古本伸一郎の発言 (財務金融委員会)

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○古本委員 古本伸一郎でございます。
 共同会派の時間の中で質問させていただきます。
 今のやりとりで、ポイントの一つは、今月の二十一日に麻生大臣が発出してくださっています。政策公庫に融資の時間が少しかかる、判断が、審査が。その間、民間でつなぎ融資をして、民間でふだんつき合っているメーンバンクであればもう顔見知りですから、若干の有利子でもまずは、生き死にがかかっている融資をまずは借りて、後で借りかえる、これは決して民業圧迫としないというあの通達文は大変心強いですし、あれを一つの紋どころに、ぜひ、多くの今苦しんでおられる事業者は、自分のメーンバンクでまずお借りして、公庫の方に借りかえる。それでどんと返せば無利子無担保ですから。そういうスキームを実は二十一日に発出いただいているので、ああいうのもお互いに宣伝し合いたいな、このように思います。
 さて、税法でありますけれども、この十万円の給付の話は、豊かな人は受け取るべきじゃないどうのこうの議論が非常にありますけれども、少し税の整理はしておきたいと思います。
 課税か非課税かで申し上げれば、これは非課税という整理は都度しているわけであります。それは何となれば、こういった自然災害や今回のいわば感染症災害における一億二千万人全員が自宅で自粛していただきたいという協力に応じていただいている、いわば連帯的協力見舞金的な位置づけであって、それはリーマンのときの定額給付であり、東日本のときの福島の皆様にお届けした給付金であり、これらに共通する、性質上これは非課税であるというのを、実は野党の税調としても整理をした経緯があります。
 他方、もし課税するならば、これは一時所得ということになると思うんですけれども、一時所得は、当たり馬券のように予期せぬ所得を得た場合はあるんですけれども、やはり、生命保険の解約一時金が一時所得になり、そこと合わさると課税になってしまうという方もありますし、仮に六人家族であれば、今回でいえば六十万です、これは特別控除が五十万円でありますので、課税になります、等々を考えても、なかなか課税というのにはそぐわないということで判断したんだと思いますけれども、今後ともこの論争は、実は根拠法がないために、予算措置でやるために、毎回、金持ちは受け取るのか受け取らないのか、課税か非課税かとなるよりも、自然災害、あるいはこういう感染症災害も想定するならば、ある一定の範囲でこの非課税という概念を恒久化してもどうかというふうに思うんですけれども、事務局の研究、少し聞かせていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 古本伸一郎

speaker_id: 24265

日付: 2020-04-28

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会