繁本護の発言 (厚生労働委員会)

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○繁本委員 自由民主党の繁本護でございます。
 非常に時間が限られておりますので、早速、ただいま議題となりました法案につきまして質問に入りたいと思います。
 新型コロナウイルス感染症につきましては、先日、緊急事態宣言が全国的に解除され、一つ大きな山を越えたかもしれない。しかしながら、その影響により休業を余儀なくされた人、そして生活に深刻な影響を受けた労働者はまだまだたくさん残っています。
 政府はこれまでも雇用調整助成金制度を拡充いたしまして事業主に休業手当の支払いを促してまいりましたが、きょう現在、今時点においても休業手当が支払われていない者もたくさんいます。そして、何とかその対応をしてほしいという声も高まっているところであります。
 今回、休業手当を受けることができない労働者に対しまして、新たな給付制度といたしまして新型コロナ対応休業支援金が創設されることになりました。これは労働者がみずから申請できる画期的な仕組みでありまして、雇用調整助成金の特例措置の拡充とあわせて、国民の、そして働く側の労働者の安心につながるものとして高く評価したいと思います。
 この休業支援金は、休業手当が支払われていない者が対象です。一律に休業前賃金の八割が支払われるといった制度のたてつけになっています。
 他方、従来の雇用調整助成金の特例措置に基づいて休業手当を既に支払ってもらった者もいるわけですが、休業手当の額が、今回新しい制度に基づいていただける休業前賃金の八割と比べた場合に、それに満たない方も中には生じるわけですね。こういった場合は、既に休業手当をもらっているわけでありますから、新型コロナ対応休業支援金、新しい支援金の対象にはならないわけであります。
 こういった方々に対しては、労働者としてイコールフッティングになるように、拡充される雇用調整助成金の特例を十分に活用してもらって、事業主が追加の休業手当を支払うことによって少なくとも新しい休業支援金との差額が生じないように手当てするということが期待されるわけですが、実際、労働者の側から事業主と労使交渉を行って、追加の休業手当を支払ってほしい、これをやろうと思ったら、現実的には困難な場合もたくさん考えられます。政府においては、事業主が追加の休業手当を支払ってもらうように、積極的に制度の周知を、そして勧奨をまずやるべきだと考えます。
 ここで問題なんです。
 その上でも、どうしても事業主がこの追加の休業手当を支払わない場合ということもゼロではないと思うんです。こういった場合は、雇用調整助成金を既にもらった人と、新しい制度を使ったら休業前の賃金の八割をもらえるということとの差額が生じて、どうしても不公平感が残ってしまうというような場合も想定されるわけであります。こういった場合は、労働者の声に厚生労働省が寄り添って話を聞いて、何とか、メールや電話、オンラインなども駆使して、この差額が生じた場合に報われない不公平感をどうしても持ってしまう労働者を救うために事業主に厚労省として働きかけをしてほしい、追加の支払いの促しをやってほしい、こう考えるわけですが、厚労大臣の見解を伺います。
    〔委員長退席、冨岡委員長代理着席〕

発言情報

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発言者: 繁本護

speaker_id: 9777

日付: 2020-06-09

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会