青木由行の発言 (国土交通委員会)

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○青木政府参考人 お答えいたします。
 御質問ございました土地区画整理事業あるいは圃場整備事業等が実施されただけでは地籍調査が実施された地域としては取り扱われませんが、地籍調査と同等以上の精度あるいは正確さを有するものとして国土交通大臣等が指定する手続というのが法律上ございまして、こうした指定を行いますと、地籍調査が実施された地域として取り扱われるということになります。
 この指定の申請につきましては、従来、土地区画整理事業などの事業を実施した主体みずからが行うということになってございましたが、今回の法改正におきまして、地籍調査を行う地方公共団体が事業者のかわりにこの申請手続がとれるということにしてございまして、地籍調査以外の測量成果を活用した地籍の整備、これもこれまで以上に促進してまいりたい、このように考えております。

発言情報

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発言者: 青木由行

speaker_id: 25131

日付: 2020-03-18

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会