小林洋司の発言 (厚生労働委員会)

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○小林政府参考人 お答えいたします。
 先ほど申し上げましたように、実態が労働者性がある場合には労働基準法上の保護が行われるということであります。
 それで、今般御提案をさせていただいております業務委託契約、雇用以外の措置でございますが、法文上、七十歳までの間の就業を確保するということが明記をされております。また、業務委託の場合は、高年齢者就業確保措置の対象となる高年齢者が七十歳になるまで業務委託を継続的に行う制度を設けるということを努力義務としておるところでございます。
 業務委託の場合におきましても、所定の年齢に到達する前に、正当な理由がなく、安易に業務委託を打ち切られれば、それは雇用確保措置の趣旨を損なうことになるものでございます。この点につきましては、昨年十二月の労政審の報告書におきましても、雇用による措置と雇用以外による措置について就業継続の可能性と就業時の待遇の確保における均衡が求められるということが指摘をされまして、労使合意によってこれを担保することが提言をされているわけでございます。このため、就業条件、業務の内容ですとか金銭のほか、業務委託契約等の解除の条件につきましても労使双方で十分に話し合って、労使双方が納得した措置が講じられることが重要であるというふうに考えております。
 今後、就業確保措置について運用計画を労使で作成していただくことになるわけでございますけれども、その際の規定内容として、業務の内容とともに契約の解除に関する事項等も踏まえてきちっとした計画を策定していただく、また、そういったものが同意を得た内容に基づかないで運用されておるといったような状況がある場合には、適正な運用が図られるよう、都道府県労働局等により必要な指導、助言等を行ってまいりたいというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 小林洋司

speaker_id: 23585

日付: 2020-03-17

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会