岡本充功の発言 (厚生労働委員会)

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○岡本(充)委員 そういう意味でいうと、平時から病床数を基準病床数よりふやすことができて、ある意味それを仮病院とすることができるという状況だと私は理解をしていました。したがって、当初、クルーズ船の無症状で感染が確認された方を引き受けられた施設などで、当然、そこの都道府県知事が指定をすれば医療が提供できる、こういう理解ではないかということはこれまで医政局の方と議論をしてきたところなんですね。そういう意味で、できるという答弁であるのは私はそうだと思っています。
 その上で、ちょっと聞こうと思っていたことを大臣が先走って答えられましたが、今回の法律の中で定めている病院の設置についての特例、これは、四十八条、四十九条のところで、私の資料では五十ページからだという話をしましたが、ここには、医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認めたときには、都道府県の行動計画で定めるところによって施設を臨時に開設するということができるというふうにしています。この病床数については上限がない、先ほどの医療法の規定とは違い、上限がない、こういう理解でいいかということを確認をしたかったわけでありますけれども、それは今答弁できますか。ちょっと難しいね。まあ、いいです。医政局長が来られてから、もう一回確認します。
 その上で、少しお聞きをしたいことを進めたいと思います。
 今回、この条文、さらに、四十九条に行くと、ここは内閣官房に聞かなきゃいけないんですけれども、二項で、土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないときと書いています。四十九条で言うところの、知事の要請に基づいて、必要があると認めるときに、同意を得て土地等を使用することができると書いている中で、今回、正当な理由がないのに同意をしないときとなっている、この正当な理由というのはどういうものを指すのか。
 つまり、ホテルなどが、例えば、近々にお客さんが来る可能性がある、営業上、まだ営業を続ける意思がある、こういうふうに思っているときには、要請に応じないことは正当な理由になるんでしょうか。また、アパート経営者の方が、例えば十部屋所有していて、一部屋、二部屋は賃貸借契約が成立をしている、残りの八部屋を使われるとその二部屋の人が出ていくかもしれない、だからこれを使うことは拒否したいといったときに、こういったことは、正当な理由、つまり営業上の理由として認められるのか、これについてお答えをいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 岡本充功

speaker_id: 25675

日付: 2020-04-10

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会