厚生労働委員会

2020-06-09 衆議院 全104発言

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会議録情報#0
令和二年六月九日(火曜日)
    午後四時三十分開議
 出席委員
   委員長 盛山 正仁君
   理事 後藤 茂之君 理事 新谷 正義君
   理事 冨岡  勉君 理事 長尾  敬君
   理事 平口  洋君 理事 小川 淳也君
   理事 岡本 充功君 理事 高木美智代君
      安藤 高夫君    大岡 敏孝君
      木村 哲也君    小島 敏文君
      小林 鷹之君    後藤田正純君
      佐藤 明男君    繁本  護君
      田村 憲久君    谷川 とむ君
      船橋 利実君    堀内 詔子君
      山田 美樹君    稲富 修二君
      尾辻かな子君    岡本あき子君
      下条 みつ君    白石 洋一君
      中島 克仁君    西村智奈美君
      山井 和則君    伊佐 進一君
      桝屋 敬悟君    宮本  徹君
      藤田 文武君
    …………………………………
   議員           尾辻かな子君
   議員           山井 和則君
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   厚生労働副大臣      稲津  久君
   厚生労働大臣政務官    小島 敏文君
   厚生労働大臣政務官    自見はなこ君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  宮嵜 雅則君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         鎌田 光明君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            小林 洋司君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           渡辺由美子君
   厚生労働委員会専門員   吉川美由紀君
    ―――――――――――――
六月八日
 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための休業者、離職者等の生活の支援に関する特別措置法案(岡本充功君外六名提出、衆法第一七号)
 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案(内閣提出第五九号)
同月二日
 全ての子供に格差なく、等しく質の高い保育を保障するための保育・学童保育関係予算の大幅増額と施策の拡充に関する請願(穀田恵二君紹介)(第六三六号)
 同(吉田統彦君紹介)(第七〇四号)
 同(今井雅人君紹介)(第七六五号)
 同(畑野君枝君紹介)(第七六六号)
 同(本村伸子君紹介)(第七六七号)
 障害福祉についての法制度拡充に関する請願(岸本周平君紹介)(第六三七号)
 同(篠原豪君紹介)(第六九二号)
 同(笠浩史君紹介)(第七三七号)
 同(高橋ひなこ君紹介)(第七九六号)
 同(三谷英弘君紹介)(第七九七号)
 同(森田俊和君紹介)(第七九八号)
 同(木原誠二君紹介)(第八〇七号)
 同(串田誠一君紹介)(第八〇八号)
 同(階猛君紹介)(第八〇九号)
 国の責任でお金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(穀田恵二君紹介)(第六四二号)
 同(藤野保史君紹介)(第七二六号)
 全国一律最低賃金制度の実現を求めることに関する請願(重徳和彦君紹介)(第六四三号)
 同(関健一郎君紹介)(第七〇六号)
 同(吉田統彦君紹介)(第七〇七号)
 同(本村伸子君紹介)(第七六九号)
 パーキンソン病患者への難病対策の推進に関する請願(階猛君紹介)(第六四四号)
 同(金子恵美君紹介)(第六六四号)
 同(枝野幸男君紹介)(第七〇九号)
 同(金子恵美君紹介)(第七一〇号)
 同(桝屋敬悟君紹介)(第七一一号)
 同(田畑裕明君紹介)(第七九五号)
 若い人も高齢者も安心できる年金制度に関する請願(宮本徹君紹介)(第六九一号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第七一二号)
 同(枝野幸男君紹介)(第七一三号)
 同(笠井亮君紹介)(第七一四号)
 同(穀田恵二君紹介)(第七一五号)
 同(志位和夫君紹介)(第七一六号)
 同(清水忠史君紹介)(第七一七号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第七一八号)
 同(関健一郎君紹介)(第七一九号)
 同(田村貴昭君紹介)(第七二〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第七二一号)
 同(畑野君枝君紹介)(第七二二号)
 同(藤野保史君紹介)(第七二三号)
 同(宮本徹君紹介)(第七二四号)
 同(本村伸子君紹介)(第七二五号)
 同(本村伸子君紹介)(第七七一号)
 ケアプラン有料化などの制度見直しの中止、介護従事者の大幅な処遇改善、介護保険の抜本改善に関する請願(関健一郎君紹介)(第七〇五号)
 同(本村伸子君紹介)(第七六八号)
 安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求めることに関する請願(吉田統彦君紹介)(第七〇八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第七七〇号)
 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第七三六号)
 高過ぎる国民健康保険料の引下げへ抜本的改善を求めることに関する請願(本村伸子君紹介)(第七六三号)
 減らない年金、頼れる年金を求めることに関する請願(本村伸子君紹介)(第七六四号)
 花粉症の薬、湿布等を医療保険の対象から外さないことに関する請願(今井雅人君紹介)(第七七二号)
同月八日
 障害福祉についての法制度拡充に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八一二号)
 同(池田真紀君紹介)(第八一三号)
 同(石崎徹君紹介)(第八一四号)
 同(大野敬太郎君紹介)(第八一五号)
 同(岡本あき子君紹介)(第八一六号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第八一七号)
 同(海江田万里君紹介)(第八一八号)
 同(小林茂樹君紹介)(第八一九号)
 同(高村正大君紹介)(第八二〇号)
 同(佐藤公治君紹介)(第八二一号)
 同(櫻井周君紹介)(第八二二号)
 同(繁本護君紹介)(第八二三号)
 同(中谷一馬君紹介)(第八二四号)
 同(西村智奈美君紹介)(第八二五号)
 同(前原誠司君紹介)(第八二六号)
 同(村上史好君紹介)(第八二七号)
 同(山崎誠君紹介)(第八二八号)
 同(山本和嘉子君紹介)(第八二九号)
 同(柚木道義君紹介)(第八三〇号)
 同(安藤裕君紹介)(第八五二号)
 同(伊藤俊輔君紹介)(第八五三号)
 同(小倉將信君紹介)(第八五四号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第八五五号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第八五六号)
 同(清水忠史君紹介)(第八五七号)
 同(寺田学君紹介)(第八五八号)
 同(冨樫博之君紹介)(第八五九号)
 同(中谷元君紹介)(第八六〇号)
 同(永岡桂子君紹介)(第八六一号)
 同(野田毅君紹介)(第八六二号)
 同(堀越啓仁君紹介)(第八六三号)
 同(三ッ林裕巳君紹介)(第八六四号)
 同(宮本徹君紹介)(第八六五号)
 同(江田康幸君紹介)(第八七三号)
 同(大隈和英君紹介)(第八七四号)
 同(大島敦君紹介)(第八七五号)
 同(岡田克也君紹介)(第八七六号)
 同(奥野信亮君紹介)(第八七七号)
 同(神谷裕君紹介)(第八七八号)
 同(岸本周平君紹介)(第八七九号)
 同(斉木武志君紹介)(第八八〇号)
 同(関健一郎君紹介)(第八八一号)
 同(高井崇志君紹介)(第八八二号)
 同(武部新君紹介)(第八八三号)
 同(玉木雄一郎君紹介)(第八八四号)
 同(長尾秀樹君紹介)(第八八五号)
 同(西岡秀子君紹介)(第八八六号)
 同(福井照君紹介)(第八八七号)
 同(福田昭夫君紹介)(第八八八号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第八八九号)
 同(三谷英弘君紹介)(第八九〇号)
 同(緑川貴士君紹介)(第八九一号)
 同(谷田川元君紹介)(第八九二号)
 同(山内康一君紹介)(第八九三号)
 同(山岡達丸君紹介)(第八九四号)
 同(山井和則君紹介)(第八九五号)
 同(山本有二君紹介)(第八九六号)
 同(阿部知子君紹介)(第九二八号)
 同(青山大人君紹介)(第九二九号)
 同(石田祝稔君紹介)(第九三〇号)
 同(源馬謙太郎君紹介)(第九三一号)
 同(後藤祐一君紹介)(第九三二号)
 同(塩谷立君紹介)(第九三三号)
 同(中川正春君紹介)(第九三四号)
 同(長坂康正君紹介)(第九三五号)
 同(日吉雄太君紹介)(第九三六号)
 同(福山守君紹介)(第九三七号)
 同(星野剛士君紹介)(第九三八号)
 同(牧義夫君紹介)(第九三九号)
 同(宮川伸君紹介)(第九四〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第九四一号)
 同(矢上雅義君紹介)(第九四二号)
 同(穴見陽一君紹介)(第一〇一一号)
 同(石川香織君紹介)(第一〇一二号)
 同(稲富修二君紹介)(第一〇一三号)
 同(今枝宗一郎君紹介)(第一〇一四号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一〇一五号)
 同(國場幸之助君紹介)(第一〇一六号)
 同(谷川とむ君紹介)(第一〇一七号)
 同(辻元清美君紹介)(第一〇一八号)
 同(馬場伸幸君紹介)(第一〇一九号)
 同(原口一博君紹介)(第一〇二〇号)
 同(細田健一君紹介)(第一〇二一号)
 同(緑川貴士君紹介)(第一〇二二号)
 同(吉田統彦君紹介)(第一〇二三号)
 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(岡本充功君紹介)(第八五〇号)
 同(青山雅幸君紹介)(第八九七号)
 同(井林辰憲君紹介)(第八九八号)
 同(大西健介君紹介)(第八九九号)
 同(吉田統彦君紹介)(第九〇〇号)
 同(遠藤利明君紹介)(第九四四号)
 同(岡本あき子君紹介)(第九四五号)
 同(金子恵美君紹介)(第九四六号)
 同(上川陽子君紹介)(第九四七号)
 同(源馬謙太郎君紹介)(第九四八号)
 同(日吉雄太君紹介)(第九四九号)
 同(本村伸子君紹介)(第九五〇号)
 同(今枝宗一郎君紹介)(第一〇二四号)
 同(城内実君紹介)(第一〇二五号)
 同(寺田学君紹介)(第一〇二六号)
 同(永岡桂子君紹介)(第一〇二七号)
 若い人も高齢者も安心できる年金制度に関する請願(初鹿明博君紹介)(第八五一号)
 ケアプラン有料化などの制度見直しの中止、介護従事者の大幅な処遇改善、介護保険の抜本改善に関する請願(岡本あき子君紹介)(第八七二号)
 同(阿部知子君紹介)(第九二四号)
 お金の心配なく、国の責任で安心して暮らせる社会とするための社会保障制度の拡充等に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九一二号)
 同(笠井亮君紹介)(第九一三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第九一四号)
 同(志位和夫君紹介)(第九一五号)
 同(清水忠史君紹介)(第九一六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第九一七号)
 同(田村貴昭君紹介)(第九一八号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第九一九号)
 同(畑野君枝君紹介)(第九二〇号)
 同(藤野保史君紹介)(第九二一号)
 同(宮本徹君紹介)(第九二二号)
 同(本村伸子君紹介)(第九二三号)
 パーキンソン病患者への難病対策の推進に関する請願(阿部知子君紹介)(第九二五号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一〇一〇号)
 お金の心配なく、国の責任で安心して暮らせる社会とするための社会保障制度の拡充に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九二六号)
 社会保険料の負担軽減に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第九二七号)
 減らない年金、頼れる年金を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第九四三号)
 ウイルス性の肝がん・重度肝硬変患者への支援と肝炎ウイルス検査及び治療薬の研究開発の促進に関する請願(佐藤明男君紹介)(第一〇〇九号)
同月九日
 全ての子供に格差なく、等しく質の高い保育を保障するための保育・学童保育関係予算の大幅増額と施策の拡充に関する請願(浅野哲君紹介)(第一〇四四号)
 同(山尾志桜里君紹介)(第一〇四五号)
 同(篠原孝君紹介)(第一二七二号)
 ケアプラン有料化などの制度見直しの中止、介護従事者の大幅な処遇改善、介護保険の抜本改善に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇四六号)
 同(笠井亮君紹介)(第一〇四七号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一〇四八号)
 同(志位和夫君紹介)(第一〇四九号)
 同(清水忠史君紹介)(第一〇五〇号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇五一号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一〇五二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇五三号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一〇五四号)
 同(藤野保史君紹介)(第一〇五五号)
 同(宮本徹君紹介)(第一〇五六号)
 同(本村伸子君紹介)(第一〇五七号)
 同(下条みつ君紹介)(第一一三一号)
 同(本村伸子君紹介)(第一一三二号)
 同(稲富修二君紹介)(第一二七四号)
 安全・安心の医療・介護の実現のため夜勤改善と大幅増員を求めることに関する請願(浅野哲君紹介)(第一〇五八号)
 同(吉良州司君紹介)(第一一三三号)
 同(牧義夫君紹介)(第一一三四号)
 同(柚木道義君紹介)(第一一三五号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一二七五号)
 同(池田真紀君紹介)(第一二七六号)
 同(稲富修二君紹介)(第一二七七号)
 同(大河原雅子君紹介)(第一二七八号)
 同(笠井亮君紹介)(第一二七九号)
 同(亀井亜紀子君紹介)(第一二八〇号)
 同(源馬謙太郎君紹介)(第一二八一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一二八二号)
 同(志位和夫君紹介)(第一二八三号)
 同(清水忠史君紹介)(第一二八四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一二八五号)
 同(重徳和彦君紹介)(第一二八六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一二八七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一二八八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一二八九号)
 同(日吉雄太君紹介)(第一二九〇号)
 同(藤野保史君紹介)(第一二九一号)
 同(宮本徹君紹介)(第一二九二号)
 同(本村伸子君紹介)(第一二九三号)
 同(横光克彦君紹介)(第一二九四号)
 お金の心配なく、国の責任で安心して暮らせる社会とするための社会保障制度の拡充に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇五九号)
 同(笠井亮君紹介)(第一〇六〇号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一〇六一号)
 同(志位和夫君紹介)(第一〇六二号)
 同(清水忠史君紹介)(第一〇六三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇六四号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一〇六五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇六六号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一〇六七号)
 同(藤野保史君紹介)(第一〇六八号)
 同(宮本徹君紹介)(第一〇六九号)
 同(本村伸子君紹介)(第一〇七〇号)
 七十五歳以上医療費窓口負担二割化に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇七一号)
 同(笠井亮君紹介)(第一〇七二号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一〇七三号)
 同(志位和夫君紹介)(第一〇七四号)
 同(清水忠史君紹介)(第一〇七五号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇七六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一〇七七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇七八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一〇七九号)
 同(藤野保史君紹介)(第一〇八〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第一〇八一号)
 同(本村伸子君紹介)(第一〇八二号)
 障害福祉についての法制度拡充に関する請願(浅野哲君紹介)(第一〇八三号)
 同(うえの賢一郎君紹介)(第一〇八四号)
 同(太田昌孝君紹介)(第一〇八五号)
 同(柿沢未途君紹介)(第一〇八六号)
 同(田嶋要君紹介)(第一〇八七号)
 同(武村展英君紹介)(第一〇八八号)
 同(森山裕君紹介)(第一〇八九号)
 同(屋良朝博君紹介)(第一〇九〇号)
 同(金子恵美君紹介)(第一一三八号)
 同(川崎二郎君紹介)(第一一三九号)
 同(黒岩宇洋君紹介)(第一一四〇号)
 同(小寺裕雄君紹介)(第一一四一号)
 同(下条みつ君紹介)(第一一四二号)
 同(馳浩君紹介)(第一一四三号)
 同(初鹿明博君紹介)(第一一四四号)
 同(藤野保史君紹介)(第一一四五号)
 同(船橋利実君紹介)(第一一四六号)
 同(渡辺周君紹介)(第一一四七号)
 同(井林辰憲君紹介)(第一二九五号)
 同(泉健太君紹介)(第一二九六号)
 同(枝野幸男君紹介)(第一二九七号)
 同(尾辻かな子君紹介)(第一二九八号)
 同(大岡敏孝君紹介)(第一二九九号)
 同(大河原雅子君紹介)(第一三〇〇号)
 同(菅直人君紹介)(第一三〇一号)
 同(末松義規君紹介)(第一三〇二号)
 同(船田元君紹介)(第一三〇三号)
 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(青山大人君紹介)(第一〇九一号)
 同(浅野哲君紹介)(第一〇九二号)
 同(伊藤渉君紹介)(第一〇九三号)
 同(池田真紀君紹介)(第一〇九四号)
 同(石田祝稔君紹介)(第一〇九五号)
 同(稲富修二君紹介)(第一〇九六号)
 同(大串正樹君紹介)(第一〇九七号)
 同(大西宏幸君紹介)(第一〇九八号)
 同(勝俣孝明君紹介)(第一〇九九号)
 同(岸本周平君紹介)(第一一〇〇号)
 同(佐藤茂樹君紹介)(第一一〇一号)
 同(階猛君紹介)(第一一〇二号)
 同(中村裕之君紹介)(第一一〇三号)
 同(根本匠君紹介)(第一一〇四号)
 同(野田聖子君紹介)(第一一〇五号)
 同(原田義昭君紹介)(第一一〇六号)
 同(平口洋君紹介)(第一一〇七号)
 同(福田昭夫君紹介)(第一一〇八号)
 同(三ッ林裕巳君紹介)(第一一〇九号)
 同(宮内秀樹君紹介)(第一一一〇号)
 同(柚木道義君紹介)(第一一一一号)
 同(阿部知子君紹介)(第一一四八号)
 同(小沢一郎君紹介)(第一一四九号)
 同(金子恵美君紹介)(第一一五〇号)
 同(金子恭之君紹介)(第一一五一号)
 同(川崎二郎君紹介)(第一一五二号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第一一五三号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第一一五四号)
 同(繁本護君紹介)(第一一五五号)
 同(鈴木貴子君紹介)(第一一五六号)
 同(武村展英君紹介)(第一一五七号)
 同(玉木雄一郎君紹介)(第一一五八号)
 同(辻元清美君紹介)(第一一五九号)
 同(馳浩君紹介)(第一一六〇号)
 同(山岡達丸君紹介)(第一一六一号)
 同(阿部知子君紹介)(第一三〇四号)
 同(石田真敏君紹介)(第一三〇五号)
 同(上野宏史君紹介)(第一三〇六号)
 同(江田康幸君紹介)(第一三〇七号)
 同(小渕優子君紹介)(第一三〇八号)
 同(大岡敏孝君紹介)(第一三〇九号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一三一〇号)
 同(鬼木誠君紹介)(第一三一一号)
 同(下条みつ君紹介)(第一三一二号)
 同(高鳥修一君紹介)(第一三一三号)
 同(武井俊輔君紹介)(第一三一四号)
 同(中川正春君紹介)(第一三一五号)
 同(野田毅君紹介)(第一三一六号)
 同(福山守君紹介)(第一三一七号)
 同(船田元君紹介)(第一三一八号)
 同(細野豪志君紹介)(第一三一九号)
 同(堀越啓仁君紹介)(第一三二〇号)
 同(横光克彦君紹介)(第一三二一号)
 同(吉川赳君紹介)(第一三二二号)
 お金の心配なく、国の責任で安心して暮らせる社会とするための社会保障制度の拡充等に関する請願(本村伸子君紹介)(第一一一二号)
 ウイルス性の肝がん・重度肝硬変患者への支援と肝炎ウイルス検査及び治療薬の研究開発の促進に関する請願(稲富修二君紹介)(第一一一三号)
 同(大串正樹君紹介)(第一一一四号)
 同(岡本あき子君紹介)(第一一一五号)
 同(福田昭夫君紹介)(第一一一六号)
 同(三ッ林裕巳君紹介)(第一一一七号)
 同(江田康幸君紹介)(第一一六二号)
 同(大隈和英君紹介)(第一一六三号)
 同(岡本充功君紹介)(第一一六四号)
 同(繁本護君紹介)(第一一六五号)
 同(白須賀貴樹君紹介)(第一一六六号)
 同(高木美智代君紹介)(第一一六七号)
 同(長尾敬君紹介)(第一一六八号)
 同(西村智奈美君紹介)(第一一六九号)
 同(宮本徹君紹介)(第一一七〇号)
 同(尾辻かな子君紹介)(第一三二三号)
 同(大岡敏孝君紹介)(第一三二四号)
 同(菅直人君紹介)(第一三二五号)
 同(後藤茂之君紹介)(第一三二六号)
 同(船田元君紹介)(第一三二七号)
 医療・介護の負担増の中止を求めることに関する請願(枝野幸男君紹介)(第一一二八号)
 国の責任でみんなが安心できる年金制度にすることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一一二九号)
 生活保護基準引下げを撤回し、二〇一八年十月前の基準に戻し、更に引き上げることに関する請願(穀田恵二君紹介)(第一一三〇号)
 国民健康保険料を協会けんぽ並みに引き下げる改善を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第一一三六号)
 若い人も高齢者も安心できる年金制度に関する請願(清水忠史君紹介)(第一一三七号)
 てんかんのある人とその家族の生活を支える医療、福祉、労働に関する請願(稲富修二君紹介)(第一二〇七号)
 同(尾辻かな子君紹介)(第一二〇八号)
 同(岡本あき子君紹介)(第一二〇九号)
 同(後藤茂之君紹介)(第一二一〇号)
 同(下条みつ君紹介)(第一二一一号)
 同(西村智奈美君紹介)(第一二一二号)
 同(三ッ林裕巳君紹介)(第一二一三号)
 同(柚木道義君紹介)(第一二一四号)
 てんかんのある人とその家族の生活を支える啓発に関する請願(阿部知子君紹介)(第一二一五号)
 同(青山大人君紹介)(第一二一六号)
 同(井上信治君紹介)(第一二一七号)
 同(井林辰憲君紹介)(第一二一八号)
 同(池田真紀君紹介)(第一二一九号)
 同(石崎徹君紹介)(第一二二〇号)
 同(泉健太君紹介)(第一二二一号)
 同(今枝宗一郎君紹介)(第一二二二号)
 同(枝野幸男君紹介)(第一二二三号)
 同(遠藤利明君紹介)(第一二二四号)
 同(大隈和英君紹介)(第一二二五号)
 同(大島敦君紹介)(第一二二六号)
 同(大西健介君紹介)(第一二二七号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第一二二八号)
 同(海江田万里君紹介)(第一二二九号)
 同(金子恵美君紹介)(第一二三〇号)
 同(黄川田仁志君紹介)(第一二三一号)
 同(岸本周平君紹介)(第一二三二号)
 同(串田誠一君紹介)(第一二三三号)
 同(熊田裕通君紹介)(第一二三四号)
 同(黒岩宇洋君紹介)(第一二三五号)
 同(源馬謙太郎君紹介)(第一二三六号)
 同(斉木武志君紹介)(第一二三七号)
 同(清水忠史君紹介)(第一二三八号)
 同(繁本護君紹介)(第一二三九号)
 同(篠原豪君紹介)(第一二四〇号)
 同(篠原孝君紹介)(第一二四一号)
 同(関芳弘君紹介)(第一二四二号)
 同(高井崇志君紹介)(第一二四三号)
 同(高木錬太郎君紹介)(第一二四四号)
 同(武井俊輔君紹介)(第一二四五号)
 同(武部新君紹介)(第一二四六号)
 同(武村展英君紹介)(第一二四七号)
 同(寺田学君紹介)(第一二四八号)
 同(冨樫博之君紹介)(第一二四九号)
 同(富田茂之君紹介)(第一二五〇号)
 同(長島昭久君紹介)(第一二五一号)
 同(松田功君紹介)(第一二五二号)
 同(松本純君紹介)(第一二五三号)
 同(宮川伸君紹介)(第一二五四号)
 同(本村伸子君紹介)(第一二五五号)
 同(森田俊和君紹介)(第一二五六号)
 同(山岡達丸君紹介)(第一二五七号)
 同(山崎誠君紹介)(第一二五八号)
 同(吉田統彦君紹介)(第一二五九号)
 八時間働けば普通に暮らせる働き方、セクハラ・パワハラ禁止の法整備を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一二六〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第一二六一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一二六二号)
 同(志位和夫君紹介)(第一二六三号)
 同(清水忠史君紹介)(第一二六四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一二六五号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一二六六号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一二六七号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一二六八号)
 同(藤野保史君紹介)(第一二六九号)
 同(宮本徹君紹介)(第一二七〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第一二七一号)
 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(末松義規君紹介)(第一二七三号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案(内閣提出第五九号)
 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための休業者、離職者等の生活の支援に関する特別措置法案(岡本充功君外六名提出、衆法第一七号)
     ――――◇―――――
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盛山正仁#1
○盛山委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案及び岡本充功君外六名提出、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための休業者、離職者等の生活の支援に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。
 順次趣旨の説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。
    ―――――――――――――
 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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加藤勝信#2
○加藤国務大臣 ただいま議題となりました新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
 新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が労働者及び事業主に及ぼす影響の緩和を図ることを目的として、この法律案を提出いたしました。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
 第一に、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響による労働者の失業の予防を図るため、これらの影響により事業主が休業させ、休業期間中の休業手当の支払いを受けることができなかった雇用保険の被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができることとしています。
 また、雇用保険の被保険者でない労働者についても、予算の定めるところにより、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じて、同趣旨の給付金を支給することができることとしています。
 第二に、新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応するため、雇用保険の基本手当の受給資格者に対し、その給付日数を六十日、一部の者については三十日延長できることとしています。
 第三に、雇用保険の安定的な財政運営を確保するため求職者給付等に要する費用の一部について、令和二年度及び令和三年度に限り、一般会計から雇用勘定に繰り入れることができることとしています。
 また、雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給する事業に要する費用のうち、当該事業に基づき支給又は助成をする額と基本手当の日額の最高額との差等を考慮して政令で定めるところにより算出した額について、両年度に限り、一般会計から雇用勘定に繰り入れることとしています。
 さらに、両年度において、育児休業給付及び雇用安定事業に要する費用を、雇用勘定の積立金から借り入れることができることとしています。
 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日としています。
 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
 御審議の上、速やかに可決いただくことをお願いいたします。
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盛山正仁#3
○盛山委員長 次に、尾辻かな子君。
    ―――――――――――――
 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための休業者、離職者等の生活の支援に関する特別措置法案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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尾辻かな子#4
○尾辻議員 ただいま議題となりました新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための休業者、離職者等の生活の支援に関する特別措置法案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症等の影響により、本年二月以降、事業活動が急激に縮小し、経済は厳しい状況に置かれています。これに伴い、休業や離職等を余儀なくされた労働者は増加の一途をたどっております。経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合であっても、企業は、雇用調整助成金等を活用し休業手当を支払い、雇用を維持することが大原則であります。政府においても、これまで雇用調整助成金の要件緩和などの措置を講じてきましたが、残念ながら、休業手当が支払われていないという事例もあります。また、休業手当が支払われていても、労働基準法の定める平均賃金の六割の保障では支給額が低いため生活を営むには十分とは言えず、特に、もともとの賃金水準が低い非正規雇用労働者にとっては、賃金の減少は直ちに生活困窮に陥るおそれが高いと言えます。
 なお、頼みの雇用調整助成金については、申請手続の煩雑さなどから十分に活用されておらず、上限額が低いことや支給までの期間がかかり過ぎるなどの課題が指摘されています。政府が令和二年度第二次補正予算において上限額を一日一万五千円に引き上げたことは評価いたしますが、支給の迅速化など運用面の改善を求めたいと思います。加えて、政府案において、休業手当を受給できない者への新たな休業支援金の創設を行うこととしていますが、その対象は休業者に限られるため、例えば契約期間が終了した登録型派遣労働者は含まれないなど、生活困窮の支援策として十分とは言えません。また、有効求人倍率の低下が続き、失業者の求職活動が困難になっており、求職活動が長期化するおそれもあることから、雇用保険の失業手当の給付日数の延長、給付日額の増額などの措置も必要です。
 さらに、現下の経済情勢により生活困窮に陥り、生活保護を必要とする者も大幅に増加しているところであり、積極的な保護を実施することも不可欠です。
 新型コロナウイルス感染症の収束が見通せず、雇用情勢の改善の兆しが見られない現状においては、さまざまな要因により収入が減少した労働者、失業者等の生活を支援することが急務であると考えます。多重的なセーフティーネットを整備し、新型コロナウイルス感染症等の影響により困窮している国民の生活を支援する必要があるため、本法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の概要を御説明いたします。
 第一に、本年二月から政令で定める月までの間において、一月ごとに、その月に受けた賃金の額が昨年十一月から本年一月までの平均賃金月額から一定割合以上減少した者に対し、その者の請求により、平均賃金月額の八割に相当する額と申請月の賃金額との差額を労働者生活支援給付金として支給することとしております。
 第二に、雇用保険の基本手当の特例として、本年二月一日から政令で定める日までの間において、基本手当の額の基礎となる賃金日額の算定期間から新型コロナウイルス感染症等の影響により賃金が著しく減少した期間を除外することとし、賃金日額の五割から八割である基本手当の給付割合を賃金日額の七割から十割に引き上げることとするとともに、当該期間において受給資格者である者の基本手当の所定給付日数及び受給期間を九十日間延長することとしております。
 第三に、本年二月分から政令で定める月分までの職業訓練受講給付金の支給を受ける者に対し、当該支給を受ける月について職業訓練受講給付金と同額程度の臨時職業訓練受講給付金を支給することとしております。
 第四に、生活保護法の保護の実施機関に対し、要保護者及び扶養義務者の資産及び収入の状況の調査その他の要保護者に関する調査の簡素化及び合理化を図るとともに、積極的に同法による保護を行う努力義務を課すこととしております。また、国に対し、要保護者が生活保護の開始の申請をするまでの間においても、当該要保護者が生計を維持することができるよう、当面の生活に必要な短期の資金の融通その他の必要な支援を行う義務を課すこととしております。
 第五に、国は、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、これらの措置が特別の措置であることを踏まえ、休業手当の支払いの状況等を勘案して、国民の勤労意欲の増進を阻害することがないよう適切な配慮をするものとしております。また、事業主は、この法律に基づき国が実施する措置に積極的に協力するとともに、労働基準法その他の労働に関する法令を遵守しつつ、その雇用する労働者の雇用の継続に配慮するよう努めるものとしております。
 また、政府は、令和二年度中に、新型コロナウイルス感染症等の影響によりその雇用する労働者をやむを得ず休業させた事業主について休業手当の支払いを促進する観点から、休業手当を支払った事業主に対する金融上の支援、税制上の優遇措置その他の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
 なお、この法律は、公布の日から施行することとしており、施行日から二年以内に廃止するものとしております。
 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ御賛同いただきますようにお願いを申し上げます。
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盛山正仁#5
○盛山委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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盛山正仁#6
○盛山委員長 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、医政局長吉田学君、健康局長宮嵜雅則君、医薬・生活衛生局長鎌田光明君、職業安定局長小林洋司君、子ども家庭局長渡辺由美子君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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盛山正仁#7
○盛山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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盛山正仁#8
○盛山委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。繁本護君。
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繁本護#9
○繁本委員 自由民主党の繁本護でございます。
 非常に時間が限られておりますので、早速、ただいま議題となりました法案につきまして質問に入りたいと思います。
 新型コロナウイルス感染症につきましては、先日、緊急事態宣言が全国的に解除され、一つ大きな山を越えたかもしれない。しかしながら、その影響により休業を余儀なくされた人、そして生活に深刻な影響を受けた労働者はまだまだたくさん残っています。
 政府はこれまでも雇用調整助成金制度を拡充いたしまして事業主に休業手当の支払いを促してまいりましたが、きょう現在、今時点においても休業手当が支払われていない者もたくさんいます。そして、何とかその対応をしてほしいという声も高まっているところであります。
 今回、休業手当を受けることができない労働者に対しまして、新たな給付制度といたしまして新型コロナ対応休業支援金が創設されることになりました。これは労働者がみずから申請できる画期的な仕組みでありまして、雇用調整助成金の特例措置の拡充とあわせて、国民の、そして働く側の労働者の安心につながるものとして高く評価したいと思います。
 この休業支援金は、休業手当が支払われていない者が対象です。一律に休業前賃金の八割が支払われるといった制度のたてつけになっています。
 他方、従来の雇用調整助成金の特例措置に基づいて休業手当を既に支払ってもらった者もいるわけですが、休業手当の額が、今回新しい制度に基づいていただける休業前賃金の八割と比べた場合に、それに満たない方も中には生じるわけですね。こういった場合は、既に休業手当をもらっているわけでありますから、新型コロナ対応休業支援金、新しい支援金の対象にはならないわけであります。
 こういった方々に対しては、労働者としてイコールフッティングになるように、拡充される雇用調整助成金の特例を十分に活用してもらって、事業主が追加の休業手当を支払うことによって少なくとも新しい休業支援金との差額が生じないように手当てするということが期待されるわけですが、実際、労働者の側から事業主と労使交渉を行って、追加の休業手当を支払ってほしい、これをやろうと思ったら、現実的には困難な場合もたくさん考えられます。政府においては、事業主が追加の休業手当を支払ってもらうように、積極的に制度の周知を、そして勧奨をまずやるべきだと考えます。
 ここで問題なんです。
 その上でも、どうしても事業主がこの追加の休業手当を支払わない場合ということもゼロではないと思うんです。こういった場合は、雇用調整助成金を既にもらった人と、新しい制度を使ったら休業前の賃金の八割をもらえるということとの差額が生じて、どうしても不公平感が残ってしまうというような場合も想定されるわけであります。こういった場合は、労働者の声に厚生労働省が寄り添って話を聞いて、何とか、メールや電話、オンラインなども駆使して、この差額が生じた場合に報われない不公平感をどうしても持ってしまう労働者を救うために事業主に厚労省として働きかけをしてほしい、追加の支払いの促しをやってほしい、こう考えるわけですが、厚労大臣の見解を伺います。
    〔委員長退席、冨岡委員長代理着席〕
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加藤勝信#10
○加藤国務大臣 今般、新たな支援金の創設をさせていただくわけでありますけれども、雇調金そのものも、大企業を含めて一日当たりの上限額を一万五千円まで引き上げるということ、解雇等を行っていない中小企業については業種を問わず全て助成率を十分の十とするさらなる拡充も行うこととしております。
 企業に対して、私どもとしては、まず、基本的にはこの雇用調整助成金を活用していただいて、企業において休業手当が支払われていく、この状況をしっかりつくっていくことが必要だという、これがまず本筋であって、その上に立って、休業手当がもらえない方に対する一種の救済措置としてこれを位置づけているということであります。
 今委員御指摘のように、既に助成金を支給決定している分について、休業に関する労使協定を締結し直していただいて休業手当を遡及して増額した場合においては増額した休業手当をもとに改めて雇用調整助成金を支給することも可能ということを考えておりますから、従前、例えば一度でも雇用調整助成金を含めてもらっていたとしても、今度は、新たな助成率アップ等の適用について、もう一度それをやり直すということも可能だということであります。
 なお、雇用調整助成金の拡充に伴って休業手当の水準を見直すかどうか。これはいわば労使にかかってくるんですが、余りそこに我々が直接関与することはできませんが、ただ、先ほど申し上げたように、この休業手当をしっかり使っていただく、また、企業の責めによる場合、例の労基法の問題もありますから、その辺も含めてしっかり理解をしていただいて、企業側に、今般拡充する雇用調整助成金をしっかり活用して休業手当を支払っていただくよう、周知広報、働きかけをしっかりと行っていきたいというふうに思っております。
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繁本護#11
○繁本委員 御答弁ありがとうございました。
 今大臣がおっしゃったとおり、差額が生じた場合は労使協定をしっかりやってもらって、その結果に基づいてしっかり雇用調整助成金が活用されることが本当は一番いいんです。だけれども、今回、労働者、働き手の話をいろいろ伺っておりますと、雇用主の側で雇用調整助成金の活用も今この時点においても十分まだ進んでいないわけでありますし、その手続も極めて煩雑であり、オンライン申請もまだとまっている状況でありますし、なかなか、今大臣が御答弁いただいたような状況が必ずしも簡単ではないんですね。
 今回せっかくいい制度をつくったわけでありますから、休業支援金八割と雇用調整助成金の拡充のメニューとの差額が生じて、両制度の谷間に落ちる人が一人もいないような、一人一人の働き手の声に寄り添った、一歩踏み込んだ厚生労働省のフォローを強く強くここでお願いをしたいと思いますが、大臣、いま一言お願いできますでしょうか。
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加藤勝信#12
○加藤国務大臣 もちろん、私どもとして、雇用調整金を含めてしっかりPRをしていく。
 ただ、委員のおっしゃることをやろうとすると、もっと情報を我々が持たないとわからないわけですね。
 その情報を持とうとすれば、逆に、この支援金の支給というのは相当、申請書類も複雑になります、それから当然それに時間も相当かかるということもあって、ここはかなり簡易な方法を我々は考えさせていただいているという中において、全体として今委員御指摘のような不公平感をいかに解消するかということは大事だと思いますけれども、ただ、そのゆえに全体の仕組みを複雑にしてしまうと届くべきところにしっかり届かないという、このバランスをどう図っていくのかという課題があるんだろうというふうに思っておりますので、個々について相談があればそれに応じて我々が動くというのは当然だというふうに思いますけれども、一個一個拾い上げるというのはこの仕組み上なかなか難しいことはぜひ御理解いただきたいと思います。
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繁本護#13
○繁本委員 今大臣の方から相談があれば丁寧に対応していただけるという御答弁をいただきましたので、今のお言葉に沿って全国の労働局がしっかりとこの制度をフォローアップしていただくようにお願い申し上げたいと思います。
 さて、次の質問であります。
 今回の雇用調整助成金の特例の拡大、休業支援金は九月三十日までが対象となっています。しかし、新型コロナウイルス感染症については第二波、第三波、そして次の波も心配されるところでありますが、十月一日以降、同じことが起こったときに、この制度がまた活用されて、労働者が大丈夫だ、安心だということを示していただきたいわけですが、その適用条件についてお伺いいたします。
    〔冨岡委員長代理退席、委員長着席〕
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自見はなこ#14
○自見大臣政務官 お答えいたします。
 今般の新たな支援金や雇用調整助成金の特例措置につきましては、全国で緊急事態宣言が発令され、延長されたことを端緒として実施するものでございますが、次なる波等が発生した場合の対応につきましては、その時々における緊急事態宣言の状況や企業活動への影響等の程度等に応じ、政府全体で検討した上で判断することとなると思っております。
 いずれにいたしましても、なお休業中の方も多数おられる中で、今般の措置を積極的に活用していただき、雇用の維持、安定が図られるよう、最大限努力してまいりたいと存じます。
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繁本護#15
○繁本委員 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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盛山正仁#16
○盛山委員長 次に、高木美智代君。
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高木美智代#17
○高木(美)委員 公明党の高木美智代でございます。
 短い時間でございますので、簡潔に質問をさせていただきます。
 まず初めに、不妊治療について。
 不妊治療助成につきましては、前年の夫婦所得七百三十万円未満をベースに助成の可否が判定されております。新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、所得が大幅に減少したため継続が困難となる方や、治療の延期により助成対象外となるなど、さまざまな課題が発生をしております。不妊治療助成の支援の拡充が必要と考えますが、厚生労働省のお考えを伺います。
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稲津久#18
○稲津副大臣 お答えさせていただきます。
 所得要件につきましては、経済的負担の軽減の必要性の高い者を対象とする、こういうことから、前年所得に基づいて判断をさせていただいているところでございます。
 議員の御指摘のように、新型コロナウイルス感染拡大による経済状況の悪化等によりまして、本年の所得が急減したりとか、それまで実施してきた不妊治療が継続できなくなる、そうしたことも想定されることから、今年度につきましては減少した月収等をもとに本年の所得を推計し、所得要件を満たす場合には助成の対象とする、それから、治療を延期し申請が六月以降となった場合に所得要件を前々年所得で判断することも可とするという時限的措置を検討しているところでございます。
 不妊治療を受けられる夫婦への支援をしっかりと推進してまいります。
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高木美智代#19
○高木(美)委員 よろしくお願いいたします。
 続きまして、本法律案について伺います。
 この法律案の内容につきましては、我が党も創設に向けまして推進をさせていただいたところでございます。
 そこで、やはり、事業主から休業させられていながら休業手当を受け取っていない方について、早期に手元にお渡しすることが重要と考えます。今般の支援金の申請スキームは簡易に、迅速支給を旨としていただきたいと思いますが、見解を求めます。
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稲津久#20
○稲津副大臣 お答えさせていただきます。
 これまで雇用調整助成金については拡充それから手続の簡素化、迅速化に取り組んでまいりましたが、一方で、事務処理体制や資金繰りの面から雇用調整助成金を活用した休業手当の支払いがままならない中小企業において働く労働者の方々を早急に支援する必要があることから、今般、中小企業の労働者を対象に、雇用保険の被保険者であるか否かを問わず、特例的に新たな支援金を給付する制度を創設したところでございます。
 この制度の詳細、手続内容については一刻も早く、実施に向けて鋭意検討中でございますが、議員の御指摘のとおり、制度を利用される方々の目線に立って、簡素かつ迅速な支給が可能な仕組みを早急に構築してまいりたいと考えております。
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高木美智代#21
○高木(美)委員 きょうは多くは申し上げませんが、くれぐれもよろしくお願いいたします。
 その際、昨日、我が党の石田政調会長も質問をいたしましたが、支援金の申請のためにハローワークの窓口に行かなくても済むように、ウエブ申請であるとか郵送であるとか、さまざまなシステムを整えていただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。
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稲津久#22
○稲津副大臣 お答えさせていただきます。
 新たな支援金の申請につきましては、都道府県の労働局で処理することを想定しておりますが、オンラインや郵送での申請受け付けも含めて、感染予防にも留意しつつ対応していきたいと考えております。
 また、申請の内容についても、窓口に相談に来なくても問題なく申請書類を作成できるよう、最大限簡素な仕組みとするとともに、申請の動画をつくるなどして、制度を利用される方々の目線に立った取組を進めてまいりたいと考えております。
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高木美智代#23
○高木(美)委員 ぜひともそうしたシステム整備を、時間は迫っておりますけれども、早急に整えていきたいと考えております。くれぐれもよろしくお願いいたします。
 最後に、大臣にお伺いしたいと思います。
 先ほどの繁本議員の質問と若干重なるところもありますが、今般の休業支援金は迅速な労働者救済という観点から意義があるということは論をまたないわけでございますが、一方で、雇調金の活用が本来の趣旨でありまして、休業手当を支払うべき企業が支払わないということは適当ではないというふうに私は考えております。現在は緊急対応のために迅速支給を第一義とすべきと考えますが、明らかにモラルハザードと思われる事業主に対しては、後日、適正に対応することを求めるべきと考えております。
 大企業も含めて、企業に対して雇用調整助成金を活用した休業手当の支払いを促す働きかけをどのようにしていくお考えか、伺いたいと思います。
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加藤勝信#24
○加藤国務大臣 あくまでも、委員御指摘のように、雇用調整助成金を最大限活用いただいて、各企業が労働者に休業手当を支払っていただく、これが基本でありますし、我々のこの方針が変わることはありません。
 ただ、どうしても事務処理体制や資金繰りの面から休業手当の支払いもままならない中小企業において苦しい状況に置かれている労働者を早急に支援する必要があることから特例的に実施をしているものでありますが、この新たな支援金が支払われたからといって、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合、労働基準法上の休業手当の支払い義務がなくなるわけではなくて、その義務がしっかりあるんだということ、こうしたことも含めて、企業等に対してこの助成金を活用した休業手当の支払いをしっかり働きかけていきたいと思います。
 また、働きかけるに当たって、企業からすれば、有用な人材をしっかり確保していくことが必要であります、また、労働者からすれば、安心感を持って職場で働くという、いわば労使の信頼感の醸成にきちんと休業手当が企業から払われることがつながっていくということ、また、解雇等を行っていない中小企業では企業の負担なく一〇〇%の休業手当を受けることが可能である、こういったメリットがあること、あるいは、雇調金についてもできる限り簡素化し、二週間以内での支給を目指して我々も取り組んでいくこと、これを積極的に周知をしていきたいと思っております。
 また、モラルハザードを生じさせないという御指摘もありました。どういう方法にするかはこれから検討していかなきゃいけませんけれども、一定数の労働者から新たな支援金の申請がされたそれなりに規模の大きいところ等に関しては、雇用調整助成金を活用して休業手当を支払うよう重点的に要請するなど、雇用調整助成金の積極的な活用を不断に促す、こうした方策を考えて実施をしていきたいと思っております。
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高木美智代#25
○高木(美)委員 やはり、生活に困窮していらっしゃる、そしてまた休業手当等がいつ手元に入るかわからない、こうした方たちにしっかりと寄り添っていただきながら適切な方策を立てていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
 以上で終わります。ありがとうございました。
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盛山正仁#26
○盛山委員長 次に、岡本あき子君。
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岡本あき子#27
○岡本(あ)委員 立国社の岡本あき子です。
 質問の機会をいただき、ありがとうございます。
 冒頭に、拉致被害者横田めぐみさんのお父様、横田滋さんの御逝去に心から哀悼の意を表します。
 横田めぐみさんは私も同い年ですので人ごととは思えず、改めて、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を望むべく、私も努力することを申し上げさせていただきたいと思います。
 また、改めて命の重さを受けとめさせていただいております。新型コロナウイルスでの命はもちろん、コロナの影響による経済や生活で命を失うことは絶対あってはなりません。
 仕事を失うことは、収入が断たれ、生活の基盤を失うことです。かつてのリーマン・ショック時の雇用の喪失を教訓に、本日の両法案について質疑をさせていただきたいと思います。
 そして、ちょっと法案の前に、先に、雇調金のウエブ申請がダウンした、それから情報漏えいがあったということです。速やかな復旧と調査、そして適切な対応を求めたいと思います。
 あわせて、ちょっと質問が逆になりますが、一番最後に予定していたことを先に聞かせてください。
 実は、資料四にございますけれども、昨日、自見政務官に提出させていただきましたが、医療従事者等への慰労金を、ぜひ保育所等、子供関連で働く方々にも慰労金支給をと求めさせていただいております。介護、障害者サービスの従事者は対象になるのに、保育所、学童保育等だけ二次補正予算では除外されてしまいました。非常に心外でございます。
 まさに、コロナ感染の危機の最前線で命を守るために仕事をする方々への慰労金です。きちんと感謝と慰労をするという位置づけで、保育所、学童保育等にも予算として組むべきだと思いますが、お答えいただけますでしょうか。
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加藤勝信#28
○加藤国務大臣 その前に、御指摘いただきましたオンラインの件ですね。一回目で停止をし、今回、また新たなふぐあいが発生して再び再開早々に停止をしたこと、このような事態を招いたことに心からおわびを申し上げ、また、この関連で、今委員のお話がありましたように、一部の業者の方の情報が閲覧が可能だという、こうした状況も発生をいたしました。
 プログラムミスがあった上で、さまざまなテストが不十分だったというふうに我々は認識をしております。外部の専門家も入れて徹底的な究明を図るとともに、さはさりながら、雇用調整助成金の申請を急いでいる方もおられますので、一日も早い申請がオンラインでもできる状況をつくるべく努力をしていきたいと思っております。
 その上で、今、慰労金のお話がありました。今回、感染症の中においては、医療機関、介護、障害、あるいは今お話があった保育所等々で働いている皆さん、さらには物流、物販、販売等、感染リスクのもとでも使命感を持って業務に従事していただいている方、それぞれの皆さんには政府としても心から感謝を申し上げたいと思います。
 ただ、そうした中で、今回の慰労金については、感染すると重症化リスクが高い患者さんや利用者との接触を伴って継続的にいろいろなサービスを提供している、こういう方を、やはり通常以上にさまざまな負担があるということを考えて対象とさせていただいたところでございます。したがって、具体的な対象としては、医療機関、介護、障害福祉サービス事業所で勤務し、患者、利用者と接する一定の職員というふうに考えております。
 御指摘の保育所や放課後児童クラブ等で働いている方々も、子供さんの感染に本当にいろいろな意味で心配りをされ、感染防止には御尽力をいただいているところであります。また、保育所は引き続き業務を続けていただきました。改めて感謝を申し上げたいと思います。
 こうした保育所、放課後児童クラブについては、一つは、先ほど申し上げた、利用者が感染すると重症化するリスクが高いとは必ずしも言えないということがあります。加えて、今回の緊急包括支援交付金を通じて、施設が職員に対して、業務時間外に消毒、清掃を行った場合の賃金等の支給、あるいは感染症対策の研修などを行った場合には補助を行うこととしておりますので、この支援交付金も弾力的に活用していただきながら職員に対しても対応していただける、そういうようにもしていきたいというふうに考えております。
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岡本あき子#29
○岡本(あ)委員 今御答弁いただいた点ですけれども、子供は重症化するリスクが少ないというのであれば、なぜ小学校、中学校を休校したんでしょうか。やはり、子供たちには感染のリスク、感染が広がる可能性も非常にある。あと、その時点ではまだ子供たちがどういうふうになるのかわからない、その中でもぜひ保育所は開業していただきたい、加藤大臣はそうされたと思っています。保育の現場、三歳未満の子はマスクもできません、だっこをする、三密は絶対避けられない環境で働かざるを得ない。既におおよそ五十カ所の保育所で感染があった、そういう報告もございます。
 そして、先ほど包括支援交付金で対応していくかのような御答弁がありましたけれども、これは保育者に対して大変失礼だと思います。マスク、消毒、衛生用品と同じ位置づけで手当もつけていいよ、そんな位置づけになると思います。
 改めて、やはり、この慰労金、ちゃんと感謝と慰労するという位置づけでの手当の予算を組むよう強く求めさせていただきたいと思います。
 法案に移らせていただきます。
 まず、資料の一、衆法ですけれども、閣法に対して不十分な点を補う形で衆法が提案されたものと受けとめ、確認も含めて質問させていただきます。
 資料二の右側の仮称の制度のとおり、閣法では支援金は休業手当を受け取っていない労働者が対象ですが、資料一の赤線のとおり、衆法では賃金、減収に着目をしています。先ほどの提案理由にもございましたが、登録型の派遣労働者、もしかしたら月ごとにシフトを決めて働いている者などは今回の閣法では対象とならないのではとの懸念があります。
 衆法では、救済できる対象者を具体的にどう想定しているのか、また、対象者数としてどの程度の規模を想定しているのか、伺います。
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