尾辻かな子の発言 (厚生労働委員会)
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○尾辻委員 おはようございます。立国社の尾辻かな子です。
本日は、三月十一日ということでありまして、東日本大震災から九年目を迎えております。被災された皆様に心からお見舞い申し上げるとともに、犠牲になられた皆様にも改めて哀悼の意を表したいと思います。
ことしは政府の追悼式が新型コロナウイルス感染拡大により中止になったという異例の事態ですけれども、しっかりと東北の被災地を思い、復興を願いながら、質疑に入らせていただきたいというふうに思います。
まずは、労働基準法改正案について順次お聞きをしてまいりたいと思います。
まず最初に大臣にお聞きしたいと思うんですけれども、今回の法改正によって、賃金請求権の消滅時効期間、これが二年から原則五年に、しかし当分の間は三年にということになりました。民法の原則的な消滅時効期間は、主観的起算点から五年、客観的起算点から十年で、いずれか早い方の経過によって時効になるということで、今回、改正後の民法の規定より今回の賃金請求権の消滅時効期間の方が短くなるということになりました。これは、労働基準法のそもそもの趣旨、労働者保護という趣旨からいうと問題になるのではないかと思います。なぜ三年になったか、お聞きしたいと思います。