盛山正仁の発言 (厚生労働委員会)
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○盛山委員長 これより会議を開きます。
この際、御報告いたします。
昨年成立した旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律第二十一条において、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を講ずるものとされているところ、衆議院及び参議院の厚生労働委員会理事会における協議の結果、お手元に配付のとおり、調査を行うことで合意いたしました。
本調査は、旧優生保護法が存在した昭和二十三年から平成八年までの間、優生手術等が行われてきたことについて、旧優生保護法の制定、改正の経緯、社会的背景、優生手術の実施状況等に関して調査を行い、もって共生社会の実現に資することを目的とし、旧優生保護法の立法過程、優生手術の実施状況等の調査項目について、おおむね三年程度の期間をかけて、衆議院厚生労働調査室及び参議院厚生労働委員会調査室が分担し、国立国会図書館の協力を得て、報告書の原案を作成することとなっております。
本合意を踏まえ、六月十七日、そのだ参議院厚生労働委員長とともに、両調査室に対し、それぞれ調査を命ずるとともに、国立国会図書館社会労働調査室に対し、調査への協力を要請いたしました。
以上でございます。
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