桝屋敬悟の発言 (厚生労働委員会)

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○桝屋委員 それは、まさに一次補正で行いました定額給付金十万円の取扱いとほぼ同じなんだろうな、こう思っております。あの場合も収入認定しない。ただ、十万円いただいて、その後に生活保護の申請をする場合は、これはやはり資産として考えざるを得ないということだろうと思っておりまして、そういう整理をさせていただいたわけであります。
 先ほどから話がありますように、今、保護率が一・六四%。私が現場で働いているころはパーミリでいつも表現しておりまして、生活保護の実態も大分変わってきているわけでありますが、全体としては保護の申請件数が二割、三割ふえているという状況だろうと思っておりまして、私は、このうち保護の開始世帯がどのぐらいなのかということ。
 さらには、ここから大臣にも聞いていただきたいのでありますが、生活保護の場合は、まず、保護の相談、福祉事務所へ生活相談に行かれる。そして、これはやはり生活保護の適用が必要だなという判断をいただいて、生活保護の申請をなさる。申請をしたケースの中で、場合によっては保護が適用できないケースもあるわけでありますが、最終的に保護決定になる。
 こういう段階でありまして、心配なのは、私は、相談件数が相当ふえているだろうと。福祉事務所に相談をされた中で、どれぐらい保護申請につながり、そして、そのうち保護の決定がどのぐらいなのかということで、相談から申請に至らないケース、かつては申請書を渡さないみたいな、問題になったようなこともありますけれども、そういう事態、保護の申請に至らなかったケース。あるいは、申請はしたけれども保護決定に至らなかったケース。こうした方々の生活実態ということが大変気になるわけであります。
 そこで、局長、生活保護の相談で福祉事務所へお見えになった方々の相談件数というのは、これはデータとしては把握されていないというふうに私は理解しているんですが、ここはどうでしょうか。そのトレンド、動向がわかれば、ちょっと、まずお答えいただきたいのでありますが。

発言情報

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発言者: 桝屋敬悟

speaker_id: 20590

日付: 2020-07-01

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会