員配置による相談・審査体制の強化、それから休日の相談受け付け、平日の相談時間の延長、こういったことに取り組んでおります。
また、今後の先行き、返済の見通しがつかないという御指摘もございました。
今回、第二弾の対策の中では、特別貸付制度というのを設けております。この中では、元金の返済の据置期間を、これまでの最長三年以内から、これを最長五年以内に長期化するということによりまして、新型コロナウイルスの影響がいつまで続くかわからない、こういう中におきましても、まずは事業の再建、事業の継続にじっくりと取り組むというような期間を確保することで、返済計画を立てやすくするように工夫しております。
こういったことを踏まえまして、事業者の資金繰りに支障が生ずることがないよう全力で応援してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、中小企業の事業継続に対して、資金繰りの確保というのは何よりも重要な課題でございます。そのため、日本政策金融公庫、それから全国の信用保証協会に対しては、事業者の実情に応じた柔軟な対応に全力を挙げて努めるよう要請しております。具体的には、赤字であるとか、債務超過であるとか、あるいは条件変更先である、こういった形式的な事情のみで判断するのではなくて、事業者の実情に応じて柔軟な対応を行うということを求めております。
とりわけ、現在、年度末になっております。資金繰りの重要さが一段と高まる時期であるということを踏まえまして、融資や保証の手続を一層迅速化するということが重要と考えております。このため、相談の受け付けや審査、それから実行に最大限のスピードを上げて取り組むよう求めております。
それでも遅いという御指摘がございました。確かに、全国の保証協会あるいは公庫の窓口には相談が今殺到している状況でございます。
こうしたことを踏まえまして、日本政策金融公庫では、本部の人員からの応援の派遣、支店の営業時間の延長、それから千六百名規模の定期の人事異動の凍結、こういったことをやっております。また、信用保証協会では、柔軟な人員配置による相談・審査体制の強化、それから休日の相談受け付け、平日の相談時間の延長、こういったことに取り組んでおります。
また、今後の先行き、返済の見通しがつかないという御指摘もございました。
今回、第二弾の対策の中では、特別貸付制度というのを設けております。この中では、元金の返済の据置期間を、これまでの最長三年以内から、これを最長五年以内に長期化するということによりまして、新型コロナウイルスの影響がいつまで続くかわからない、こういう中におきましても、まずは事業の再建、事業の継続にじっくりと取り組むというような期間を確保することで、返済計画を立てやすくするように工夫しております。
こういったことを踏まえまして、事業者の資金繰りに支障が生ずることがないよう全力で応援してまいりたいと考えております。
西
西村智奈美#14
○西村(智)委員 現に支障は生じています。生じているから、いろいろな声がいろいろなところで上げられています。そのことを真剣に受けとめていただいて、スピード感なんて生易しい言葉じゃない、すぐやってください。今いいことをいろいろ説明していただきましたけれども、それが本当に現場でちゃんと回るように、すぐやってください。強く要請します。
もう一つの死活問題、今度は働く人たちの生計、生活のことについて伺いたいと思います。
全国一斉の休校要請がなされました。それによって影響を受けている保護者の方は大変多いです。しんぐるまざあず・ふぉーらむといいます、一人親の方々、その当事者や支援者の方でつくっている団体のアンケートによると、十八歳以下の子供がいる一人親の四三%が、この学校休業に関連して収入が減る、三%が収入がなくなると答えています。また、どうしても仕事に行かなきゃいけないということで、低学年の子供を置いて、葛藤を抱えながら仕事に行っているという一人親の方もいらっしゃいます。
そういった中で、臨時休業による助成金制度が創設されるということなんですけれども、私が承知している限り、どういう条件の人が、どういう手続をとって、どういうことが認められればその助成金の対象になるかということがいまだに明らかになっていないんじゃないかというふうに思うんです。
何をもって、どういう条件で、新型コロナウイルス感染症による影響で休業している、学校休業の影響によって休業しているというふうに判断をされ、助成金の対象となるのか、そして、支給額はどういうふうにして決定していくことになるのか、現状で決まっていることをお話しください。もしそれが今答えられないということであれば、いつまでに示されるのか、その時期を明確に話してください。
この発言だけを見る →もう一つの死活問題、今度は働く人たちの生計、生活のことについて伺いたいと思います。
全国一斉の休校要請がなされました。それによって影響を受けている保護者の方は大変多いです。しんぐるまざあず・ふぉーらむといいます、一人親の方々、その当事者や支援者の方でつくっている団体のアンケートによると、十八歳以下の子供がいる一人親の四三%が、この学校休業に関連して収入が減る、三%が収入がなくなると答えています。また、どうしても仕事に行かなきゃいけないということで、低学年の子供を置いて、葛藤を抱えながら仕事に行っているという一人親の方もいらっしゃいます。
そういった中で、臨時休業による助成金制度が創設されるということなんですけれども、私が承知している限り、どういう条件の人が、どういう手続をとって、どういうことが認められればその助成金の対象になるかということがいまだに明らかになっていないんじゃないかというふうに思うんです。
何をもって、どういう条件で、新型コロナウイルス感染症による影響で休業している、学校休業の影響によって休業しているというふうに判断をされ、助成金の対象となるのか、そして、支給額はどういうふうにして決定していくことになるのか、現状で決まっていることをお話しください。もしそれが今答えられないということであれば、いつまでに示されるのか、その時期を明確に話してください。
加
加藤勝信#15
○加藤国務大臣 まず、助成金の対象となるのは、二月二十七日から三月三十一日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業などをした小学校等に通う子供や、新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子供の世話を行うため、保護者に休暇を取得させた事業主を助成する、これが一つの制度であります。当然、事業主から保護者の方に本来の給与が支払われるということが前提になり、それに対する、最高八千三百三十円を上限として、全額国費でその分を助成する、これが一つであります。
それからもう一つは、個人で就業する予定であり、また、業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けるなどの場合において、先ほど申し上げたような、子供さんを世話するため、その仕事をとめなければならない、そういった方に関しては、これは個別に支給するということになります。就業できなかった日、一日当たり四千百円をお支払いする、こういう仕組みであります。
この発言だけを見る →それからもう一つは、個人で就業する予定であり、また、業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けるなどの場合において、先ほど申し上げたような、子供さんを世話するため、その仕事をとめなければならない、そういった方に関しては、これは個別に支給するということになります。就業できなかった日、一日当たり四千百円をお支払いする、こういう仕組みであります。
西
西村智奈美#16
○西村(智)委員 今のは全く無回答なんですけれども。それだったら、これまで出ているペーパーを読めばわかりますよ。
私が伺いたいのは、どういう条件で、新型コロナの影響で例えば休業して所得が少なくなったとかいうことが証明されて対象になるのか、その詳細をいつ示してもらえますかということなんです。答えてください。
この発言だけを見る →私が伺いたいのは、どういう条件で、新型コロナの影響で例えば休業して所得が少なくなったとかいうことが証明されて対象になるのか、その詳細をいつ示してもらえますかということなんです。答えてください。
加
加藤勝信#17
○加藤国務大臣 今委員がおっしゃっているのは、いわゆる雇用されている人でない場合ということでおっしゃっておられるというふうに……(西村(智)委員「雇用されている人もです」と呼ぶ)ですから、雇用されている人はもうはっきりしているのであって、引き続き雇用がなされて賃金が支払われている、そのかわり、いわばその中において休業が認められている、そうした方に対して賃金が支給されていることに対して、国として先ほど申し上げた八千三百三十円を上限として企業に対してお金を支給する、こういうスキームであります。
この発言だけを見る →西
西村智奈美#18
○西村(智)委員 結局、企業に対して助成金が支払われるわけですよ。働いている雇用者の方々は、例えば休んだときに、休むといってもいろいろな理由はありますけれども、本当にその新型コロナウイルス感染症の影響で休んだのかということをやはり企業の側は判断しますよね、そこは。そうでない理由であれば、企業の側は出さないということになりますよね。
きょう資料でおつけしている一枚目なんですけれども、これは新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の詳細版というものです。この右下の方に驚きマークがついていて、「小学校等の臨時休業等により子どもの世話が必要となる労働者に有給の休暇を取得させましょう!」というふうに書いてあります。
つまり、有給休暇というのは企業が、例えば働き方改革で年間の日数が義務づけられましたけれども、有給休暇というのはやはり労働者にとってはなかなかとりにくいものだ、それを事業主、雇用主の側が取得させるということがあって初めて取得できるものであって、それを、本当に新型コロナウイルスの影響かどうかというところを見きわめた上でこの助成金というのは支払われるはずのものであろうから、やはりそのあたりはちょっと不明確なんだと思うんですよ、私は。
それで、やはり、本当に休んだ分だけの賃金相当額が支払われているのかどうかということは政府の責任においてきちんとチェックをする、これが必要だというふうに思うんですけれども、その点については、大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →きょう資料でおつけしている一枚目なんですけれども、これは新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の詳細版というものです。この右下の方に驚きマークがついていて、「小学校等の臨時休業等により子どもの世話が必要となる労働者に有給の休暇を取得させましょう!」というふうに書いてあります。
つまり、有給休暇というのは企業が、例えば働き方改革で年間の日数が義務づけられましたけれども、有給休暇というのはやはり労働者にとってはなかなかとりにくいものだ、それを事業主、雇用主の側が取得させるということがあって初めて取得できるものであって、それを、本当に新型コロナウイルスの影響かどうかというところを見きわめた上でこの助成金というのは支払われるはずのものであろうから、やはりそのあたりはちょっと不明確なんだと思うんですよ、私は。
それで、やはり、本当に休んだ分だけの賃金相当額が支払われているのかどうかということは政府の責任においてきちんとチェックをする、これが必要だというふうに思うんですけれども、その点については、大臣、いかがですか。
加
加藤勝信#19
○加藤国務大臣 通常の年次休暇の話をしているわけではなくて、それとは別途に有給で休ませていただきたいということを申し上げています。当然、有給ですから、その間に賃金が支払われていなければなりませんから、それは確認しなければ今回の新しい助成金を支給することにならない。それから、その場合の対象については、これは幅広く考えていまして、まず、学校が休業であれば、基本的に、それに伴って子供さんがいるわけですから、そういった子供さんがいる方が休まれればそのまま対象になる。
それと、もう一つの、感染したとか、風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがあるという場合については、これは、必ずしも受診をしていなくても、企業側から、そういった事情があったね、一定休んだねという中において休業が認められていれば今回の支給の対象になるということであります。
この発言だけを見る →それと、もう一つの、感染したとか、風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがあるという場合については、これは、必ずしも受診をしていなくても、企業側から、そういった事情があったね、一定休んだねという中において休業が認められていれば今回の支給の対象になるということであります。
西
西村智奈美#20
○西村(智)委員 そこはしっかりとチェックをしていただきたいと思います。
あわせてなんですけれども、先ほど大臣もちょっと触れられましたが、フリーランスや自営業の方々、こういった方々へも助成金が、対象になるということになったようなんですけれども、一日四千百円だという話なんですね。
今、全国で最低賃金はどのくらいでしょうか。大体、全国でざっと見て四千百円というと、いいところ、最低賃金の四時間分とか五時間分とか、そのぐらいにしかならないと思います。これは低過ぎませんか。もうちょっと増額すべきではありませんか、大臣。
この発言だけを見る →あわせてなんですけれども、先ほど大臣もちょっと触れられましたが、フリーランスや自営業の方々、こういった方々へも助成金が、対象になるということになったようなんですけれども、一日四千百円だという話なんですね。
今、全国で最低賃金はどのくらいでしょうか。大体、全国でざっと見て四千百円というと、いいところ、最低賃金の四時間分とか五時間分とか、そのぐらいにしかならないと思います。これは低過ぎませんか。もうちょっと増額すべきではありませんか、大臣。
加
加藤勝信#21
○加藤国務大臣 今回の臨時休業要請によって、小学校等に通う子供さんの世話を行っている、そういった中で、業務委託、要するに、雇用関係の方は、正規でも、いわゆる非正規の方についても先ほどの仕組みで対象になる、しかし、それ以外で働いている方もいらっしゃるという中において、個人で業務委託契約等で仕事をされている場合についても何か考えていく必要があるのではないか、こういう御指摘をいただきました。
ただ、具体的に、その方が一体どこまで働いているかというのはなかなか把握しづらい部分があります。そういった意味において、働き方や報酬の定め方が多種多様であるということ、それから、個々に細かく求めていけば膨大な提出資料をお願いしなければなりませんし、一方で膨大な作業が必要になって、結果として支給時期がおくれてしまうということもございます。
そういったことで、現在、上限額が一般の方は八千何がしでありますから、それを見込みながら、そして、通常四時間程度ということであれば、東京都の最低賃金、これは一千十三円でありますから、その四時間分ということで四千百円、こういったことを一つの基準として出させていただいたということであります。
この発言だけを見る →ただ、具体的に、その方が一体どこまで働いているかというのはなかなか把握しづらい部分があります。そういった意味において、働き方や報酬の定め方が多種多様であるということ、それから、個々に細かく求めていけば膨大な提出資料をお願いしなければなりませんし、一方で膨大な作業が必要になって、結果として支給時期がおくれてしまうということもございます。
そういったことで、現在、上限額が一般の方は八千何がしでありますから、それを見込みながら、そして、通常四時間程度ということであれば、東京都の最低賃金、これは一千十三円でありますから、その四時間分ということで四千百円、こういったことを一つの基準として出させていただいたということであります。
西
西村智奈美#22
○西村(智)委員 基準というふうに言われますと、何か基準から上がったり下がったりというのがありそうな口ぶりですけれども、ないんですよね、これは。四千百円と決まっているわけです。
さっき大臣はいみじくもおっしゃいました、どういうふうに働いているのか把握しづらいと。ただ、このフリーランスとかという多様な働き方、多様で柔軟な働き方をまさに推進してきたのが今の政権ではありませんか。どういう働き方をしているか把握できないままいろいろな類型をつくり、そしてそれをもてはやし、多様な、柔軟な働き方であることがすばらしいことのように喧伝して、他方で、そういった働き方の人たちに対する雇用類似の保護のあり方については何の検討もなされてこず、そして今、セーフティーネットがない状態でこういうことになった。
この流れからすると、私は、雇用と同じように、生活が成り立つという水準まで、やはり、この雇用類似、フリーランスとか自営業とか、そういった方々への補償があるべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →さっき大臣はいみじくもおっしゃいました、どういうふうに働いているのか把握しづらいと。ただ、このフリーランスとかという多様な働き方、多様で柔軟な働き方をまさに推進してきたのが今の政権ではありませんか。どういう働き方をしているか把握できないままいろいろな類型をつくり、そしてそれをもてはやし、多様な、柔軟な働き方であることがすばらしいことのように喧伝して、他方で、そういった働き方の人たちに対する雇用類似の保護のあり方については何の検討もなされてこず、そして今、セーフティーネットがない状態でこういうことになった。
この流れからすると、私は、雇用と同じように、生活が成り立つという水準まで、やはり、この雇用類似、フリーランスとか自営業とか、そういった方々への補償があるべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがですか。
加
加藤勝信#23
○加藤国務大臣 ですから、フリーランスといった中、要するに、多様な働き方を私たちは推進させていただきました。したがって、それを踏まえて、まさに多様な働き方をされている方がおられます。それを一くくりといっても、これは別途フリーランスの議論をさせていただいていますけれども、今回は、そういった中で、非常に難しい言い方なんですけれども、まさに雇用されている方と一定程度類似性で見ることができる部分、そこのところについては何がしかの手だてができないかということで、先ほど申し上げたような仕組みをつくらせていただいたということであります。
フリーランスといっても、すごく高額にお金を取っている方もおられるし、そうでない方もおられるし、いろいろなパターンがあるわけであります。したがって、今回は、そうしたフリーランスを対象にするというよりも、業務委託を受けて仕事をされている方々ということを対象にこういった仕組みをつくらせていただいたということであります。
この発言だけを見る →フリーランスといっても、すごく高額にお金を取っている方もおられるし、そうでない方もおられるし、いろいろなパターンがあるわけであります。したがって、今回は、そうしたフリーランスを対象にするというよりも、業務委託を受けて仕事をされている方々ということを対象にこういった仕組みをつくらせていただいたということであります。
西
西村智奈美#24
○西村(智)委員 政府が、安倍政権が推進してきたんですよ、多様な働き方というのを。しかし、その働き方になってみたら、現に非常に不安定で、特にこのような新型コロナウイルスの影響が非常に大きいというときには、保護のあり方が何もない、こういったことはやはり私は政府の責任だというふうに思います。
ですので、この四千百円について、いろいろな方がいらっしゃるとは思うんですけれども、生活が成り立つ水準か。さっき私は申し上げました、最低賃金の大体四時間分とか五時間分、それでとても生活が成り立つんでしょうか。そういったこともよくよく考えていただいて、改めて、この水準については見直しを、あるいは助成のあり方については見直しをお願いしたいと思っております。
ちょっと時間が限られてきました。きょうは内閣府から副大臣もお越しいただいております。
新型コロナウイルス感染症対策については、昨日、新型インフルエンザ対策特措法の改正案の閣議決定がされたと承知いたしております。私は、新型インフルエンザ感染症特措法の中で、実は法改正しなくても新型コロナウイルスというのは対象にでき得るというふうに考えております。
それで、そう思って政府のこれまでの発信をいろいろ見てみたら、資料におつけしているんですけれども、三枚目、総理が二月二十九日の記者会見で、未知のウイルスとの闘いというふうに述べておられました。
二月二十九日は、総理が国民に向かって記者会見をするというので、私も非常に注目をして聞いたんですけれども、具体的なことが何もなく、プロンプターを見ながら、そして、記者とのやりとりでは紙を見ながら、でき上がった原稿を読んでいるだけのようでありました。その中で、未知のウイルスというふうに述べておられるわけです。
ところが、資料の四枚目を見ていただくと、これは内閣官房国際感染症対策調整室のツイートですけれども、この前、参議院の予算委員会でも問題になったツイートですが、その真ん中ぐらいにあります連続しているツイートの最後の方、ここに、現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法では未知のウイルスしか対象としておらず、新型コロナウイルスはウイルスとしては未知のものではないので、今のままでは対象とならないというふうに書いております。参議院の予算委員会で問題になったのは、この連続ツイートの二つ目です。
ということは、総理は二月二十九日の時点では未知のウイルスと言っている。内閣官房は三月六日の時点で未知のウイルスではないと言っている。恐らく文脈が違うから違うんですというふうに言うんだと思うんですけれども、それだったら、なぜ、総理は二月二十九日の記者会見であえて未知のウイルスという言葉を使ったんですか。
この発言だけを見る →ですので、この四千百円について、いろいろな方がいらっしゃるとは思うんですけれども、生活が成り立つ水準か。さっき私は申し上げました、最低賃金の大体四時間分とか五時間分、それでとても生活が成り立つんでしょうか。そういったこともよくよく考えていただいて、改めて、この水準については見直しを、あるいは助成のあり方については見直しをお願いしたいと思っております。
ちょっと時間が限られてきました。きょうは内閣府から副大臣もお越しいただいております。
新型コロナウイルス感染症対策については、昨日、新型インフルエンザ対策特措法の改正案の閣議決定がされたと承知いたしております。私は、新型インフルエンザ感染症特措法の中で、実は法改正しなくても新型コロナウイルスというのは対象にでき得るというふうに考えております。
それで、そう思って政府のこれまでの発信をいろいろ見てみたら、資料におつけしているんですけれども、三枚目、総理が二月二十九日の記者会見で、未知のウイルスとの闘いというふうに述べておられました。
二月二十九日は、総理が国民に向かって記者会見をするというので、私も非常に注目をして聞いたんですけれども、具体的なことが何もなく、プロンプターを見ながら、そして、記者とのやりとりでは紙を見ながら、でき上がった原稿を読んでいるだけのようでありました。その中で、未知のウイルスというふうに述べておられるわけです。
ところが、資料の四枚目を見ていただくと、これは内閣官房国際感染症対策調整室のツイートですけれども、この前、参議院の予算委員会でも問題になったツイートですが、その真ん中ぐらいにあります連続しているツイートの最後の方、ここに、現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法では未知のウイルスしか対象としておらず、新型コロナウイルスはウイルスとしては未知のものではないので、今のままでは対象とならないというふうに書いております。参議院の予算委員会で問題になったのは、この連続ツイートの二つ目です。
ということは、総理は二月二十九日の時点では未知のウイルスと言っている。内閣官房は三月六日の時点で未知のウイルスではないと言っている。恐らく文脈が違うから違うんですというふうに言うんだと思うんですけれども、それだったら、なぜ、総理は二月二十九日の記者会見であえて未知のウイルスという言葉を使ったんですか。
宮
宮下一郎#25
○宮下副大臣 お答えをいたします。
二月二十九日の安倍総理の記者会見の引用をいただいているわけですが、実は、おつけしている前に総理が最初にコメントされている部分があります。そこに総理がどういう意図で未知という言葉を使われたのかが明確になっている部分がありますので、御紹介いたします。
そこは、今回のウイルスについては、いまだ未知の部分がたくさんあります、よく見えない、よくわからない敵との闘いは容易なものではありません、これを、次、未知の部分が多いというふうに言って、三回目には、未知のウイルスというふうに、未知を三回使われているんですけれども、一番詳しく述べられているのは、今回のウイルスについていまだ未知の部分がたくさんある、この部分だと思います。
事実関係を申し上げますと、ウイルス自体は、二月一日以前にCOVID―19というウイルスが七番目の人に感染するコロナウイルスということで特定をされておりまして、二月一日に指定感染症の指定を受けております。
事実関係としては、ウイルスとしては既知の分類で、感染症法に既に位置づけられているという状態で総理の記者会見が行われた。ツイートについては、そういったことでいえば、コロナウイルス特措法では、未知の疾病についていうと、ウイルスが特定されていないものを新感染症として対応することは可能ですけれども、既にそのときに指定感染症として、ウイルスが特定された疾病として分類されている、これについて特措法でも対応していくには法改正が必要だ、その文脈で未知のウイルスではないという表現を使ったということだと思います。
この発言だけを見る →二月二十九日の安倍総理の記者会見の引用をいただいているわけですが、実は、おつけしている前に総理が最初にコメントされている部分があります。そこに総理がどういう意図で未知という言葉を使われたのかが明確になっている部分がありますので、御紹介いたします。
そこは、今回のウイルスについては、いまだ未知の部分がたくさんあります、よく見えない、よくわからない敵との闘いは容易なものではありません、これを、次、未知の部分が多いというふうに言って、三回目には、未知のウイルスというふうに、未知を三回使われているんですけれども、一番詳しく述べられているのは、今回のウイルスについていまだ未知の部分がたくさんある、この部分だと思います。
事実関係を申し上げますと、ウイルス自体は、二月一日以前にCOVID―19というウイルスが七番目の人に感染するコロナウイルスということで特定をされておりまして、二月一日に指定感染症の指定を受けております。
事実関係としては、ウイルスとしては既知の分類で、感染症法に既に位置づけられているという状態で総理の記者会見が行われた。ツイートについては、そういったことでいえば、コロナウイルス特措法では、未知の疾病についていうと、ウイルスが特定されていないものを新感染症として対応することは可能ですけれども、既にそのときに指定感染症として、ウイルスが特定された疾病として分類されている、これについて特措法でも対応していくには法改正が必要だ、その文脈で未知のウイルスではないという表現を使ったということだと思います。
西
西村智奈美#26
○西村(智)委員 でありますけれども、では、未知のウイルスではないけれども既にある感染症、これはどういう理屈ですか。三月四日のぶら下がり会見で、総理は、今度は既知の感染症だというふうに言っているんですね。ウイルスと感染症はやはり異なるというふうに思うんですよ。異なるんだけれども、感染症の中にはウイルスという要素、いろいろな要素も入ってくる。
未知のウイルスなんだけれども既知の感染症になるというのは、これはどういう理屈でそうなるんですか。私、今の副大臣の答弁を聞いていても、何か、新型インフル特措法を改正する理由をあえて探そうとして、無理やり感染症法の定義、解釈を変えて、そして新型インフル特措法の解釈を変えて答弁しているというふうにしか聞こえないんですね。後づけですよ、まさに。
副大臣、どうですか。既知の感染症である、これはどういう理屈でこういうふうに言えるんですか。
この発言だけを見る →未知のウイルスなんだけれども既知の感染症になるというのは、これはどういう理屈でそうなるんですか。私、今の副大臣の答弁を聞いていても、何か、新型インフル特措法を改正する理由をあえて探そうとして、無理やり感染症法の定義、解釈を変えて、そして新型インフル特措法の解釈を変えて答弁しているというふうにしか聞こえないんですね。後づけですよ、まさに。
副大臣、どうですか。既知の感染症である、これはどういう理屈でこういうふうに言えるんですか。
宮
宮下一郎#27
○宮下副大臣 法的な整理としましては、ウイルスが特定しておって指定感染症に指定をされている、この時点で既知の感染症となる、こういう法的な位置づけであります。
ただ、総理が言われた未知の感染症、その前に、未知の部分がたくさんあるウイルス、こういう面はいまだそのとおりでありまして、治療法も確立しておりませんし、検査法もまだ開発途上ということもあります。そういったことを受けているということであります。
感染症法上は疾病を指定しますので、ウイルスを指定するということではない、そういうことでも、ウイルスと感染症、疾病とウイルスの関係は法律の位置づけとしては異なっているということだと思います。
この発言だけを見る →ただ、総理が言われた未知の感染症、その前に、未知の部分がたくさんあるウイルス、こういう面はいまだそのとおりでありまして、治療法も確立しておりませんし、検査法もまだ開発途上ということもあります。そういったことを受けているということであります。
感染症法上は疾病を指定しますので、ウイルスを指定するということではない、そういうことでも、ウイルスと感染症、疾病とウイルスの関係は法律の位置づけとしては異なっているということだと思います。
西
西村智奈美#28
○西村(智)委員 治療法もない、ワクチンもない、副大臣もさっきそういうふうに答弁されました。これは未知の感染症そのものじゃないですか。やはり、今のような、何かとにかく言葉だけで取り繕おうとするような、また、ごまかそうとするような答弁はやめていただきたいと思います。
先週の金曜日、公明党の高木委員もこの場で、未知のウイルスとの闘いというふうにおっしゃりながら、実は、新型インフル特措法というのは、このような、新型コロナのような状況に対応できるようにも立法したはずだというふうに趣旨も述べておられました。私もそういうふうに読みますし、また、この法律は、水際対策の早い段階で国や自治体から備えてもらうためのものであるというふうにも私は承知をいたしております。ですので、やはり、この国会の中にいる人たちは、新型コロナウイルス感染症が感染症法第六条第九項の新感染症の対象とできて、そして、行動計画などをつくって備えることができるというふうに考えている人たちが多いんですよ、実際のところ。だけれども、総理が非常に法改正ということにこだわっている。
新たなカテゴリーがこれでつくられるということになります、新インフル特措法で。こうしますと、新たな感染症が全国的かつ急速な蔓延のおそれがあるとしても、その都度改正案をつくって閣議決定して、国会を通して法改正してようやくその特措法の対象とするという、非常に時間がかかる手続の前例ができてしまうことになります。
今、新たなウイルスがグローバル化した世界の中で出てくるという可能性はないとは言い切れません。大臣は、これまで新型コロナウイルスの対応に当たってこられましたけれども、特措法の対象にするのにこうやって法改正を一々しなければいけないということについてどういうふうにお考えですか。
この発言だけを見る →先週の金曜日、公明党の高木委員もこの場で、未知のウイルスとの闘いというふうにおっしゃりながら、実は、新型インフル特措法というのは、このような、新型コロナのような状況に対応できるようにも立法したはずだというふうに趣旨も述べておられました。私もそういうふうに読みますし、また、この法律は、水際対策の早い段階で国や自治体から備えてもらうためのものであるというふうにも私は承知をいたしております。ですので、やはり、この国会の中にいる人たちは、新型コロナウイルス感染症が感染症法第六条第九項の新感染症の対象とできて、そして、行動計画などをつくって備えることができるというふうに考えている人たちが多いんですよ、実際のところ。だけれども、総理が非常に法改正ということにこだわっている。
新たなカテゴリーがこれでつくられるということになります、新インフル特措法で。こうしますと、新たな感染症が全国的かつ急速な蔓延のおそれがあるとしても、その都度改正案をつくって閣議決定して、国会を通して法改正してようやくその特措法の対象とするという、非常に時間がかかる手続の前例ができてしまうことになります。
今、新たなウイルスがグローバル化した世界の中で出てくるという可能性はないとは言い切れません。大臣は、これまで新型コロナウイルスの対応に当たってこられましたけれども、特措法の対象にするのにこうやって法改正を一々しなければいけないということについてどういうふうにお考えですか。
加
加藤勝信#29
○加藤国務大臣 これはかなり深い議論なんだと思います。
新型インフルエンザ特措法というのは、かなり私権を制限するという法律であります。新感染症だって該当だ、みんな該当だ、該当だ、該当だといったら、何でもできるようになりかねない。今回のようにウイルスがはっきりしているものすら新感染症だというような指摘がなされ、もちろん、かつてのSARSのように最初わからなければ、これはもちろん新感染症であります。
ただ、新感染症の場合の手続は非常に厳密に感染症法ではつくられておりまして、一件一件、都道府県がさまざまな措置をする場合には厚労大臣に伺いを立て、また、厚労大臣は厚生審議会に諮りという、非常に厳密な定義をつくられているというのがまさに新感染症のケースでありますから、ある意味では使い勝手が悪いです。それに比べたら、指定感染症の方がはるかにいろいろな措置が任意でとれるという部分もあります。
それから、逆な言い方をもっとすると、では政令で定めるものにすればよかったじゃないかという議論があるんだろうと思います、政令で定めれば何でもできますから。ただ、そうしなかったという当時の議論、ちょっと私はそこまでわかりませんが、多分そこは、まさにこの新型インフルエンザ特措法の持つそうしたある意味では強権性といったものをどう判断するのか、さまざまな議論があったのではないか。これは私の推測であります。
したがって、今回の措置は確かに迅速性という意味においては欠けるかもしれませんけれども、ただ、こういった本当に私権を大きく拘束するようなものに対してどう適用するのかについては、それぞれ我々も議論していかなきゃいけない部分はあるんじゃないかなと思います。
この発言だけを見る →新型インフルエンザ特措法というのは、かなり私権を制限するという法律であります。新感染症だって該当だ、みんな該当だ、該当だ、該当だといったら、何でもできるようになりかねない。今回のようにウイルスがはっきりしているものすら新感染症だというような指摘がなされ、もちろん、かつてのSARSのように最初わからなければ、これはもちろん新感染症であります。
ただ、新感染症の場合の手続は非常に厳密に感染症法ではつくられておりまして、一件一件、都道府県がさまざまな措置をする場合には厚労大臣に伺いを立て、また、厚労大臣は厚生審議会に諮りという、非常に厳密な定義をつくられているというのがまさに新感染症のケースでありますから、ある意味では使い勝手が悪いです。それに比べたら、指定感染症の方がはるかにいろいろな措置が任意でとれるという部分もあります。
それから、逆な言い方をもっとすると、では政令で定めるものにすればよかったじゃないかという議論があるんだろうと思います、政令で定めれば何でもできますから。ただ、そうしなかったという当時の議論、ちょっと私はそこまでわかりませんが、多分そこは、まさにこの新型インフルエンザ特措法の持つそうしたある意味では強権性といったものをどう判断するのか、さまざまな議論があったのではないか。これは私の推測であります。
したがって、今回の措置は確かに迅速性という意味においては欠けるかもしれませんけれども、ただ、こういった本当に私権を大きく拘束するようなものに対してどう適用するのかについては、それぞれ我々も議論していかなきゃいけない部分はあるんじゃないかなと思います。