宮嵜雅則の発言 (厚生労働委員会)

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○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
 今委員から御指摘ございましたが、感染症法では、蔓延を防止するために必要があると認めるときに都道府県知事は入院をさせることができるというふうにされておりまして、例えば、今議題になっております軽症者を入院させないというような場合も、感染症法には抵触しないというような状況でございます。
 それから、新型インフルエンザ等特措法につきましては、内閣官房の方での解釈になるかと思いますけれども、入院に関する措置についての規定は設けられていないというふうに承知をしてございます。

発言情報

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発言者: 宮嵜雅則

speaker_id: 34802

日付: 2020-04-03

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会