国土交通委員会
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会
会議録情報#0
令和二年三月十八日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 土井 亨君
理事 小里 泰弘君 理事 金子 恭之君
理事 工藤 彰三君 理事 根本 幸典君
理事 三ッ矢憲生君 理事 小宮山泰子君
理事 福田 昭夫君 理事 岡本 三成君
秋本 真利君 小田原 潔君
大塚 高司君 大西 英男君
鬼木 誠君 門 博文君
神谷 昇君 木村 次郎君
小林 茂樹君 古賀 篤君
佐々木 紀君 田所 嘉徳君
田中 英之君 谷川 とむ君
土屋 品子君 中村 裕之君
長坂 康正君 鳩山 二郎君
古田 圭一君 細田 健一君
堀井 学君 三谷 英弘君
宮内 秀樹君 簗 和生君
山本 拓君 伊藤 俊輔君
櫻井 周君 西岡 秀子君
日吉 雄太君 広田 一君
古川 元久君 馬淵 澄夫君
道下 大樹君 矢上 雅義君
谷田川 元君 伊藤 渉君
北側 一雄君 高橋千鶴子君
井上 英孝君
…………………………………
国土交通大臣 赤羽 一嘉君
国土交通副大臣 御法川信英君
国土交通大臣政務官 門 博文君
国土交通大臣政務官 佐々木 紀君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 黒田 岳士君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 稲岡 伸哉君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 竹内 努君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 住澤 整君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 岸本 武史君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 度山 徹君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局就業子育て世代支援対策室長) 辻田 博君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 倉重 泰彦君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 渡邉 政嘉君
政府参考人
(国土交通省国土政策局長) 坂根 工博君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局長) 青木 由行君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 北村 知久君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 池田 豊人君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 眞鍋 純君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 和田 浩一君
政府参考人
(観光庁長官) 田端 浩君
国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君
―――――――――――――
委員の異動
三月十八日
辞任 補欠選任
大西 英男君 古田 圭一君
宮内 秀樹君 細田 健一君
簗 和生君 木村 次郎君
荒井 聰君 櫻井 周君
同日
辞任 補欠選任
木村 次郎君 簗 和生君
古田 圭一君 大西 英男君
細田 健一君 宮内 秀樹君
櫻井 周君 日吉 雄太君
同日
辞任 補欠選任
日吉 雄太君 荒井 聰君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
土地基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 土井 亨君
理事 小里 泰弘君 理事 金子 恭之君
理事 工藤 彰三君 理事 根本 幸典君
理事 三ッ矢憲生君 理事 小宮山泰子君
理事 福田 昭夫君 理事 岡本 三成君
秋本 真利君 小田原 潔君
大塚 高司君 大西 英男君
鬼木 誠君 門 博文君
神谷 昇君 木村 次郎君
小林 茂樹君 古賀 篤君
佐々木 紀君 田所 嘉徳君
田中 英之君 谷川 とむ君
土屋 品子君 中村 裕之君
長坂 康正君 鳩山 二郎君
古田 圭一君 細田 健一君
堀井 学君 三谷 英弘君
宮内 秀樹君 簗 和生君
山本 拓君 伊藤 俊輔君
櫻井 周君 西岡 秀子君
日吉 雄太君 広田 一君
古川 元久君 馬淵 澄夫君
道下 大樹君 矢上 雅義君
谷田川 元君 伊藤 渉君
北側 一雄君 高橋千鶴子君
井上 英孝君
…………………………………
国土交通大臣 赤羽 一嘉君
国土交通副大臣 御法川信英君
国土交通大臣政務官 門 博文君
国土交通大臣政務官 佐々木 紀君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 黒田 岳士君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 稲岡 伸哉君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 竹内 努君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 住澤 整君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 岸本 武史君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 度山 徹君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局就業子育て世代支援対策室長) 辻田 博君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 倉重 泰彦君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 渡邉 政嘉君
政府参考人
(国土交通省国土政策局長) 坂根 工博君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局長) 青木 由行君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 北村 知久君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 池田 豊人君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 眞鍋 純君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 和田 浩一君
政府参考人
(観光庁長官) 田端 浩君
国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君
―――――――――――――
委員の異動
三月十八日
辞任 補欠選任
大西 英男君 古田 圭一君
宮内 秀樹君 細田 健一君
簗 和生君 木村 次郎君
荒井 聰君 櫻井 周君
同日
辞任 補欠選任
木村 次郎君 簗 和生君
古田 圭一君 大西 英男君
細田 健一君 宮内 秀樹君
櫻井 周君 日吉 雄太君
同日
辞任 補欠選任
日吉 雄太君 荒井 聰君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
土地基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)
――――◇―――――
土
土井亨#1
○土井委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、土地基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省国土政策局長坂根工博君、土地・建設産業局長青木由行君、都市局長北村知久君、道路局長池田豊人君、住宅局長眞鍋純君、航空局長和田浩一君、観光庁長官田端浩君、内閣府大臣官房審議官黒田岳士君、総務省大臣官房審議官稲岡伸哉君、法務省大臣官房審議官竹内努君、財務省大臣官房審議官住澤整君、厚生労働省大臣官房審議官岸本武史君、大臣官房審議官度山徹君、雇用環境・均等局就業子育て世代支援対策室長辻田博君、農林水産省大臣官房審議官倉重泰彦君及び中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、土地基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省国土政策局長坂根工博君、土地・建設産業局長青木由行君、都市局長北村知久君、道路局長池田豊人君、住宅局長眞鍋純君、航空局長和田浩一君、観光庁長官田端浩君、内閣府大臣官房審議官黒田岳士君、総務省大臣官房審議官稲岡伸哉君、法務省大臣官房審議官竹内努君、財務省大臣官房審議官住澤整君、厚生労働省大臣官房審議官岸本武史君、大臣官房審議官度山徹君、雇用環境・均等局就業子育て世代支援対策室長辻田博君、農林水産省大臣官房審議官倉重泰彦君及び中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
土
土
福
福田昭夫#4
○福田(昭)委員 立国社の福田昭夫でございます。
本日は土地基本法等の一部を改正する法律案の審議の時間でありますけれども、新型コロナ感染に対しまして、三月十日、政府の緊急対応策第二弾が閣議決定をされ、翌三月十一日にはWHOがパンデミックを宣言いたしました。そんなことを踏まえまして、本日は、緊急に、旅館、ホテル等観光業を中心に、観光業あるいは中小企業等に対する政府の考えをただしてまいりたいと思っていますので、大臣始め、簡潔にお答えいただきたいと思います。
最初に、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第二弾の旅館、ホテル業等観光業への対応についてをお尋ねをしたいと思います。
まず一つ目でありますが、新型コロナウイルスの影響による宿泊者の減少状況についてであります。
私の地元でも、皆さんのお手元に資料として提出をさせていただいておりますけれども、日光、鬼怒川温泉のそれぞれ旅館ホテル組合と、先週の三月七日、八日、土日ですね、懇談をしてまいりましたけれども、大変厳しい状況があります。特に、四月、五月、六月の予約が入っていないという大変惨たんたる状況になっております。
そうした中で、観光庁がこの予約の状況などをきちっと把握をしているのかどうか、まずお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は土地基本法等の一部を改正する法律案の審議の時間でありますけれども、新型コロナ感染に対しまして、三月十日、政府の緊急対応策第二弾が閣議決定をされ、翌三月十一日にはWHOがパンデミックを宣言いたしました。そんなことを踏まえまして、本日は、緊急に、旅館、ホテル等観光業を中心に、観光業あるいは中小企業等に対する政府の考えをただしてまいりたいと思っていますので、大臣始め、簡潔にお答えいただきたいと思います。
最初に、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第二弾の旅館、ホテル業等観光業への対応についてをお尋ねをしたいと思います。
まず一つ目でありますが、新型コロナウイルスの影響による宿泊者の減少状況についてであります。
私の地元でも、皆さんのお手元に資料として提出をさせていただいておりますけれども、日光、鬼怒川温泉のそれぞれ旅館ホテル組合と、先週の三月七日、八日、土日ですね、懇談をしてまいりましたけれども、大変厳しい状況があります。特に、四月、五月、六月の予約が入っていないという大変惨たんたる状況になっております。
そうした中で、観光庁がこの予約の状況などをきちっと把握をしているのかどうか、まずお伺いをしたいと思います。
田
田端浩#5
○田端政府参考人 お答えいたします。
現在、旅館の関係、非常にキャンセルとかあるいは今後の予約の見送りが多くて大変厳しい状況です。
私どもとしましては、宿泊の団体、日本旅館協会の調査によります二月末時点での調査結果、把握をしておりまして、本年三月から五月までの予約数、昨年同時期と比べまして約四割減少しています。この状況はもっと厳しくなる見込みもございます。
この発言だけを見る →現在、旅館の関係、非常にキャンセルとかあるいは今後の予約の見送りが多くて大変厳しい状況です。
私どもとしましては、宿泊の団体、日本旅館協会の調査によります二月末時点での調査結果、把握をしておりまして、本年三月から五月までの予約数、昨年同時期と比べまして約四割減少しています。この状況はもっと厳しくなる見込みもございます。
福
福田昭夫#6
○福田(昭)委員 私も日本旅館協会に小宮山先生と一緒に伺いましたけれども、今観光庁長官がお話しのように、三月―五月の予約が前年に比べると全国平均で四五%も減っているということでありまして、これは二月二十五日現在でのまとめですから、間もなく三月二十五日が来ますけれども、二十五日まとめだと、先ほど私が地元の日光の状況を申し上げましたけれども、四月、五月、六月の予約が入っていないというんですから、相当の多分キャンセルというか宿泊の予約がなくなる、だから、もしかすると八割、九割いっちゃうかもしれない。そういう大変厳しい状況だということを踏まえて、ぜひしっかりとした対応をとってほしいと思っています。
そこで、二つ目の質問でありますが、中小・小規模事業者等への実質的に無利子無担保の貸付けについてであります。
この実質的に、当初は原則としてという話で、総理の話は原則としてでしたが、実際に閣議決定されたときには実質的にと変わっているわけでありますが、この実質的にの意味がやはり不明で、地元の旅館、ホテル業を始め中小企業の皆さんが心配しておりますので、これについてちょっと御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、二つ目の質問でありますが、中小・小規模事業者等への実質的に無利子無担保の貸付けについてであります。
この実質的に、当初は原則としてという話で、総理の話は原則としてでしたが、実際に閣議決定されたときには実質的にと変わっているわけでありますが、この実質的にの意味がやはり不明で、地元の旅館、ホテル業を始め中小企業の皆さんが心配しておりますので、これについてちょっと御説明をいただきたいと思います。
渡
渡邉政嘉#7
○渡邉政府参考人 お答えいたします。
二月十三日に取りまとめました第一弾の緊急対策におきまして、五千億円規模の融資保証枠を確保し、事業者の資金繰りを徹底的に支援してまいりました。
また、三月十日に取りまとめた第二弾の緊急対策には、日本政策金融公庫等において特別貸付制度を創設し、売上げが急減した個人事業主を含む中小・小規模事業者に対して実質無利子無担保の融資を行う、そして、これらを第一弾の緊急対策で講じた五千億円規模の資金繰り支援にもさかのぼって適用するなど、強力な資金繰り支援を盛り込んだところでございます。
御指摘の実質無利子無担保の融資につきましては、日本政策金融公庫等において特別貸付けを実施する中小企業、小規模事業者のうち、売上高が急減した中小企業、小規模事業者、小規模な個人事業主を対象に利子補給を行う、事業者の金利負担をゼロにするものでございます。この利子補給の対象となる特別貸付けの上限額は最大一億円であり、対象期間は最長三年としているところでございます。
これらによりまして、影響を受ける事業者が借入れによる金利負担なく事業を継続できるよう、徹底的に支援してまいります。
この発言だけを見る →二月十三日に取りまとめました第一弾の緊急対策におきまして、五千億円規模の融資保証枠を確保し、事業者の資金繰りを徹底的に支援してまいりました。
また、三月十日に取りまとめた第二弾の緊急対策には、日本政策金融公庫等において特別貸付制度を創設し、売上げが急減した個人事業主を含む中小・小規模事業者に対して実質無利子無担保の融資を行う、そして、これらを第一弾の緊急対策で講じた五千億円規模の資金繰り支援にもさかのぼって適用するなど、強力な資金繰り支援を盛り込んだところでございます。
御指摘の実質無利子無担保の融資につきましては、日本政策金融公庫等において特別貸付けを実施する中小企業、小規模事業者のうち、売上高が急減した中小企業、小規模事業者、小規模な個人事業主を対象に利子補給を行う、事業者の金利負担をゼロにするものでございます。この利子補給の対象となる特別貸付けの上限額は最大一億円であり、対象期間は最長三年としているところでございます。
これらによりまして、影響を受ける事業者が借入れによる金利負担なく事業を継続できるよう、徹底的に支援してまいります。
福
福田昭夫#8
○福田(昭)委員 これはちょっとお願いしておきたいと思いますが、旅館、ホテル業は、資本金五千万以上、中小企業庁では、従業員二百人以上が実は大企業になっているんですよね。そうすると、多分、旅館、ホテルの中でも、大企業として扱われている旅館、ホテルも今回予約がない、四月、五月、六月、予約がないということになると、この中小・小規模事業者等に入れてもらわないと多分おかしくなっちゃうんじゃないかなと。そういうことでありますので、そこを、どうですか、御検討いただけますか、今後。
この発言だけを見る →渡
渡邉政嘉#9
○渡邉政府参考人 お答えいたします。
中小企業者の範囲及び用語の定義は中小企業基本法によって定められてございます。中小企業基本法において、旅館やホテルはサービス業の種類に分類され、その中で、資本金の額又は出資の総額が五千万以下の会社又は常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人が中小企業に該当するということにしてございます。
なお、中小企業基本法で定める中小企業の定義は……(福田(昭)委員「いいですよ、それは。規定はそれで」と呼ぶ)はい。
この発言だけを見る →中小企業者の範囲及び用語の定義は中小企業基本法によって定められてございます。中小企業基本法において、旅館やホテルはサービス業の種類に分類され、その中で、資本金の額又は出資の総額が五千万以下の会社又は常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人が中小企業に該当するということにしてございます。
なお、中小企業基本法で定める中小企業の定義は……(福田(昭)委員「いいですよ、それは。規定はそれで」と呼ぶ)はい。
福
福田昭夫#10
○福田(昭)委員 聞いていることは、じゃ、その規定が、資本金五千万円以上、従業員百人以上は大企業になっちゃうんでしょう、それをどう取り扱うかということを聞いているので。
この発言だけを見る →渡
渡邉政嘉#11
○渡邉政府参考人 委員御指摘のとおりでございますけれども、基本法では百人ですが、一方で、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた原則でございますけれども、法律や制度によっては、中小企業として扱われている範囲が異なります。日本政策金融公庫法、中小企業信用保険法においては、旅館業は資本金を五千万以下又は従業員を二百人以下と、中小企業というところに定めているところでございます。
この発言だけを見る →福
福田昭夫#12
○福田(昭)委員 定義はいいって言っているんだよね。定義を聞いているんじゃないんだ。
定義を聞いているんじゃなくて、だから、旅館、ホテル業は、財務省、国税庁がかけるのを、普通の製造業者などは資本金一億円以上が大企業と位置づけられているわけですよ、税法上。それと違うんだ。だから、ここもちゃんと助けるようにしてちょうだいねといって、その考えを聞いているので、これからまたしっかりやりたいと思います。
次に、三つ目ですけれども、三つ目は雇調金です。雇調金の特例措置の特例を出して、全都道府県を対象とすることについてであります。
今回の第二弾では雇調金の特例の拡大をいたしましたけれども、しかし、北海道以外はすぐ対象にはなっておりません。先ほどから申し上げているように、三、四、五、六の状況を考えたら、実は北海道だけじゃなくて、雇調金のもともとの性格からいえば、当然、仕事量が減り収入が減れば対象になるのが雇調金でありますので。ですから、ウイルスの患者がたくさんいるから北海道だけ特例措置というのは、これはあり得ない話で。
しかも、先ほどから申し上げているように全国で減っているわけですから、特例の特例を出して、例えば、助成率の上乗せ、中小企業は三分の二から五分の四、大企業は二分の一から四分の三へ、先ほど申し上げているように、五千万以上、従業員百人以上は大企業になっちゃうわけですからね、旅館、ホテルは。ですから、これも二分の一から四分の三へ。
それから、支給限度日数も、一年間で百日では足りないので、例えば三百日とかそういう引上げを行って、それで、これは政府も決めているようでありますが、正規、非正規雇用を問わず、やはりこれを対象とした雇調金の助成を全国の都道府県、全部の都道府県に実施すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →定義を聞いているんじゃなくて、だから、旅館、ホテル業は、財務省、国税庁がかけるのを、普通の製造業者などは資本金一億円以上が大企業と位置づけられているわけですよ、税法上。それと違うんだ。だから、ここもちゃんと助けるようにしてちょうだいねといって、その考えを聞いているので、これからまたしっかりやりたいと思います。
次に、三つ目ですけれども、三つ目は雇調金です。雇調金の特例措置の特例を出して、全都道府県を対象とすることについてであります。
今回の第二弾では雇調金の特例の拡大をいたしましたけれども、しかし、北海道以外はすぐ対象にはなっておりません。先ほどから申し上げているように、三、四、五、六の状況を考えたら、実は北海道だけじゃなくて、雇調金のもともとの性格からいえば、当然、仕事量が減り収入が減れば対象になるのが雇調金でありますので。ですから、ウイルスの患者がたくさんいるから北海道だけ特例措置というのは、これはあり得ない話で。
しかも、先ほどから申し上げているように全国で減っているわけですから、特例の特例を出して、例えば、助成率の上乗せ、中小企業は三分の二から五分の四、大企業は二分の一から四分の三へ、先ほど申し上げているように、五千万以上、従業員百人以上は大企業になっちゃうわけですからね、旅館、ホテルは。ですから、これも二分の一から四分の三へ。
それから、支給限度日数も、一年間で百日では足りないので、例えば三百日とかそういう引上げを行って、それで、これは政府も決めているようでありますが、正規、非正規雇用を問わず、やはりこれを対象とした雇調金の助成を全国の都道府県、全部の都道府県に実施すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
岸
岸本武史#13
○岸本政府参考人 お答えいたします。
北海道におきましては、新型コロナウイルス感染症患者が他の地域に比べて多数かつ集中的に発生いたしまして、感染拡大防止のために、知事から、三週間にわたって住民、企業の活動自粛を求める宣言が発せられたところでございます。
こういった宣言を受けましたことで、他の地域にも増して事業活動が抑制されるだろうということで特例を設けたところでございますが、一つには、今後、北海道と同じような地域があらわれました場合には、同様の取扱いを実施することとしております。また、引き続き、新型コロナウイルス感染症の雇用への影響については十分注視しながら、更に必要な対応についても検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →北海道におきましては、新型コロナウイルス感染症患者が他の地域に比べて多数かつ集中的に発生いたしまして、感染拡大防止のために、知事から、三週間にわたって住民、企業の活動自粛を求める宣言が発せられたところでございます。
こういった宣言を受けましたことで、他の地域にも増して事業活動が抑制されるだろうということで特例を設けたところでございますが、一つには、今後、北海道と同じような地域があらわれました場合には、同様の取扱いを実施することとしております。また、引き続き、新型コロナウイルス感染症の雇用への影響については十分注視しながら、更に必要な対応についても検討してまいりたいと考えております。
福
福田昭夫#14
○福田(昭)委員 今は誰でしたか、岸本さん、ちょっと認識が甘過ぎるよ。
先ほどから言っているだろう。四月、五月、六月の旅館、ホテルの予約、ないんだよ。いいかい、北海道と同じなんだ、旅館、ホテルの状況は。患者がいなくても、少なくても。しっかりそういう認識に立ってやってもらわないと、旅館、ホテル、みんな潰れちゃうよ、本当に。そこをちゃんとやってほしいと思います。
それから、これは質問通告していないので、けさ地元から入った情報なので、これはぜひ担当者に伝えてほしいと思います。
保育所などのマスク等の購入の補助金なんですけれども、三月三十一日までに購入しないと補助の対象としないというのが、厚労省から全国の都道府県市町村に実はそういう指示が行っている。これは、在庫品がなくて手に入らないんだ、マスクは。それなのに、三月三十一日までに買えなかったら補助の対象にしないというのは、これは余りにもやはり現状を全く認識していない、そういう対応ですから、これは改めるように、ぜひ担当の方に伝えてください。
次に、四番目。社会保険料の免除や法人税、固定資産税等の減免についてであります。
これについては、いち早く国税庁などがいろいろ、現在できる対策などを打ち出しているようでありますが、中小企業の事業主にとって大変なのは、資金繰りが苦しいのに、社会保険料や消費税始め税金を優先して支払わなければならない、これが今一番厳しい状況になっています。
それは実は当然の話でありますが、しかし、それが大変重要な問題で、こうした経済的な危機的状況のときには、やはりこうしたものについても減免や減税をしていくとか、あるいは納税猶予をするとか、そういうさまざまな施策が必要だと思いますが、このことについて、ぜひ簡潔にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →先ほどから言っているだろう。四月、五月、六月の旅館、ホテルの予約、ないんだよ。いいかい、北海道と同じなんだ、旅館、ホテルの状況は。患者がいなくても、少なくても。しっかりそういう認識に立ってやってもらわないと、旅館、ホテル、みんな潰れちゃうよ、本当に。そこをちゃんとやってほしいと思います。
それから、これは質問通告していないので、けさ地元から入った情報なので、これはぜひ担当者に伝えてほしいと思います。
保育所などのマスク等の購入の補助金なんですけれども、三月三十一日までに購入しないと補助の対象としないというのが、厚労省から全国の都道府県市町村に実はそういう指示が行っている。これは、在庫品がなくて手に入らないんだ、マスクは。それなのに、三月三十一日までに買えなかったら補助の対象にしないというのは、これは余りにもやはり現状を全く認識していない、そういう対応ですから、これは改めるように、ぜひ担当の方に伝えてください。
次に、四番目。社会保険料の免除や法人税、固定資産税等の減免についてであります。
これについては、いち早く国税庁などがいろいろ、現在できる対策などを打ち出しているようでありますが、中小企業の事業主にとって大変なのは、資金繰りが苦しいのに、社会保険料や消費税始め税金を優先して支払わなければならない、これが今一番厳しい状況になっています。
それは実は当然の話でありますが、しかし、それが大変重要な問題で、こうした経済的な危機的状況のときには、やはりこうしたものについても減免や減税をしていくとか、あるいは納税猶予をするとか、そういうさまざまな施策が必要だと思いますが、このことについて、ぜひ簡潔にお答えいただきたいと思います。
度
度山徹#15
○度山政府参考人 お答え申し上げます。
厚生年金の保険料とか健康保険の保険料ですとか、月々納期限が参るわけでございますけれども、今お話のあったように、資金繰り等事業の継続が困難になるというおそれがある場合には、御申請いただいて、御相談をいただいて、納付を猶予する、例えば分割納付をしていただくなど状況に応じた対応をとるという制度を設けておりまして、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合についてもこうした仕組みを活用いただけるよう、我々も現場の方にはそういうふうに言っておりますし、関係の事業者の皆さんにも周知を図って対応していきたい、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →厚生年金の保険料とか健康保険の保険料ですとか、月々納期限が参るわけでございますけれども、今お話のあったように、資金繰り等事業の継続が困難になるというおそれがある場合には、御申請いただいて、御相談をいただいて、納付を猶予する、例えば分割納付をしていただくなど状況に応じた対応をとるという制度を設けておりまして、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合についてもこうした仕組みを活用いただけるよう、我々も現場の方にはそういうふうに言っておりますし、関係の事業者の皆さんにも周知を図って対応していきたい、こういうふうに考えております。
住
住澤整#16
○住澤政府参考人 国税につきましてお答え申し上げます。
国税当局におきましては、緊急に、確定申告期限の四月十六日までの延長等の措置を既に措置しているところではございますが、御指摘のように、予約のキャンセルですとか売上げの急減によりまして資金繰りに大変困難を来している納税者の方々も大勢いらっしゃるところでございます。
こうした場合の対応といたしまして、納税の猶予でありますとか換価の猶予といったような制度がございまして、こういった制度につきましてわかりやすく十分周知、広報するとともに、納税者の方々の置かれた状況に十分配慮いたしまして、迅速かつ柔軟に対応していくことといたしております。
この発言だけを見る →国税当局におきましては、緊急に、確定申告期限の四月十六日までの延長等の措置を既に措置しているところではございますが、御指摘のように、予約のキャンセルですとか売上げの急減によりまして資金繰りに大変困難を来している納税者の方々も大勢いらっしゃるところでございます。
こうした場合の対応といたしまして、納税の猶予でありますとか換価の猶予といったような制度がございまして、こういった制度につきましてわかりやすく十分周知、広報するとともに、納税者の方々の置かれた状況に十分配慮いたしまして、迅速かつ柔軟に対応していくことといたしております。
稲
稲岡伸哉#17
○稲岡政府参考人 地方税の対応についてお答え申し上げます。
国税における取扱いを踏まえ、申告期限の延長について適切な運用を地方団体にお願いしたところでございますが、総務省といたしましては、地方団体に対し、徴収の猶予等の措置について、今般の状況に対応した適用の具体例等を示しつつ、納税者の置かれた状況に十分配意して適切に対応するよう要請してまいりたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →国税における取扱いを踏まえ、申告期限の延長について適切な運用を地方団体にお願いしたところでございますが、総務省といたしましては、地方団体に対し、徴収の猶予等の措置について、今般の状況に対応した適用の具体例等を示しつつ、納税者の置かれた状況に十分配意して適切に対応するよう要請してまいりたいと考えておるところでございます。
福
福田昭夫#18
○福田(昭)委員 ぜひしっかりやってほしいと思います。
五つ目ですけれども、東日本大震災やリーマン・ショックを超えるような景気の減退が懸念される中、消費税率の引下げを含めて大規模な経済対策が必要だと思いますが、いかがですか。お答えいただきたい。
この発言だけを見る →五つ目ですけれども、東日本大震災やリーマン・ショックを超えるような景気の減退が懸念される中、消費税率の引下げを含めて大規模な経済対策が必要だと思いますが、いかがですか。お答えいただきたい。
黒
黒田岳士#19
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
現状、まずは感染拡大を防止し、その流行を早期に終息させることが経済の観点からも最大の課題であると認識しております。
政府としては、事業者の方々の資金繰り、雇用の維持、生活を守ることを当面最優先に全力を挙げて取り組むべく、先般決定した総額二兆円規模の緊急対応策第二弾を直ちに実行に移しているところでございます。事態の収束に際しては、消費や観光需要の喚起策も含め、何ができるかしっかりと知恵を絞っていく必要があると考えております。
引き続き、強い危機感を持って内外経済や国民生活への影響についてしっかり見きわめ、時期を逸することなく、機動的に、必要かつ十分な経済財政政策を行ってまいります。
なお、御指摘の消費税の減税については、一般論として言えば、消費税は社会保障財源として必要であることを踏まえる必要がありますが、あらゆる手段を幅広く検討してまいります。
この発言だけを見る →現状、まずは感染拡大を防止し、その流行を早期に終息させることが経済の観点からも最大の課題であると認識しております。
政府としては、事業者の方々の資金繰り、雇用の維持、生活を守ることを当面最優先に全力を挙げて取り組むべく、先般決定した総額二兆円規模の緊急対応策第二弾を直ちに実行に移しているところでございます。事態の収束に際しては、消費や観光需要の喚起策も含め、何ができるかしっかりと知恵を絞っていく必要があると考えております。
引き続き、強い危機感を持って内外経済や国民生活への影響についてしっかり見きわめ、時期を逸することなく、機動的に、必要かつ十分な経済財政政策を行ってまいります。
なお、御指摘の消費税の減税については、一般論として言えば、消費税は社会保障財源として必要であることを踏まえる必要がありますが、あらゆる手段を幅広く検討してまいります。
福
福田昭夫#20
○福田(昭)委員 本題も質問しなくちゃならないのできょうはこれぐらいにしておきますが、最大の経済対策は、今お話があったように、まずこの感染症を阻止して患者を減らしていく、これが最大の経済対策ですけれども、でも、同時に、緊急の大型な経済対策をやらないと大変なことになってしまうということを、これは共通の認識だと思うので、しっかり取り組んでほしいと思います。
それでは、本題の方に入りたいと思います。
土地の適正な利用、管理の確保についてであります。土地基本法の改正でありますけれども、一つ目と二つ目はあわせてお伺いします。
所有者不明土地及び管理不全土地は全国にどれくらいあるのか、そして、土地所有者等に登記等権利関係及び境界の明確化を義務づけることによって、所有者不明の土地及び管理不全土地はどれぐらい減らせると見込んでいるのか、お答えをいただきたい。
この発言だけを見る →それでは、本題の方に入りたいと思います。
土地の適正な利用、管理の確保についてであります。土地基本法の改正でありますけれども、一つ目と二つ目はあわせてお伺いします。
所有者不明土地及び管理不全土地は全国にどれくらいあるのか、そして、土地所有者等に登記等権利関係及び境界の明確化を義務づけることによって、所有者不明の土地及び管理不全土地はどれぐらい減らせると見込んでいるのか、お答えをいただきたい。
青
青木由行#21
○青木政府参考人 お答えいたします。
まず、所有者不明土地、管理不全土地は全国にどれくらいあるかというお尋ねでございます。
所有者不明土地につきましては、平成二十九年度に、私どもが担当しております地籍調査におきまして、不動産登記簿から直ちには所有者の所在が判明しなかった土地の割合が、筆数ベースで申し上げますと約二二%ということになってございます。
この中には調査を行えば所有者が判明するものも含まれてございまして、この年の地籍調査におきまして、市町村がいろいろ苦労して調査をした結果、最終的に所有者の所在が判明しなかった土地の割合、これが筆数ベースで約〇・四%、こういう形になってございます。
したがって、探索を尽くしても所有者が不明の土地が二〇%あるということではもちろんないんですけれども、先ほど申し上げた、まず登記簿に当たって二〇%連絡がつかないところから始まりまして、最終的に〇・四%まで絞り込むまでの探索、これが膨大な時間、労力、費用がかかっているということが、いわば所有不明土地の大変深刻な問題というふうに認識してございます。
また、所有者不明土地というのは、多くの場合、管理不全となる蓋然が高い、こういった土地ということでもありますので、この面積をどのようにしていくかというのは大変大きな課題でございます。
続きまして、今回の法改正などによって対策をとることによってどれぐらい減らせると見込んでいるかという御質問についてでございます。
今申し上げましたように、全体として人口減少が生じておりますので、これからも土地の所有者の意識というのが希薄化する中では、土地所有者の適正な土地の利用、管理が確保されないこと、こういったことが所有者不明土地、管理不全土地をふやしていくということになろうかと思っております。
今回、土地基本法の改正におきまして、登記などの権利関係でありますとか、あるいは境界の明確化も含みます適正な土地の管理等を内容とする土地所有者の責務を新しく規定として新設して、明確化することとしてございます。
御質問の定量的な見込みというのは、なかなかお答えすることは難しいわけなんですけれども、今回の改正によりまして、相続登記の義務化でございますとか管理不全土地対策などを内容とする民事基本法制の見直し、そして、今回、一緒に法律改正をお願いしておりますけれども、地籍調査の円滑化、迅速化、こういった個別具体の施策が今後展開されることになりますと、所有者不明土地などの発生を抑制し、減らすことには大きくつながってくるというふうに思います。
また、今後も、この法律改正でできた土地基本方針の策定などを通じまして、今申し上げたことに限らず、所有者不明土地対策あるいは管理不全土地対策について、国土審議会などの議論も踏まえながら、関係省庁と連携して、検討を加速させてまいりたいと存じております。
以上でございます。
この発言だけを見る →まず、所有者不明土地、管理不全土地は全国にどれくらいあるかというお尋ねでございます。
所有者不明土地につきましては、平成二十九年度に、私どもが担当しております地籍調査におきまして、不動産登記簿から直ちには所有者の所在が判明しなかった土地の割合が、筆数ベースで申し上げますと約二二%ということになってございます。
この中には調査を行えば所有者が判明するものも含まれてございまして、この年の地籍調査におきまして、市町村がいろいろ苦労して調査をした結果、最終的に所有者の所在が判明しなかった土地の割合、これが筆数ベースで約〇・四%、こういう形になってございます。
したがって、探索を尽くしても所有者が不明の土地が二〇%あるということではもちろんないんですけれども、先ほど申し上げた、まず登記簿に当たって二〇%連絡がつかないところから始まりまして、最終的に〇・四%まで絞り込むまでの探索、これが膨大な時間、労力、費用がかかっているということが、いわば所有不明土地の大変深刻な問題というふうに認識してございます。
また、所有者不明土地というのは、多くの場合、管理不全となる蓋然が高い、こういった土地ということでもありますので、この面積をどのようにしていくかというのは大変大きな課題でございます。
続きまして、今回の法改正などによって対策をとることによってどれぐらい減らせると見込んでいるかという御質問についてでございます。
今申し上げましたように、全体として人口減少が生じておりますので、これからも土地の所有者の意識というのが希薄化する中では、土地所有者の適正な土地の利用、管理が確保されないこと、こういったことが所有者不明土地、管理不全土地をふやしていくということになろうかと思っております。
今回、土地基本法の改正におきまして、登記などの権利関係でありますとか、あるいは境界の明確化も含みます適正な土地の管理等を内容とする土地所有者の責務を新しく規定として新設して、明確化することとしてございます。
御質問の定量的な見込みというのは、なかなかお答えすることは難しいわけなんですけれども、今回の改正によりまして、相続登記の義務化でございますとか管理不全土地対策などを内容とする民事基本法制の見直し、そして、今回、一緒に法律改正をお願いしておりますけれども、地籍調査の円滑化、迅速化、こういった個別具体の施策が今後展開されることになりますと、所有者不明土地などの発生を抑制し、減らすことには大きくつながってくるというふうに思います。
また、今後も、この法律改正でできた土地基本方針の策定などを通じまして、今申し上げたことに限らず、所有者不明土地対策あるいは管理不全土地対策について、国土審議会などの議論も踏まえながら、関係省庁と連携して、検討を加速させてまいりたいと存じております。
以上でございます。
福
福田昭夫#22
○福田(昭)委員 実は、昭和四十五、六年のころ、私の地元日光市では、山林が大きく分譲されました。そのほとんどが道路つき分譲です。公園や水道、浄化槽などの施設も全て民間のものでした。そこで、私が旧今市市長時代ですけれども、分譲地対策室をつくって、道路や公共施設は市に寄附をしてもらって、市が整備をして快適な住環境を整備しました。その面積は何と二十町歩を超えます、二十ヘクタールを超えます。
こんなふうにできたのも、実は、地権者や不動産業者、あるいは銀行等も抵当権を外してくれたり、そういう協力があってできた話であります。私は、そのときに東京の銀行まで市長として出向きましてお願いをしましたが、そのとき、やはり、市、行政の信用力はすごいなということを感じました。
ですから、そういった意味で、所有者不明の土地だとかそういったものが、しっかり市町村が取り組むことによって明確になっていくということをぜひ期待をいたしております。
そこで、三番目は省略をして、四つ目の、所有者不明の農地は全国にどれくらいあって、農地法と農業経営基盤強化促進法の改正で所有者不明の農地利用はどの程度ふえているのか、農水省、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →こんなふうにできたのも、実は、地権者や不動産業者、あるいは銀行等も抵当権を外してくれたり、そういう協力があってできた話であります。私は、そのときに東京の銀行まで市長として出向きましてお願いをしましたが、そのとき、やはり、市、行政の信用力はすごいなということを感じました。
ですから、そういった意味で、所有者不明の土地だとかそういったものが、しっかり市町村が取り組むことによって明確になっていくということをぜひ期待をいたしております。
そこで、三番目は省略をして、四つ目の、所有者不明の農地は全国にどれくらいあって、農地法と農業経営基盤強化促進法の改正で所有者不明の農地利用はどの程度ふえているのか、農水省、教えていただきたいと思います。
倉
倉重泰彦#23
○倉重政府参考人 お答えいたします。
所有者不明農地、すなわち相続未登記農地及びそのおそれのある農地は、全農地の約二割に相当する約九十三・四万ヘクタールとなっております。このうち遊休農地となっておりますのは約五・四万ヘクタールとなっておりますけれども、これを放置しておけば、権利関係の不明確化及び複雑化の原因となり、農地を権利移動する際に支障が生じることから、重要な課題と考えております。
このため、平成三十年の農業経営基盤強化促進法等の一部改正で、所有者不明農地について、簡易な手続で農地中間管理機構に長期間利用権を設定することができる制度を創設したところでございますが、新制度を活用した事例につきましては着実にふえておりまして、令和元年十一月末時点で九十三件、約四十八ヘクタールとなっておりますので、引き続き新制度の活用を図ってまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →所有者不明農地、すなわち相続未登記農地及びそのおそれのある農地は、全農地の約二割に相当する約九十三・四万ヘクタールとなっております。このうち遊休農地となっておりますのは約五・四万ヘクタールとなっておりますけれども、これを放置しておけば、権利関係の不明確化及び複雑化の原因となり、農地を権利移動する際に支障が生じることから、重要な課題と考えております。
このため、平成三十年の農業経営基盤強化促進法等の一部改正で、所有者不明農地について、簡易な手続で農地中間管理機構に長期間利用権を設定することができる制度を創設したところでございますが、新制度を活用した事例につきましては着実にふえておりまして、令和元年十一月末時点で九十三件、約四十八ヘクタールとなっておりますので、引き続き新制度の活用を図ってまいりたいと思っております。
福
福田昭夫#24
○福田(昭)委員 御案内のとおり、人口減少時代に突入して、今の若い人たちは、家も宅地も要らない、農地も山も要らないという人たちが出てきております。ですから、国交省も農水省も林野庁も、都道府県や市町村と連携して、しっかり今後取り組んでいただきたいと申し上げておきたいと思います。
次に、地籍調査の円滑化、迅速化について、国土調査法等の改正であります。
時間の関係でこれも簡潔に行きますけれども、まず一つ目から三つ目、簡潔に答えてください。
現地調査等の手続の見直しで何がどう変わるのか、都市部の地籍調査の迅速化はどのように進めるのか、山林部の地籍調査の迅速化はどのように進めるのか、また林地の地籍調査はどこがやるのか。簡潔にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、地籍調査の円滑化、迅速化について、国土調査法等の改正であります。
時間の関係でこれも簡潔に行きますけれども、まず一つ目から三つ目、簡潔に答えてください。
現地調査等の手続の見直しで何がどう変わるのか、都市部の地籍調査の迅速化はどのように進めるのか、山林部の地籍調査の迅速化はどのように進めるのか、また林地の地籍調査はどこがやるのか。簡潔にお答えいただきたいと思います。
青
青木由行#25
○青木政府参考人 お答えいたします。
まず、現地調査の手続の見直しについて御質問いただきました。
地籍調査、これは所有者の立会いを得て基本的に調査を進めておりますということから、その所有者の探索、それから、立ち会っていただいて境界の確認をしていただくというところに多くの時間、労力を要してございまして、先ほどお話しした所有者不明土地問題の顕在化とともにこの点が大きなボトルネックになってございます。
今回、市町村にも、事業実施をしている公共団体、よくお伺いをさせていただきました。
そういった中で、固定資産税の台帳の情報の活用で所有者の探索を容易にするというようなこと、あるいは、仮に所有者不明土地がある場合でも、一定の手続を踏めば調査が進められるようにしていくような手続の見直しでございますとか、あるいは、都市部で官民境界を先行的にする調査の仕組み、山村部についてリモートセンシングデータを活用して航空写真などを使っていくというようなことで、地域の特性に応じた効率的な手法の導入を図らせていただくことによりまして、ボトルネックが相当解消されて、調査のスピードを大きく上げることができるというふうに思ってございます。
都市部についてとりたててということで申し上げますと、土地の……(福田(昭)委員「その辺でいいです」と呼ぶ)失礼いたしました。わかりました。ありがとうございます。
この発言だけを見る →まず、現地調査の手続の見直しについて御質問いただきました。
地籍調査、これは所有者の立会いを得て基本的に調査を進めておりますということから、その所有者の探索、それから、立ち会っていただいて境界の確認をしていただくというところに多くの時間、労力を要してございまして、先ほどお話しした所有者不明土地問題の顕在化とともにこの点が大きなボトルネックになってございます。
今回、市町村にも、事業実施をしている公共団体、よくお伺いをさせていただきました。
そういった中で、固定資産税の台帳の情報の活用で所有者の探索を容易にするというようなこと、あるいは、仮に所有者不明土地がある場合でも、一定の手続を踏めば調査が進められるようにしていくような手続の見直しでございますとか、あるいは、都市部で官民境界を先行的にする調査の仕組み、山村部についてリモートセンシングデータを活用して航空写真などを使っていくというようなことで、地域の特性に応じた効率的な手法の導入を図らせていただくことによりまして、ボトルネックが相当解消されて、調査のスピードを大きく上げることができるというふうに思ってございます。
都市部についてとりたててということで申し上げますと、土地の……(福田(昭)委員「その辺でいいです」と呼ぶ)失礼いたしました。わかりました。ありがとうございます。
福
福田昭夫#26
○福田(昭)委員 時間がありませんので、四つ目を伺います。
土地区画整理事業や圃場整備事業等によって一定程度地籍調査が明確化された土地は、地籍調査実施地域としてカウントされるのかされないのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →土地区画整理事業や圃場整備事業等によって一定程度地籍調査が明確化された土地は、地籍調査実施地域としてカウントされるのかされないのか、お伺いしたいと思います。
青
青木由行#27
○青木政府参考人 お答えいたします。
御質問ございました土地区画整理事業あるいは圃場整備事業等が実施されただけでは地籍調査が実施された地域としては取り扱われませんが、地籍調査と同等以上の精度あるいは正確さを有するものとして国土交通大臣等が指定する手続というのが法律上ございまして、こうした指定を行いますと、地籍調査が実施された地域として取り扱われるということになります。
この指定の申請につきましては、従来、土地区画整理事業などの事業を実施した主体みずからが行うということになってございましたが、今回の法改正におきまして、地籍調査を行う地方公共団体が事業者のかわりにこの申請手続がとれるということにしてございまして、地籍調査以外の測量成果を活用した地籍の整備、これもこれまで以上に促進してまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →御質問ございました土地区画整理事業あるいは圃場整備事業等が実施されただけでは地籍調査が実施された地域としては取り扱われませんが、地籍調査と同等以上の精度あるいは正確さを有するものとして国土交通大臣等が指定する手続というのが法律上ございまして、こうした指定を行いますと、地籍調査が実施された地域として取り扱われるということになります。
この指定の申請につきましては、従来、土地区画整理事業などの事業を実施した主体みずからが行うということになってございましたが、今回の法改正におきまして、地籍調査を行う地方公共団体が事業者のかわりにこの申請手続がとれるということにしてございまして、地籍調査以外の測量成果を活用した地籍の整備、これもこれまで以上に促進してまいりたい、このように考えております。
福
福田昭夫#28
○福田(昭)委員 土地区画整理事業や圃場整備事業等をやる場合に、国土交通省が、今回、令和二年度から第七次の国土調査事業十カ年計画を立てるわけですが、そうした場合に、やはり土地区画整理事業や圃場整備事業等に地籍調査の補助事業をぜひ重ね合わせて導入して、しっかりカウントできるように、精度を高めていくということが必要だと思いますので、そういう対応をお願いしたいと思います。
あと一分ぐらいですので、最後にお話し申し上げたいと思いますが、元安倍内閣の内閣官房参与でありました藤井聡京都大学大学院教授ですが、先日、今回の危機的状況は、昨年十月の消費税率の一〇%への引上げ、新型コロナ対策等のおくれによる令和恐慌となる、消費税率は、まず五%へ引き下げる、そして廃止も検討すべきだと力説をいたしました。
私は、将来、歴史家から、令和恐慌ではなく、安倍恐慌と言われないように、今からでも、本年度予算を修正してでも、緊急の大型の経済対策を打ち出すべきだということを提言をして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →あと一分ぐらいですので、最後にお話し申し上げたいと思いますが、元安倍内閣の内閣官房参与でありました藤井聡京都大学大学院教授ですが、先日、今回の危機的状況は、昨年十月の消費税率の一〇%への引上げ、新型コロナ対策等のおくれによる令和恐慌となる、消費税率は、まず五%へ引き下げる、そして廃止も検討すべきだと力説をいたしました。
私は、将来、歴史家から、令和恐慌ではなく、安倍恐慌と言われないように、今からでも、本年度予算を修正してでも、緊急の大型の経済対策を打ち出すべきだということを提言をして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
土