岡本充功の発言 (厚生労働委員会)
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○岡本(充)委員 これだけで大分時間をとってしまいそうだな。いや、それを言うんだったら、特措法の方で、医療法の第四章を適用しないと書いているんじゃないんですか。そういう意味で、対処方針にきちっと書くべきなんじゃないか。
なぜこれを言うかというと、実は、ちょっと気になる話があって、四十五条の方は、これは内閣官房にも聞きたいんですけれども、都道府県知事はさまざまな自粛要請ができるとしているにもかかわらず、なぜか、対処方針の方では、「まん延防止」というところで「特定都道府県による法第四十五条第二項から第四項までに基づく施設の使用制限の要請、指示等を行うにあたっては、特定都道府県は、国に協議の上、必要に応じ専門家の意見も聞きつつ、外出の自粛等の協力の要請の効果を見極めた上で行うものとする。」という、どこに法的根拠があるのかよくわからない文章が出てくるんですけれども、これは一体法律のどこに根拠があるんですか。