岡本充功の発言 (厚生労働委員会)

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○岡本(充)委員 基本的対処方針に書かれている今の外出要請の話はそういう主張だというのであれば、私は聞いているんです、先ほど来、厚生労働省は協議すると言ってみえますけれども、その協議についても、この法律の二十条に基づく総合調整、ここから派生するのか、こう聞いているんです。ちゃんと見解を示してもらいたいです、それは。
 おかしいじゃないですか、急にこれだけ、しかも、大臣、もし御主張があれば、法の二十四条と四十五条に二十条の総合調整がどうかかるか、もし御異論があるのならお話ししていただきたいと思いますが、特にないですか。であれば、どこに差があるんですか。
 やはり、二十条の条文がかかるのは二十四条であり、四十五条の話は、三十二条の緊急事態以降の状況は都道府県知事が主体的に考える。もっと言えば、施行令の中にこう書いています。書けないものについては、蔓延を防止するために要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの、こう書いています。これはもう厚生労働大臣が定めて公示されていますか。

発言情報

speech_id: 120104260X00720200410_028

発言者: 岡本充功

speaker_id: 25675

日付: 2020-04-10

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会