坂口卓の発言 (厚生労働委員会)
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○坂口政府参考人 お答え申し上げます。
今委員から御紹介ありました個別の案件についてということにつきましては、コメントは差し控えさせていただきます。
ただ、一般的な議論として申し上げますと、先ほど安定局長の方からも申し上げましたとおり、労働者性、いわゆる賃金であったり契約ということにつきましては、労働基準法上の労働者に該当するか否かということが重要になってくるわけでございますけれども、この点につきましては、契約形態にかかわらず、仕事の依頼あるいは業務指示等に対する諾否の自由があるか、業務を遂行する上で指揮監督を受けているか、あるいは支払われた報酬が提供された労務に対するものであるかというような実態を勘案して、総合的に判断されるものでございます。
その上で、この労働基準法の労働者に該当するということになった場合には労働契約法という法律も適用になりまして、労働契約法の第八条では、労働者及び使用者は労働契約の内容である労働条件の変更についてその合意により変更することができるとされておりますので、そういった点を勘案して判断がされるということかと承知します。