西村智奈美の発言 (厚生労働委員会)

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○西村(智)委員 できるだけ早期に、やはり本則に戻していただきたいというふうに思います。
 他方で、賃金の消滅時効期間は当分の間三年、賃金台帳の保存期間も当分の間三年となっております。ところが、賃金台帳の保存期間は現行法でも三年と既になっておりまして、これは、監督上の必要があるということから二年よりも長く設定されていたというふうに思います。今回、賃金の消滅時効と合わせて三年になったんですけれども、労基署が行う監督や指導において影響はありませんか、大丈夫ですか。

発言情報

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発言者: 西村智奈美

speaker_id: 5832

日付: 2020-03-11

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会