青木由行の発言 (国土交通委員会)
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○青木政府参考人 お答えいたします。
まず、所有者不明土地、管理不全土地は全国にどれくらいあるかというお尋ねでございます。
所有者不明土地につきましては、平成二十九年度に、私どもが担当しております地籍調査におきまして、不動産登記簿から直ちには所有者の所在が判明しなかった土地の割合が、筆数ベースで申し上げますと約二二%ということになってございます。
この中には調査を行えば所有者が判明するものも含まれてございまして、この年の地籍調査におきまして、市町村がいろいろ苦労して調査をした結果、最終的に所有者の所在が判明しなかった土地の割合、これが筆数ベースで約〇・四%、こういう形になってございます。
したがって、探索を尽くしても所有者が不明の土地が二〇%あるということではもちろんないんですけれども、先ほど申し上げた、まず登記簿に当たって二〇%連絡がつかないところから始まりまして、最終的に〇・四%まで絞り込むまでの探索、これが膨大な時間、労力、費用がかかっているということが、いわば所有不明土地の大変深刻な問題というふうに認識してございます。
また、所有者不明土地というのは、多くの場合、管理不全となる蓋然が高い、こういった土地ということでもありますので、この面積をどのようにしていくかというのは大変大きな課題でございます。
続きまして、今回の法改正などによって対策をとることによってどれぐらい減らせると見込んでいるかという御質問についてでございます。
今申し上げましたように、全体として人口減少が生じておりますので、これからも土地の所有者の意識というのが希薄化する中では、土地所有者の適正な土地の利用、管理が確保されないこと、こういったことが所有者不明土地、管理不全土地をふやしていくということになろうかと思っております。
今回、土地基本法の改正におきまして、登記などの権利関係でありますとか、あるいは境界の明確化も含みます適正な土地の管理等を内容とする土地所有者の責務を新しく規定として新設して、明確化することとしてございます。
御質問の定量的な見込みというのは、なかなかお答えすることは難しいわけなんですけれども、今回の改正によりまして、相続登記の義務化でございますとか管理不全土地対策などを内容とする民事基本法制の見直し、そして、今回、一緒に法律改正をお願いしておりますけれども、地籍調査の円滑化、迅速化、こういった個別具体の施策が今後展開されることになりますと、所有者不明土地などの発生を抑制し、減らすことには大きくつながってくるというふうに思います。
また、今後も、この法律改正でできた土地基本方針の策定などを通じまして、今申し上げたことに限らず、所有者不明土地対策あるいは管理不全土地対策について、国土審議会などの議論も踏まえながら、関係省庁と連携して、検討を加速させてまいりたいと存じております。
以上でございます。