小林洋司の発言 (厚生労働委員会)

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○小林政府参考人 お答えいたします。
 労働基準法上の労働者に該当するか否かは、契約の名称にかかわらず、実態を踏まえて個別具体的に判断され、労働基準法上の労働者と認められた場合には必要な保護が図られるということになるわけでございます。
 高年齢者就業確保措置の取組におきましても、雇用によらない措置を希望し、業務委託といった働き方を選択したにもかかわらず、実態として指揮命令が行われ、雇用関係が成立していると判断されるような事案が生じることはあってはならないというふうに考えております。
 法の趣旨を逸脱した不適正な取扱いを事業主が行う場合には、適切な運用が図られるよう、都道府県労働局等により必要な指導、助言等を行ってまいりたいというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 120104260X00420200317_015

発言者: 小林洋司

speaker_id: 23585

日付: 2020-03-17

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会