岡本充功の発言 (厚生労働委員会)

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○岡本(充)委員 緊急事態条項は法の三十二条からスタートですよ。三十二条から、つまり、二十条の条文に基づいて、二十四条の要請は確かにそのとおりでしょう。二十四条に要請があるんです。したがって、今回言っているのは四十五条の話ですから、そういう意味では、四十五条、緊急事態の条項の中になって、じゃ、それを言い出せば、法の二十条に基づいて病院の設置も協議をする、こう読むんですか。先ほどお話をした病床数も協議をする、そういう理解ですか。先ほどは医療法だと医政局長は言われたけれども、そういう理解ですか、内閣官房は。

発言情報

speech_id: 120104260X00720200410_024

発言者: 岡本充功

speaker_id: 25675

日付: 2020-04-10

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会