宮本徹の発言 (厚生労働委員会)

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○宮本委員 日本共産党の宮本徹です。
 労働基準法改正案に反対の討論を行います。
 本法案では、本則において、賃金請求権の消滅時効期間を改正民法に合わせて五年に延長することとしています。これは、民法改正時から我が党が求めてきたことであり、当然の措置です。
 最大の問題は、当分の間三年という経過措置を附則に盛り込んでいることです。施行五年経過後に検討するという検討規定にも、五年後の見直しで本則の五年を実現する担保は全くありません。いつまで続くのかわからない当分の間、賃金請求権が四月施行の改正民法の五年を下回る三年で消滅します。労働者保護の法体系である労基法の趣旨に反するものであり、認められません。
 賃金は労働者の生活の糧であり、賃金請求権は労働者の生存に不可欠な権利です。だからこそ、労基法第二十四条は賃金全額払いの原則を定め、賃金不払いに刑事罰を科しています。
 賃金不払いは悪質な犯罪であるにもかかわらず、二年の壁により、長年にわたって使用者の悪事やり得が横行してきました。この実態を是正するためにも、直ちに五年の規定を適用すべきです。
 なお、災害補償請求権の消滅時効期間は現行の二年に据え置かれています。うつ病など精神疾患による労働災害で休職した場合、労働者がすぐに災害補償請求をすることは困難で、二年の壁がここでも問題となっています。このようなケースを救済するためにも、労災保険法等とあわせて早急に見直すべきです。
 以上、指摘し、反対討論とします。

発言情報

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発言者: 宮本徹

speaker_id: 19574

日付: 2020-03-11

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会