厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和二年四月十日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 盛山 正仁君
理事 後藤 茂之君 理事 新谷 正義君
理事 冨岡 勉君 理事 長尾 敬君
理事 平口 洋君 理事 小川 淳也君
理事 岡本 充功君 理事 高木美智代君
あべ 俊子君 安藤 高夫君
泉田 裕彦君 上野 宏史君
大串 正樹君 大隈 和英君
木村 哲也君 国光あやの君
小島 敏文君 後藤田正純君
佐藤 明男君 笹川 博義君
塩崎 恭久君 繁本 護君
白須賀貴樹君 田村 憲久君
高木 啓君 高橋ひなこ君
谷川 とむ君 船橋 利実君
堀内 詔子君 三ッ林裕巳君
山田 美樹君 阿部 知子君
稲富 修二君 尾辻かな子君
岡本あき子君 下条 みつ君
白石 洋一君 中島 克仁君
西村智奈美君 山井 和則君
柚木 道義君 伊佐 進一君
桝屋 敬悟君 宮本 徹君
藤田 文武君
…………………………………
厚生労働大臣 加藤 勝信君
内閣府副大臣 大塚 拓君
内閣府副大臣 宮下 一郎君
厚生労働副大臣 稲津 久君
厚生労働副大臣 橋本 岳君
総務大臣政務官 斎藤 洋明君
財務大臣政務官 宮島 喜文君
厚生労働大臣政務官 小島 敏文君
厚生労働大臣政務官 自見はなこ君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 安居 徹君
政府参考人
(人事院事務総局給与局次長) 幸 清聡君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 池永 肇恵君
政府参考人
(内閣府子ども・子育て本部審議官) 藤原 朋子君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 前田 一浩君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 矢野 和彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 宮嵜 雅則君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 小林 洋司君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 藤澤 勝博君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 渡辺由美子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 谷内 繁君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 大島 一博君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 浜谷 浩樹君
政府参考人
(厚生労働省人材開発統括官) 定塚由美子君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 大内 聡君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
―――――――――――――
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 高木 啓君
大隈 和英君 泉田 裕彦君
堀内 詔子君 笹川 博義君
同日
辞任 補欠選任
泉田 裕彦君 大隈 和英君
笹川 博義君 堀内 詔子君
高木 啓君 大岡 敏孝君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
厚生労働関係の基本施策に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 盛山 正仁君
理事 後藤 茂之君 理事 新谷 正義君
理事 冨岡 勉君 理事 長尾 敬君
理事 平口 洋君 理事 小川 淳也君
理事 岡本 充功君 理事 高木美智代君
あべ 俊子君 安藤 高夫君
泉田 裕彦君 上野 宏史君
大串 正樹君 大隈 和英君
木村 哲也君 国光あやの君
小島 敏文君 後藤田正純君
佐藤 明男君 笹川 博義君
塩崎 恭久君 繁本 護君
白須賀貴樹君 田村 憲久君
高木 啓君 高橋ひなこ君
谷川 とむ君 船橋 利実君
堀内 詔子君 三ッ林裕巳君
山田 美樹君 阿部 知子君
稲富 修二君 尾辻かな子君
岡本あき子君 下条 みつ君
白石 洋一君 中島 克仁君
西村智奈美君 山井 和則君
柚木 道義君 伊佐 進一君
桝屋 敬悟君 宮本 徹君
藤田 文武君
…………………………………
厚生労働大臣 加藤 勝信君
内閣府副大臣 大塚 拓君
内閣府副大臣 宮下 一郎君
厚生労働副大臣 稲津 久君
厚生労働副大臣 橋本 岳君
総務大臣政務官 斎藤 洋明君
財務大臣政務官 宮島 喜文君
厚生労働大臣政務官 小島 敏文君
厚生労働大臣政務官 自見はなこ君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 安居 徹君
政府参考人
(人事院事務総局給与局次長) 幸 清聡君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 池永 肇恵君
政府参考人
(内閣府子ども・子育て本部審議官) 藤原 朋子君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 前田 一浩君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 矢野 和彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 宮嵜 雅則君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 小林 洋司君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 藤澤 勝博君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 渡辺由美子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 谷内 繁君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 大島 一博君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 浜谷 浩樹君
政府参考人
(厚生労働省人材開発統括官) 定塚由美子君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 大内 聡君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
―――――――――――――
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 高木 啓君
大隈 和英君 泉田 裕彦君
堀内 詔子君 笹川 博義君
同日
辞任 補欠選任
泉田 裕彦君 大隈 和英君
笹川 博義君 堀内 詔子君
高木 啓君 大岡 敏孝君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
厚生労働関係の基本施策に関する件
――――◇―――――
盛
盛山正仁#1
○盛山委員長 これより会議を開きます。
厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官安居徹君、人事院事務総局給与局次長幸清聡君、内閣府男女共同参画局長池永肇恵君、子ども・子育て本部審議官藤原朋子君、総務省大臣官房総括審議官前田一浩君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、厚生労働省大臣官房総括審議官田中誠二君、大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君、大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、医政局長吉田学君、健康局長宮嵜雅則君、労働基準局長坂口卓君、職業安定局長小林洋司君、雇用環境・均等局長藤澤勝博君、子ども家庭局長渡辺由美子君、社会・援護局長谷内繁君、老健局長大島一博君、保険局長浜谷浩樹君、人材開発統括官定塚由美子君、経済産業省大臣官房審議官大内聡君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官安居徹君、人事院事務総局給与局次長幸清聡君、内閣府男女共同参画局長池永肇恵君、子ども・子育て本部審議官藤原朋子君、総務省大臣官房総括審議官前田一浩君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、厚生労働省大臣官房総括審議官田中誠二君、大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君、大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、医政局長吉田学君、健康局長宮嵜雅則君、労働基準局長坂口卓君、職業安定局長小林洋司君、雇用環境・均等局長藤澤勝博君、子ども家庭局長渡辺由美子君、社会・援護局長谷内繁君、老健局長大島一博君、保険局長浜谷浩樹君、人材開発統括官定塚由美子君、経済産業省大臣官房審議官大内聡君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
盛
盛
岡
岡本充功#4
○岡本(充)委員 きょうは、新型コロナウイルス対策について少し聞いていきたいと思います。
まず、政府において、新型インフルエンザ等特措法に基づく緊急事態宣言が出されています。特定都道府県知事ができることというのが法律で書いてありますが、この法律によると、緊急事態宣言以降、さまざまなことができることになっていますが、まず一点目、病院のことからちょっと聞きたいと思います。
四十八条、四十九条、お手元の資料の左下に五十ページと書いているところからがそうでありますが、そもそも、平時においては、都道府県知事は、医療計画において規定された病床数以上の病床の病院を認めることができるのでしょうか。まず、その点について聞きたいと思います。
この発言だけを見る →まず、政府において、新型インフルエンザ等特措法に基づく緊急事態宣言が出されています。特定都道府県知事ができることというのが法律で書いてありますが、この法律によると、緊急事態宣言以降、さまざまなことができることになっていますが、まず一点目、病院のことからちょっと聞きたいと思います。
四十八条、四十九条、お手元の資料の左下に五十ページと書いているところからがそうでありますが、そもそも、平時においては、都道府県知事は、医療計画において規定された病床数以上の病床の病院を認めることができるのでしょうか。まず、その点について聞きたいと思います。
盛
盛
宮
宮嵜雅則#7
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
ちょっと私、直接所管していないので、明確に御答弁しがたいところがあるんですが、医療計画の過剰地域ということで多分御質問だと思いますけれども、特別な例外で、特例で認められているもの以外につきましては、基本的には、新しく増床するということは厳しいというふうに承知しております。
この発言だけを見る →ちょっと私、直接所管していないので、明確に御答弁しがたいところがあるんですが、医療計画の過剰地域ということで多分御質問だと思いますけれども、特別な例外で、特例で認められているもの以外につきましては、基本的には、新しく増床するということは厳しいというふうに承知しております。
岡
岡本充功#8
○岡本(充)委員 委員長にお話ししたいと思います。
私、きょうは政府参考人でいいですよということでお任せしたんです。お任せしておいて、特措法における病床の設置について聞くということを言っていて、恐らく役所の方で健康局長がまとめて答えるという整理にしたのかもしれませんが、前回もそうでした、医政局長を呼んだ方がいいですよと私は言ったんです。事実関係を言うと、後から医政局長は登録されました。今回もこれでまた時間をとるということでは、私はどうかと思うんですね。はっきりしてもらいたいんです。医政局長が必要であれば呼べばいいと思いますし。
もう一度聞きます。平時において、都道府県知事が必要と判断したときには、医療計画における病床数より多くの病床を設置することは可能ですか、一時的であれ。どうですか。それが答えられないんだったら、医政局長を待ちたいと思います。
この発言だけを見る →私、きょうは政府参考人でいいですよということでお任せしたんです。お任せしておいて、特措法における病床の設置について聞くということを言っていて、恐らく役所の方で健康局長がまとめて答えるという整理にしたのかもしれませんが、前回もそうでした、医政局長を呼んだ方がいいですよと私は言ったんです。事実関係を言うと、後から医政局長は登録されました。今回もこれでまた時間をとるということでは、私はどうかと思うんですね。はっきりしてもらいたいんです。医政局長が必要であれば呼べばいいと思いますし。
もう一度聞きます。平時において、都道府県知事が必要と判断したときには、医療計画における病床数より多くの病床を設置することは可能ですか、一時的であれ。どうですか。それが答えられないんだったら、医政局長を待ちたいと思います。
盛
盛
加
加藤勝信#11
○加藤国務大臣 大変失礼いたしました。
今委員御指摘の新型インフルエンザ等特措法の中には、当該医療計画に関する規定がありません。したがって、それとは別個に、医療法第三十条、十項において、いわゆる医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた基準病床数に政令で定めるところにより算定して得た数を加えて得た数を当該基準病床数としてみなすという規定があります。それを受けて、政令においては、特定の疾病に罹患する者が異常に多くなることというのを規定しておりますので、それを踏まえて、今回、通知を出して、これにまさにこの臨時に設置をする病院等が当たる、こういう取扱いにしていきたいというふうに考えています。
この発言だけを見る →今委員御指摘の新型インフルエンザ等特措法の中には、当該医療計画に関する規定がありません。したがって、それとは別個に、医療法第三十条、十項において、いわゆる医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた基準病床数に政令で定めるところにより算定して得た数を加えて得た数を当該基準病床数としてみなすという規定があります。それを受けて、政令においては、特定の疾病に罹患する者が異常に多くなることというのを規定しておりますので、それを踏まえて、今回、通知を出して、これにまさにこの臨時に設置をする病院等が当たる、こういう取扱いにしていきたいというふうに考えています。
岡
岡本充功#12
○岡本(充)委員 そういう意味でいうと、平時から病床数を基準病床数よりふやすことができて、ある意味それを仮病院とすることができるという状況だと私は理解をしていました。したがって、当初、クルーズ船の無症状で感染が確認された方を引き受けられた施設などで、当然、そこの都道府県知事が指定をすれば医療が提供できる、こういう理解ではないかということはこれまで医政局の方と議論をしてきたところなんですね。そういう意味で、できるという答弁であるのは私はそうだと思っています。
その上で、ちょっと聞こうと思っていたことを大臣が先走って答えられましたが、今回の法律の中で定めている病院の設置についての特例、これは、四十八条、四十九条のところで、私の資料では五十ページからだという話をしましたが、ここには、医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認めたときには、都道府県の行動計画で定めるところによって施設を臨時に開設するということができるというふうにしています。この病床数については上限がない、先ほどの医療法の規定とは違い、上限がない、こういう理解でいいかということを確認をしたかったわけでありますけれども、それは今答弁できますか。ちょっと難しいね。まあ、いいです。医政局長が来られてから、もう一回確認します。
その上で、少しお聞きをしたいことを進めたいと思います。
今回、この条文、さらに、四十九条に行くと、ここは内閣官房に聞かなきゃいけないんですけれども、二項で、土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないときと書いています。四十九条で言うところの、知事の要請に基づいて、必要があると認めるときに、同意を得て土地等を使用することができると書いている中で、今回、正当な理由がないのに同意をしないときとなっている、この正当な理由というのはどういうものを指すのか。
つまり、ホテルなどが、例えば、近々にお客さんが来る可能性がある、営業上、まだ営業を続ける意思がある、こういうふうに思っているときには、要請に応じないことは正当な理由になるんでしょうか。また、アパート経営者の方が、例えば十部屋所有していて、一部屋、二部屋は賃貸借契約が成立をしている、残りの八部屋を使われるとその二部屋の人が出ていくかもしれない、だからこれを使うことは拒否したいといったときに、こういったことは、正当な理由、つまり営業上の理由として認められるのか、これについてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →その上で、ちょっと聞こうと思っていたことを大臣が先走って答えられましたが、今回の法律の中で定めている病院の設置についての特例、これは、四十八条、四十九条のところで、私の資料では五十ページからだという話をしましたが、ここには、医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認めたときには、都道府県の行動計画で定めるところによって施設を臨時に開設するということができるというふうにしています。この病床数については上限がない、先ほどの医療法の規定とは違い、上限がない、こういう理解でいいかということを確認をしたかったわけでありますけれども、それは今答弁できますか。ちょっと難しいね。まあ、いいです。医政局長が来られてから、もう一回確認します。
その上で、少しお聞きをしたいことを進めたいと思います。
今回、この条文、さらに、四十九条に行くと、ここは内閣官房に聞かなきゃいけないんですけれども、二項で、土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないときと書いています。四十九条で言うところの、知事の要請に基づいて、必要があると認めるときに、同意を得て土地等を使用することができると書いている中で、今回、正当な理由がないのに同意をしないときとなっている、この正当な理由というのはどういうものを指すのか。
つまり、ホテルなどが、例えば、近々にお客さんが来る可能性がある、営業上、まだ営業を続ける意思がある、こういうふうに思っているときには、要請に応じないことは正当な理由になるんでしょうか。また、アパート経営者の方が、例えば十部屋所有していて、一部屋、二部屋は賃貸借契約が成立をしている、残りの八部屋を使われるとその二部屋の人が出ていくかもしれない、だからこれを使うことは拒否したいといったときに、こういったことは、正当な理由、つまり営業上の理由として認められるのか、これについてお答えをいただきたいと思います。
安
安居徹#13
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
新型インフルエンザ等緊急事態におきまして、都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者の同意を得て当該土地等を利用することができるということでございます。
お尋ねの四十九条二項は、土地等の所有者が正当な理由がないのに同意しないときは、都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同意を得ないで当該土地等を利用することができると規定しております。
お尋ねの正当な理由についてでございますけれども、それに応ずることが極めて困難な客観的事情がある場合に限られ、対象となる家屋が例えば老朽化等により使用に適さない場合、当該家屋においてほかに使用することが決まっている場合が該当すると考えられます。
そのため、例えば、御質問がございましたように、ホテル等におきまして既に長期的に宿泊している者がいる場合なども正当な理由に該当し得るものだと考えておりますが、事案ごとに個別の事情も踏まえまして判断されるため、なかなか一概に申し上げることはできないというふうに考えております。
この発言だけを見る →新型インフルエンザ等緊急事態におきまして、都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者の同意を得て当該土地等を利用することができるということでございます。
お尋ねの四十九条二項は、土地等の所有者が正当な理由がないのに同意しないときは、都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同意を得ないで当該土地等を利用することができると規定しております。
お尋ねの正当な理由についてでございますけれども、それに応ずることが極めて困難な客観的事情がある場合に限られ、対象となる家屋が例えば老朽化等により使用に適さない場合、当該家屋においてほかに使用することが決まっている場合が該当すると考えられます。
そのため、例えば、御質問がございましたように、ホテル等におきまして既に長期的に宿泊している者がいる場合なども正当な理由に該当し得るものだと考えておりますが、事案ごとに個別の事情も踏まえまして判断されるため、なかなか一概に申し上げることはできないというふうに考えております。
岡
岡本充功#14
○岡本(充)委員 いやいや、長期の場合はと言われたけれども、短期で利用する方が連続して決まっている、きょうもあしたもあさってもずっと予約が入っている、ただし全室ではないですよ、そういう場合でも、営業を続けるということで、これは正当な理由に当たるという理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →安
安居徹#15
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
その予約によって要請に応ずることが極めて困難な場合が発生するような場合、正当な理由に該当し得ますが、繰り返しになりますけれども、長期に既に宿泊している者がいる場合などは正当な理由に該当し得ますが、短期の場合、交渉によりまして、移動可能かどうかということも含めまして、事案ごとに個別の事情を勘案して判断されると考えられます。
この発言だけを見る →その予約によって要請に応ずることが極めて困難な場合が発生するような場合、正当な理由に該当し得ますが、繰り返しになりますけれども、長期に既に宿泊している者がいる場合などは正当な理由に該当し得ますが、短期の場合、交渉によりまして、移動可能かどうかということも含めまして、事案ごとに個別の事情を勘案して判断されると考えられます。
岡
岡本充功#16
○岡本(充)委員 その言い方だと、正当な理由になり得る、こういう理解ですね、短期でも。もしそうだとすると、本当にベッド数、病床数は確保できるのかということがちょっと心配なんです。
医政局長がお越しになられました。着いて早々で申しわけありませんけれども、医療法上の規定については先ほど大臣から御答弁いただきました。その上で、ちょっと確認をしたいんですけれども、今回の特措法の中で規定をしている、都道府県知事が行動計画の中で定めるところにより開設できるとしている病床は、これは上限があるという理解なんでしょうか、それとも上限はないんでしょうか。
この発言だけを見る →医政局長がお越しになられました。着いて早々で申しわけありませんけれども、医療法上の規定については先ほど大臣から御答弁いただきました。その上で、ちょっと確認をしたいんですけれども、今回の特措法の中で規定をしている、都道府県知事が行動計画の中で定めるところにより開設できるとしている病床は、これは上限があるという理解なんでしょうか、それとも上限はないんでしょうか。
吉
吉田学#17
○吉田政府参考人 お答えいたします。
先ほど大臣の方からも御報告があったと思いますが、ここについては、特別措置法に基づく臨時の医療施設ができた場合に上限はない。その他は、従来の医療法上の地域医療計画上の上限というものの特例を、医療法施行令第五条の三第一項に基づくものとして緩和をすることを想定してございます。
その際においては、通常であれば、この特例をつくるに当たって、厚生労働大臣への協議という手続がございます。私どもとしては、今回、こういう事態でございますので、思い切った緩和をした上で、どれだけの追加分を予定されているかということは把握をさせていただきたいと思いますが、ルールとしてこれについて一定数ということをあらかじめ設けることは想定してございません。個々のお話を伺いながら私どもとして対応させていただきたいと思っております。
この発言だけを見る →先ほど大臣の方からも御報告があったと思いますが、ここについては、特別措置法に基づく臨時の医療施設ができた場合に上限はない。その他は、従来の医療法上の地域医療計画上の上限というものの特例を、医療法施行令第五条の三第一項に基づくものとして緩和をすることを想定してございます。
その際においては、通常であれば、この特例をつくるに当たって、厚生労働大臣への協議という手続がございます。私どもとしては、今回、こういう事態でございますので、思い切った緩和をした上で、どれだけの追加分を予定されているかということは把握をさせていただきたいと思いますが、ルールとしてこれについて一定数ということをあらかじめ設けることは想定してございません。個々のお話を伺いながら私どもとして対応させていただきたいと思っております。
岡
岡本充功#18
○岡本(充)委員 そこで、ちょっと気になるんですけれども、今度は、基本的対処方針、こちらの方には、病床の設置に当たって、都道府県知事が国と協議をする、方針には書いていないですよね。書いていますか。どうですか、対処方針の中。
この発言だけを見る →吉
吉田学#19
○吉田政府参考人 お答えいたします。
基本的対処方針の文言上、そこの部分については、今御指摘いただきましたような表現になっていると承知をしております。(岡本(充)委員「何だって。聞こえなかった」と呼ぶ)今御指摘いただきましたように、基本的対処方針については、厚生労働大臣としての協議という言葉はその部分について明記はされていないと思いますが、医療法の手続に沿って、私どもとしては、一定の状況を私どもの方に御報告いただくようなことを考えさせていただいているところでございます。
この発言だけを見る →基本的対処方針の文言上、そこの部分については、今御指摘いただきましたような表現になっていると承知をしております。(岡本(充)委員「何だって。聞こえなかった」と呼ぶ)今御指摘いただきましたように、基本的対処方針については、厚生労働大臣としての協議という言葉はその部分について明記はされていないと思いますが、医療法の手続に沿って、私どもとしては、一定の状況を私どもの方に御報告いただくようなことを考えさせていただいているところでございます。
岡
岡本充功#20
○岡本(充)委員 これだけで大分時間をとってしまいそうだな。いや、それを言うんだったら、特措法の方で、医療法の第四章を適用しないと書いているんじゃないんですか。そういう意味で、対処方針にきちっと書くべきなんじゃないか。
なぜこれを言うかというと、実は、ちょっと気になる話があって、四十五条の方は、これは内閣官房にも聞きたいんですけれども、都道府県知事はさまざまな自粛要請ができるとしているにもかかわらず、なぜか、対処方針の方では、「まん延防止」というところで「特定都道府県による法第四十五条第二項から第四項までに基づく施設の使用制限の要請、指示等を行うにあたっては、特定都道府県は、国に協議の上、必要に応じ専門家の意見も聞きつつ、外出の自粛等の協力の要請の効果を見極めた上で行うものとする。」という、どこに法的根拠があるのかよくわからない文章が出てくるんですけれども、これは一体法律のどこに根拠があるんですか。
この発言だけを見る →なぜこれを言うかというと、実は、ちょっと気になる話があって、四十五条の方は、これは内閣官房にも聞きたいんですけれども、都道府県知事はさまざまな自粛要請ができるとしているにもかかわらず、なぜか、対処方針の方では、「まん延防止」というところで「特定都道府県による法第四十五条第二項から第四項までに基づく施設の使用制限の要請、指示等を行うにあたっては、特定都道府県は、国に協議の上、必要に応じ専門家の意見も聞きつつ、外出の自粛等の協力の要請の効果を見極めた上で行うものとする。」という、どこに法的根拠があるのかよくわからない文章が出てくるんですけれども、これは一体法律のどこに根拠があるんですか。
安
安居徹#21
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
四十五条には国との協議とは書いておりませんけれども、国と自治体が連携して進めていくという趣旨で基本的対処方針には書かせていただいております。これも、事前に、これを作成する段階におきまして、自治体とも協議した上で、セットしております。
以上でございます。
この発言だけを見る →四十五条には国との協議とは書いておりませんけれども、国と自治体が連携して進めていくという趣旨で基本的対処方針には書かせていただいております。これも、事前に、これを作成する段階におきまして、自治体とも協議した上で、セットしております。
以上でございます。
岡
岡本充功#22
○岡本(充)委員 いやいや、法律に基づいた要請なんですから、法律のどこに書いてあるのかと聞いているんです。法律に基づいた要請であれば、法律に書いていなきゃおかしいんです。どこに書いていますか。
もっと言えば、施行令もつけました。施行令は、これまた私の資料の中に入っている十一条のところを見ると、さまざまなものが、要請できるものが書いています。しかし、ここにも国との協議ということは書いていないし、専門家の意見を聞いて、さらに、効果を見きわめた上で行うものとするという、こんな二つも三つもブレーキをかけているような文言はどこにもないじゃないですか。どこにあるんですか。
法律に基づいた要請というのなら、法律に基づいた対応でなきゃおかしいんです。法律のどこに書いてあるか、はっきり言ってください。
この発言だけを見る →もっと言えば、施行令もつけました。施行令は、これまた私の資料の中に入っている十一条のところを見ると、さまざまなものが、要請できるものが書いています。しかし、ここにも国との協議ということは書いていないし、専門家の意見を聞いて、さらに、効果を見きわめた上で行うものとするという、こんな二つも三つもブレーキをかけているような文言はどこにもないじゃないですか。どこにあるんですか。
法律に基づいた要請というのなら、法律に基づいた対応でなきゃおかしいんです。法律のどこに書いてあるか、はっきり言ってください。
安
安居徹#23
○安居政府参考人 その文言につきましては、まず、国、本部長の権限といたしまして、二十条におきまして総合調整という項目がございます。二十条におきまして、本部長は総合調整ができるということでございますので、自治体と連携して進めていくということにつきましては、この条項で読めるのではないかと。
この発言だけを見る →岡
岡本充功#24
○岡本(充)委員 緊急事態条項は法の三十二条からスタートですよ。三十二条から、つまり、二十条の条文に基づいて、二十四条の要請は確かにそのとおりでしょう。二十四条に要請があるんです。したがって、今回言っているのは四十五条の話ですから、そういう意味では、四十五条、緊急事態の条項の中になって、じゃ、それを言い出せば、法の二十条に基づいて病院の設置も協議をする、こう読むんですか。先ほどお話をした病床数も協議をする、そういう理解ですか。先ほどは医療法だと医政局長は言われたけれども、そういう理解ですか、内閣官房は。
この発言だけを見る →安
安居徹#25
○安居政府参考人 二十条の総合調整というのは、その状況に応じて自治体に対してもいろいろな協議を行うというものでございますので、個別の法律について、やる、やらないという形でのお答えは難しいかと思います。
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岡本充功#26
○岡本(充)委員 いや、私が聞いているのは、この法律について聞いているんですよ。四十八条、四十九条の病院の開設について、これも法の二十条に基づく協議で、国と地方は協議をする、こういう理解で内閣官房はいるんですかと聞いているんです。この法律の解釈です。
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岡
岡本充功#28
○岡本(充)委員 基本的対処方針に書かれている今の外出要請の話はそういう主張だというのであれば、私は聞いているんです、先ほど来、厚生労働省は協議すると言ってみえますけれども、その協議についても、この法律の二十条に基づく総合調整、ここから派生するのか、こう聞いているんです。ちゃんと見解を示してもらいたいです、それは。
おかしいじゃないですか、急にこれだけ、しかも、大臣、もし御主張があれば、法の二十四条と四十五条に二十条の総合調整がどうかかるか、もし御異論があるのならお話ししていただきたいと思いますが、特にないですか。であれば、どこに差があるんですか。
やはり、二十条の条文がかかるのは二十四条であり、四十五条の話は、三十二条の緊急事態以降の状況は都道府県知事が主体的に考える。もっと言えば、施行令の中にこう書いています。書けないものについては、蔓延を防止するために要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの、こう書いています。これはもう厚生労働大臣が定めて公示されていますか。
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やはり、二十条の条文がかかるのは二十四条であり、四十五条の話は、三十二条の緊急事態以降の状況は都道府県知事が主体的に考える。もっと言えば、施行令の中にこう書いています。書けないものについては、蔓延を防止するために要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの、こう書いています。これはもう厚生労働大臣が定めて公示されていますか。
宮
宮嵜雅則#29
○宮嵜政府参考人 御指摘がございました多数の者が利用する施設の公示に当たりましては、国民生活に与える影響及び中小施設のこうむる経済的影響を考慮する必要があることに鑑みまして、感染症に関する専門的な知識を有する者の意見を聞いて行うこととするとされておりまして、厚生労働省といたしましては、四月七日に開催されました基本的対処方針等諮問委員会に当該施設を規定した告示案を諮りまして、有識者等の御意見も踏まえた上で、同日の緊急事態宣言とともにこれを公布、適用しているところでございます。
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