小川淳也の発言 (厚生労働委員会)

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○小川委員 公にはそういうことだと思うんですが、大臣、副本部長、それから公衆衛生の責任者として答えてください。
 私、ちょっと気になっているのは、インフル特措法の法的な要件なんですが、三十二条に要件が記載されているんだと思うんですが、全国的かつ急速な蔓延とあるんですよ。それで、今、明らかに大都市部が異様な状況なんです。もっと言えば、岩手、鳥取、島根、ゼロでしょう、きのうまで。それから、私の地元香川県も二人、徳島も三人、一桁が十七県なんですよね、まだ。したがって、この全国的な蔓延という要件に直ちに当てはまるのかどうか。あるいは、こういうところを凌駕していく政治的判断が必要なのか。
 ちょっと誤解されてもいけないので、安倍政権による緊急事態宣言なり緊急事態的政治的権能の発動には我々は基本的には慎重な立場なんですよ、慎重な立場なんです。しかし、昨今のこの事態の悪化を見るにつけて、後手に回ってはならないという危機感も逆に持っているんです。
 それで、法律の要件が全国的な蔓延と一応書いているんですが、この今まだら模様になっている状況は緊急事態宣言に差しさわるんですか、それとも適用できるんですか。

発言情報

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発言者: 小川淳也

speaker_id: 15134

日付: 2020-04-03

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会